省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について
適用手続き
本税制措置を受けようとする申請者の一般的な手続きの流れは下図のとおりです。申請者は、2年連続S評価であった翌年度であり、対象設備が記載されている中長期計画書が既に提出されている場合に確認申請書を提出することができます。また、確認書の交付は、原則、本税制措置を受ける事業年度末までに受ける必要があります。
〔申請事業者の一般的な手続きの流れ〕
中長期計画書の提出
確認申請書の提出
確認書の受領
設備等の取得
税務申告 |
エネルギー使用量計測 実施状況報告書の提出 |
- 確認手続きの申請
- 設備の取得者によって、それぞれ以下のとおり申請ください。
- ① 特定事業者が申請者となる場合
特定事業者が取得等を予定する対象設備等について、税制の適用を受けようとする場合は様式第1を用いて、申請してください。
- ② 特定連鎖化事業者(特定加盟者を取りまとめて申請する場合を含む。)が申請者となる場合
特定連鎖化事業者が取得等を予定する設備等について税制の適用を受けようとする場合は様式第2を用いて申請してください。
特定加盟者が、加盟する連鎖化事業に使用される設備等について、税制の適用を受けようとする場合は、当該連鎖化事業を行う特定連鎖化事業者が申請者となり、特定加盟者の設備等の取得等を取りまとめた上で、様式第2を用いて申請してください。
なお、特定加盟者が取得等を予定する連鎖化事業以外の事業に使用する設備等は本税制措置の適用対象外です。ただし、特定加盟者が特定事業者として税制の適用を受けようとする場合には、連鎖化事業以外の事業に使用する設備等についても様式第1を用いて申請することが可能です。 - ③ 認定管理統括事業者(管理関係事業者又は特定加盟者を取りまとめて申請する場合を含む。)が申請者となる場合
認定管理統括事業者が取得等を予定する設備等について税制の適用を受けようとする場合は様式第3を用いて申請してください。 管理関係事業者又は特定加盟者が取得等を予定する設備等について、税制の適用を受けようとする場合は、認定管理統括事業者が申請者となり、管理関係事業者又は特定加盟者の設備等の取得等を取りまとめた上で、様式第3を用いて申請してください。
なお、特定加盟者が取得等を予定する連鎖化事業以外の事業に使用する設備等は本税制措置の適用対象外です。ただし、特定加盟者が特定事業者として税制の適用を受けようとする場合には、連鎖化事業以外の事業に使用する設備等についても様式第1を用いて申請することが可能です。
- ① 特定事業者が申請者となる場合
- 実施状況報告書の提出
- 経済産業局等より確認書の交付を受けた申請者は、設備等の取得日又は確認書交付日のいずれか遅い日から90日以内に実施状況報告書を経済産業局等に提出してください。
- 特定連鎖化事業者が加盟者を取りまとめて申請した場合には、当該加盟者の設備等の取得等の状況についても取りまとめて報告してください。
申請様式
- 特定事業者
- 特定連鎖化事業者
- 認定管理統括事業者
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- 〔確認申請書〕
- 〔実施状況報告書〕
お問合せ先
最終更新日:2020年5月25日