省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について
省エネ促進税制Q&A
制度内容
- 取得価額の範囲には、どのような費用が含まれるのか。
- 設備取得の際に、国又は地方自治体から補助⾦を受けた場合、税制措置の適用を受けることはできるのか。
- 他の税制措置と併せて使えるのか。
- 事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。
- 設備の修繕等を行った場合も対象となるのか。
- 既存の設備につき、資本的支出を行った場合は税制措置の対象となるのか。
- 税額控除限度額について、他の税制の適用を受けている場合にはどのように計算すればよいか。
- 連結納税制度を採用している場合における法人税額の税額控除限度額は、各連結法人ごとに計算した金額の合計額を連結所得に対する法人税の額から控除することで良いか。
- 特別償却を実施した場合、準備金方式を採用できるのか。
- 税額控除限度額の繰り越しは可能か。
- 特別償却限度額の繰り越しは可能か。
- リースの場合も、税制措置の対象となるのか。
- 税額控除の適用を受けることができる中小事業者等とはどういったものか。
- 確認申請書の提出を2年連続Sクラス評価を受けた翌年度内(3月31日まで)に行っていれば、確認書の交付はそれ以降の年度に受けても構わないのか。
- 税の適用にあたり、税務申告の際に確認書を添付する必要はあるのか。また、なぜ確認書を保存する必要があるのか。
対象設備
- 自ら作って固定資産計上する設備は対象となるのか。
- 中古品、貸付設備は対象となるのか。
- 高度省エネルギー増進設備等を使用する上で必要な当該設備専用の装置等は税制の対象となるのか。
- LED照明は本税制の対象設備に含まれるのか。
- 設備・システム名「高効率ボイラー」、「高効率温水ボイラー」の具体的内容「定格時空気比」はどのように確認すればよいのか。
- 「製造業関連高度省エネルギー増進設備等」の「産業用ヒートポンプ」の「ヒートポンプ式熱源装置」には、どういった設備が含まれるのか。ターボ冷凍機や吸収式冷凍機は含まれるのか。
- 駆動モータに高効率モータが組み込まれているポンプ・圧縮機・送風機等は、税制措置の対象となるのか。
- 組立設備等(ポンプ・圧縮機・送風機・工作機械等)に組み込まれている高効率モータ単体を交換する場合は制措置の対象となるのか。
- 設備・システム名「高効率誘導モータ」の具体的内容「ハイグレードの鉄心の採用と巻線の改善や冷却扇の改善により汎用型に比べ損失を改善した誘導モータ」への該当はどう判断すればよいのか。
- 設備・システム名「高効率変圧器」の具体的内容「低損失磁性体材料を使用した変圧器及び低損失構造の変圧器」への該当はどう判断すればよいのか。
- 設備・システム名「高効率変圧器」はどこまで対象となるのか。キュービクルも対象となるのか。
- キュービクルに組み込まれている変圧器を交換する場合は制措置の対象となるのか。
- EMSはその構成する機器のうち、どこまで対象になるのか。
- EMSを構成する機器のうち、測定装置とはどういったものか。
- EMSを構成する機器のうち、中継装置とはどういったものか。
- EMSを構成する機器のうち、制御装置とはどういったものか。
- EMSを構成する機器のうち、電子計算機とはどういったものか。
- EMSは既に導入しているのだが、その構成する機器の一部(中継装置、制御装置等)を更新する場合は税制の対象となるのか。
- BEMSの要件である統合管理と自動制御について、その管理・制御の対象は、事業場、建物の全ての設備に対して行うものではなく、例えば照明の一部と空調の一部を行うものでも税制措置の対象となるのか。
申請方法
- 経済産業局に申請後、確認書発行まではどの程度の期間がかかるのか。
- 経済産業局等への申請はいつまでに行う必要があるのか。
- 特定事業者の申請において、複数の事業場に設備を導入する場合や、異なる設備区分の設備を導入する場合は、どのように申請するのか。
- 特定連鎖化事業者の申請において、異なる設備区分の設備を導入する場合は、どのように申請するのか。
- 確認書の交付を受けた後に、確認申請書の記載内容に変更があった場合はどうするのか。
実施報告書
制度内容
1.取得価額の範囲には、どのような費用が含まれるのか。
対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。個別ケースにおいて判断に迷われる場合は、税理士等にご確認ください。
2.設備取得の際に、国又は地方自治体から補助⾦を受けた場合、税制措置の適用を受けることはできるのか。
国又は地⽅公共団体の補助⾦等を受けて取得等したものは本税制の対象外となります。
3.他の税制措置と併せて使えるのか。
同じ減価償却資産で2以上の特別償却、税額控除に係る税制の適用を受けることはできませんが、固定資産税等に対する税制措置については重複適用ができます。
4.事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。
業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断されますが、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至ったことを指します。例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。個別ケースにおいて判断に迷われる場合は、税理士等にご確認ください。
