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プリンター
対象範囲
プリンター(乾式間接静電式のもの)。
ただし、以下のものを除く。
①A2判以上の大きさの用紙に出力することのできるもの
②定格入力電圧が100V以外の構造のもの
③モノクロームプリンターであって毎分86枚以上の印刷が可能な構造のもの
④カラープリンターであってモノクロームで毎分61枚以上の印刷が可能な構造のもの
⑤モノクロームで毎分13枚以上の印刷ができない構造のもの
⑥デジタル式以外のもの
⑦印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であって、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
エネルギー消費効率
1週間あたりの消費電力量(Wh/週)から得られる年間消費電力量(kWh/年)とする。
区分・目標基準値
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。
※1:算定式により算定し、小数点以下を四捨五入した数値。 |
区分 | 基準エネルギー消費効率の算定式 | ||
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区分名 | カラー印刷機能の有無 | 印刷速度 | |
A | 有 | 毎分43枚未満のもの | EK=5.34X-14 |
B | 毎分43枚以上のもの | EK=8.48X-146 | |
C | 無 | 毎分50枚未満のもの | EK=4.07X-15 |
D | 毎分50枚以上のもの | EK=8.72X-247 |
備考 |
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目標年度
2017年度以降の各年度
省エネ効果
目標年度(2017年度)において2007年度比約41.6%の効率改善見込み。
表示事項
●品名及び形名
●区分名
●印刷速度
●エネルギー消費効率
●製造事業者等の氏名又は名称
表示場所
性能表示のあるカタログ及び取扱説明書の見やすい箇所。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が700台以上。