22
ルーティング機器
対象範囲
ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であって、電気通信信号を送信するにあたり、あて先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限る))。
ただし、以下のものを除く。
①通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するもの(ダイヤルアップルーター)
②インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
③インターネットプロトコルのパケットを送信するにあたり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が1秒につき200メガビットを超えるもの(200Mbps超のもの)
④非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの(ATMインターフェイス固定搭載ルーター)
⑤電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの(PLC製品)
⑥電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が3以上のもの(3ポート以上のVoIP端末を有するもの)
⑦インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するにあたり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が1秒につき100メガビットを超えるもの(100Mbps超の無線ルーター)
⑧人工衛星を利用する機能を有するもの(衛星インターフェイス付ルーター)
⑨直交周波数分割多重方式により、53以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの(802.11n 製品)
⑩仮想閉域網を設定する機能を有するもの(VPN機能付きのもの)
⑪電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの(PC等の製品の拡張スロットル等に組み込まれるもの)
エネルギー消費効率
最大実効伝送速度における消費電力(W)とする。
区分・目標基準値
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値※1を上回らないようにすること。
※1:区分名がCのものにあっては、算定式により算定した基準エネルギー消費効率を出荷台数により加重平均した値。 |
区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率又はその算定式 | ||
---|---|---|---|
WAN側インターフェースの種別 | LAN側インターフェースの種別 | 区分名 | |
イーサネットのみのもの | イーサネットのみのもの | A | 4.0 |
イーサネットであってVoIP付のもの | B | 5.5 | |
イーサネットであって無線付のもの | C | 2.4ギガヘルツ帯のみの無線を送信する場合: E=0.10×X2+3.9 5ギガヘルツ帯のみの無線を送信する場合: E=0.15×X5+3.9 上記2波を同時に送信する場合: E=0.10×X2+0.15×X5+5.1 | |
ADSLのみのもの | イーサネットのみのもの | D | 7.4 |
イーサネットであってVoIP付のもの | E | 7.4 | |
イーサネットであって無線付のもの | F | 8.8 |
備考 |
|
目標年度
2010年度以降の各年度
省エネ効果
目標年度(2010年度)において2006年度比約40.9%の効率改善。
表示事項
●品名及び形名
●区分名
●2.4ギガヘルツ帯の無線出力(区分名Cの場合にあって、2.4ギガへルツ帯のみの無線を送信する場合又は2波を同時に送信する場合に限る。)
●5ギガヘルツ帯の無線出力(区分名Cの場合にあって、5ギガヘルツ帯のみの無線を送信する場合又は2波を同時に送信する場合に限る。)
●エネルギー消費効率
●製造事業者等の氏名又は名称
表示場所
性能表示のあるカタログ及び機器の選定にあたり製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が2,500 台以上。