5.設備の修繕等を行った場合も対象となるのか。
設備の修繕等は対象となりません。
6.既存の設備につき、資本的支出を行った場合は税制措置の対象となるのか。
原則として、本税制措置の「取得等」には当たらないことから、対象となりません。ただし、その資本的支出の内容が、例えば、単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資産について本税制措置の適用を受けることができます。
7.税額控除限度額について、他の税制の適用を受けている場合にはどのように計算すればよいか。
他の税制措置で税額控除の適用を受ける場合、本税制における税額控除限度額は、その他の税制を適用する前の調整前法人税額の20%となります。但し、その他の税制措置も含めた税額控除可能額が調整前法人税額の90%を超える場合は、90%を超える部分については控除できません。(租税特別措置法第十条の六、第四十二条の十三)
8.連結納税制度を採用している場合における法人税額の税額控除限度額は、各連結法人ごとに計算した金額の合計額を連結所得に対する法人税の額から控除することで良いか。
その通りですが、仮に、連結法人ごとに、その税額控除限度額が法人税額基準額を超える場合には、法人税額基準額が限度となります。
9.特別償却を実施した場合、準備金方式を採用できるのか。
採用できます。
10.税額控除限度額の繰り越しは可能か。
税額控除限度額の繰り越しは認められていません。
11.特別償却限度額の繰り越しは可能か。
1年に限り、特別償却限度額のうち、前年度に損金の額の計算に入れなかった額を特別償却することができます。
12.リースの場合も、税制措置の対象となるのか。
ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(特別償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料の7%ではなく、リース資産額の7%となります。また、オペレーティングリースについては本税制措置の対象外となります。
13.税額控除の適用を受けることができる中小事業者等とはどういったものか。
本税制において税額控除の適用を受けることができる中小企業者等とは、次の法人及び個人をいいます。
- 租税特別措置法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(同項 第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除きます。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等(以下「農業協同組合等」といいます。)で、青色申告書を提出する法人
- 租税特別措置法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人(同項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除きます。)又は連結親法人である農業協同組合等に該当する連結法人
- 租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出する個人
なお、中小企業者等に該当するかどうかは、自社内の税務申告を担当する部門又は税理士等にご確認ください。
14.確認申請書の提出を2年連続Sクラス評価を受けた翌年度内(3月31日まで)に行っていれば、確認書の交付はそれ以降の年度に受けても構わないのか。
原則として、確認申請書の提出から確認書の交付までを2年連続Sクラス評価を受けた翌年度内(3月31日まで)に終える必要があります。
15.税の適用にあたり、税務申告の際に確認書を添付する必要はあるのか。また、なぜ確認書を保存する必要があるのか。
税務申告の際に確認書を添付する必要ありません。
租税特別措置法施行規則第五条の七及び第二十条の二にて、確認書を保存することが税の適用要件と定められており、確認書は税制適用を受ける各事業者において原則5年間、保存してください。
対象設備
16.自ら作って固定資産計上する設備は対象となるのか。
取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。自社で製作した設備の取得価額算出には、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額、および当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。
17.中古品、貸付設備は対象となるのか。
中古品、貸付設備は対象となりません。
18.高度省エネルギー増進設備等を使用する上で必要な当該設備専用の装置等は税制の対象となるのか。
高度省エネルギー増進設備等の機能を果たすために必要不可欠な機器で、当該設備と同時に設置する専用の装置等は税制の対象となります。
例えば、ボイラーであれば熱媒体搬送用ポンプ又は専用のポンプ(熱媒体搬送用ポンプを除く。)若しくは配管、といったものが対象となります。
尚、その他の設備と兼用で使用するものは対象外となります。
