28
電球
対象範囲
安定器又は制御装置を有する電球及び白熱電球。
ただし、以下のものを除く。
①定格電圧が50ボルト以下のもの
②JIS C 7501(2011)の対象となるもの以外の白熱電球
③JIS C 7651(2010)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
④JIS C 8158(2017)の対象ではないLEDランプであって、JIS C 7709-1(2018)に規定する口金がE17以外のもの
⑤JIS C 7604(2006)の対象となる高圧水銀ランプ
⑥振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
⑦高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
⑧防滴構造を有するもの
⑨光束を調整する機能を有するもの
⑩JIS Z 8726(1990)に規定する平均演色評価数が90以上の蛍光ランプ又はLEDランプ
⑪昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
⑫反射鏡を有する構造のもの
⑬植物の育成用として設計されたもの
⑭熱源用として設計されたもの
なお、「区分・目標基準値」の②に示す基準においてはLEDランプ。
ただし、以下のものを除く。
①定格電圧が50ボルト以下のもの
②JIS C 8158(2012)に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」以外のもの
③JIS Z 8726(1990)に規定する平均演色評価数が90以上のもの
④光束を調整する機能を有するもの
エネルギー消費効率
全光束※1(lm)を消費電力※2(W)で除して得られる数値。
※1:全光束の測定方法: JIS C 7801(2014)に規定する方法により測定する。 |
※2:消費電力の測定方法: ・白熱電球: JIS C 7501(2011)の付属書Aに規定する方法により測定する。 ・蛍光ランプ: JIS C 7620-2(2010)の付属書Aに規定する方法により測定する。 ・LEDランプ :JIS C 8157(2011)の付属書Aに規定する方法により測定する。 |
区分・目標基準値
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。
①目標年度が各年度(2026年度まで)のもの
●蛍光ランプ
区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |||
---|---|---|---|---|
蛍光ランプの大きさの区分 | 蛍光ランプの光源色 | 蛍光ランプの形状 | 区分名 | |
10 | 電球色 | ― | a | 60.6 |
昼白色 | ― | b | 58.1 | |
昼光色 | ― | c | 55.0 | |
15 | 電球色 | ― | d | 67.5 |
昼白色 | ― | e | 65.0 | |
昼光色 | ― | f | 60.8 | |
25 | 電球色 | 蛍光ランプが露出しているもの | g | 72.4 |
区分名が g 以外のもの | h | 69.1 | ||
昼白色 | 蛍光ランプが露出しているもの | i | 69.5 | |
区分名がi以外のもの | j | 66.4 | ||
昼光色 | 蛍光ランプが露出しているもの | k | 65.2 | |
区分名がk以外のもの | l | 62.3 |
備考 | 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、JIS C 7620-2 に規定する大きさの区分をいう。 |
②目標年度が2017年度以降の各年度(2026年度まで)のもの
●LEDランプ
区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
---|---|---|
区分名 | 光源色 | |
1 | 昼光色・昼白色・白色 | 110.0 |
2 | 温白色・電球色 | 98.6 |
③目標年度が2027年度以降の各年度のもの
●電球(蛍光ランプ、LEDランプ及び白熱電球)
区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
---|---|---|
区分名 | 光源色 | |
1 | 昼光色・昼白色・白色 | 110.0 |
2 | 温白色・電球色 | 98.6 |
目標年度
●各年度(2026年度まで)(蛍光ランプに限る。)
●2017年度以降の各年度(2026年度まで)(LEDランプに限る。)
●2027年度以降の各年度
省エネ効果
●蛍光ランプについては、2006年度比約6.6%の効率改善。
●LEDランプについては、目標年度(2017年度)において2011年度比約50.8%の効率改善見込み。
●電球については、目標年度(2027年度)において2012年度比約292.8%の改善見込み。
表示事項
●品名及び形名
●全光束
●消費電力
●エネルギー消費効率
●光源色
●調色機能を有するものにあってはその旨
●製造事業者等の氏名又は名称
表示場所
包装容器、カタログ(電子媒体を含む)又は機器を販売しようとする場合に製造事業者等により提示される資料。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が200,000個以上(LEDランプは25,000個以上)。