19.LED照明は本税制の対象設備に含まれるのか。
LED照明は本税制の対象外です。
20.設備・システム名「高効率ボイラー」、「高効率温水ボイラー」の具体的内容「定格時空気比」はどのように確認すればよいのか。
メーカーの試験測定値、事業者の設計における設計値、現地での試験等による測定値等のいずれかにより定格時空気比を確認してください。
21.「製造業関連高度省エネルギー増進設備等」の「産業用ヒートポンプ」の「ヒートポンプ式熱源装置」には、どういった設備が含まれるのか。ターボ冷凍機や吸収式冷凍機は含まれるのか。
ヒートポンプ式熱源装置とは、ヒートポンプサイクルにより、蒸気、温水、冷水又は熱風を効率的に作る熱源装置としており、具体的には、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機、高温水ヒートポンプ等が挙げられます。 詳細は、「省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について」の対象設備よりご確認ください。
22.駆動モータに高効率モータが組み込まれているポンプ・圧縮機・送風機等は、税制措置の対象となるのか。
高効率モータ単体を取得する場合に税制措置の対象となります。従って、モータが組み込まれている設備(ポンプ等)を取得し、当該設備(ポンプ等)として償却資産の取扱いを行う場合は対象外となります。
23.組立設備等(ポンプ・圧縮機・送風機・工作機械等)に組み込まれている高効率モータ単体を交換する場合は制措置の対象となるのか。
ポンプの駆動モータが、新たに取得する1つの減価償却資産として取扱い、且つその他の要件を充たしている場合は、対象となります。
24.設備・システム名「高効率誘導モータ」の具体的内容「ハイグレードの鉄心の採用と巻線の改善や冷却扇の改善により汎用型に比べ損失を改善した誘導モータ」への該当はどう判断すればよいのか。
一般的には、トップランナー基準に適合する製品であれば左記の要件を充たしていると考えられますので、取得等を予定している誘導モータがトップランナー基準に適合するかをご確認ください。
25.設備・システム名「高効率変圧器」の具体的内容「低損失磁性体材料を使用した変圧器及び低損失構造の変圧器」への該当はどう判断すればよいのか。
一般的には、トップランナー基準に適合する製品であれば左記の要件を充たしていると考えられますので、取得等を予定している変圧器がトップランナー基準に適合するかをご確認ください。
26.設備・システム名「高効率変圧器」はどこまで対象となるのか。キュービクルも対象となるのか。
変圧器を新たに取得する1つの減価償却資産として取扱い、且つその他の要件を充たしている場合は、対象となります。従って、変圧器が組み込まれている受変電設備(キュービクル等)を取得し、受変電設備として1の償却資産の取扱いを行う場合は対象外となります。
27.キュービクルに組み込まれている変圧器を交換する場合は制措置の対象となるのか。
変圧器を新たに取得する1つの減価償却資産として取扱い、且つその他の要件を充たしている場合は、対象となります。
28.EMSはその構成する機器のうち、どこまで対象になるのか。
EMSとしての機能を果たすために必要不可欠な機器であり、例えば測定装置、中継装置、制御装置、電子計算機等が対象となります。
29.EMSを構成する機器のうち、測定装置とはどういったものか。
エネルギー消費設備の稼働状況及びエネルギーの使用量を測定するもののうち、当該測定した値(「測定値」という。)を中継装置に送信する機構を有するものです。また、これと同時に設置する専用の配線を含みます。
30.EMSを構成する機器のうち、中継装置とはどういったものか。
測定値等の情報を電子計算機に伝送する機構並びに設備の動作を制御するための制御指令信号(「制御指令信号」という。)を制御装置及び電子計算機に伝送する機構を有するものです。また、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含みます。
31.EMSを構成する機器のうち、制御装置とはどういったものか。
中継装置から伝送された制御指令信号に基づき、設備の運転、稼働条件を調整する機能を有するものです。また、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含みます。
32.EMSを構成する機器のうち、電子計算機とはどういったものか。
中継装置から伝送された測定値等の情報に基づき、エネルギー消費量を最適化するための演算を行う専用の電子計算機(物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものに限る。)です。また、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、音声入力装置、表示装置又はプリンターに限る。)、補助記憶装置、伝送用装置若しくは電源装置又は専用の盤類及び配線を含みます。
33.EMSは既に導入しているのだが、その構成する機器の一部(中継装置、制御装置等)を更新する場合は税制の対象となるのか。
当該設備の更新により省エネが見込まれる場合は、対象となります。
34.BEMSの要件である統合管理と自動制御について、その管理・制御の対象は、事業場、建物の全ての設備に対して行うものではなく、例えば照明の一部と空調の一部を行うものでも税制措置の対象となるのか。
複数の機器を統合管理、自動制御を行うものであれば、事業場の全ての設備を対象にしていなくとも対象となります。
申請方法
35.経済産業局に申請後、確認書発行まではどの程度の期間がかかるのか。
30日以内を目処としておりますが、余裕を持ってご申請ください。
36.経済産業局等への申請はいつまでに行う必要があるのか。
2年連続してSクラス評価を受けた翌事業年度内であれば、設備の取得等の後でも申請することができます。尚、税制の適用を受ける為には、原則、その適用を受けようとする事業年度末までに確認書の交付を受ける必要がありますので余裕を持ってご申請ください。
37.特定事業者の申請において、複数の事業場に設備を導入する場合や、異なる設備区分の設備を導入する場合は、どのように申請するのか。
確認申請書は1つにまとめて申請できます。設置場所ごと、設備区分ごとに設備番号①、設備番号②・・・、と別紙を作成ください。
「4.取得する高度省エネルギー増進設備等によるエネルギーの使用の合理化の目標に関する事項」については同一の省エネ取組であれば、その省エネ効果について設備番号①の当該欄へまとめて記載してください。その際、設備番号②以降の別紙中「4.取得する高度省エネルギー増進設備等によるエネルギーの使用の合理化の目標に関する事項」の補足事項等の欄に合算している旨を記載してください。
38.特定連鎖化事業者または認定管理統括事業者の申請において、異なる設備区分の設備を導入する場合は、どのように申請するのか。
設備区分ごとに確認申請書を作成、提出してください。
39.確認書の交付を受けた後に、確認申請書の記載内容に変更があった場合はどうするのか。
「予定数量」の減少、及び「予定取得年月」、「予定取得価額」、「エネルギーの使用の合理化の目標に関する事項」の変更については、手続き不要です。それ以外の項目に変更が生じた場合には、再度確認申請書を提出し、確認書の交付を受ける必要があります。
実施報告書
40.実施状況報告書の提出期限はいつか。
確認申請書に記載した全ての設備の取得を行った日又は確認書交付日のいずれか遅い日から90日以内です。
41.1つの確認申請書で複数の設備について確認書の交付を受けている場合、実施報告書はまとめて提出しなければならないか。設備の取得時期にあわせて複数回提出することも可能か。
設備の取得時期が異なる場合、実施報告書を設備ごとに分けて提出することも可能です。
お問合せ先
本税制に関するお問合せは、省エネ法の定期報告書及び中長期計画書を提出している経済産業局等又は資源エネルギー庁省エネルギー課までご連絡ください。
お問合せ先・申請書類等提出先 | 管轄地域 | 所在地 | 電話番号 (FAX番号) |
---|---|---|---|
北海道経済産業局 エネルギー対策課 |
北海道 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1札幌第一合同庁舎 |
011-709-1753 (011-726-7474) |
東北経済産業局 エネルギー対策課 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 |
022-221-4932 (022-213-0757) |
関東経済産業局 省エネルギー対策課 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎一号館 |
048-600-0362 (048-601-1302) |
中部経済産業局 エネルギー対策課 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 |
052-951-2775 (052-951-2568) |
近畿経済産業局 エネルギー対策課 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎一号館 |
06-6966-6043 (06-6966-6089) |
中国経済産業局 エネルギー対策課 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎二号館 |
082-224-5741 (082-224-5647) |
四国経済産業局 エネルギー対策課 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 〒760-8512 高松市サンポート3-333高松サンポート合同庁舎 |
087-811-8535 (087-811-8560) |
九州経済産業局 エネルギー対策課 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎本館 |
092-482-5474 (092-482-5962) |
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 エネルギー対策課 |
沖縄県 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-1759 (098-860-3710) |
- その他制度全般に関するお問合せ
- 資源エネルギー庁 省エネルギー課
電話:03-3501-9726
E-mail:shouenezeisei@meti.go.jp
最終更新日:2019年4月3日