15

石油温水機器

 

対象範囲


石油温水機器。
ただし、以下のものを除く。

①JIS S 3021(2017)、JIS S 3024(2017)又はJIS S 3027(2017)の対象となるもの以外(JIS S 2091(2013)に規定する高圧力型石油小型給湯器及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの

②業務用のもの

③給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの

④暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの

 

エネルギー消費効率


①目標年度が2006年度以降の各年度(2024年度まで)のもの

●JIS S 3031(2009)に規定する方法により測定した熱効率(%)とする。

②目標年度が2025年度以降の各年度のもの

〈給湯用のもの〉

●JIS S 2075(2011)に規定する方法により測定した熱効率(%)とする。

〈暖房用のもの〉

●JIS S 3031(2009)に規定する方法により測定した熱効率(%)とする。

 

区分・目標基準値


①目標年度が2006年度以降の各年度(2024年度まで)のもの

エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。


区分 〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
用途 加熱形態 給排気方式又は制御方式 区分名
給湯用のもの 瞬間形 A 86.0
貯湯式であって急速加熱形のもの B 87.0
貯湯式であって急速加熱形以外のもの C 85.0
暖房用のもの 瞬間形 開放形 D 85.3
半密閉式 E 79.4
密閉式 F 82.1
貯湯式であって急速加熱形のもの オン-オフ制御 G 87.0
オン-オフ制御以外のもの H 82.0
貯湯式であって急速加熱形以外のもの I 84.0
浴用のもの 伝熱筒のあるもの J 75.0
伝熱筒のないもの K 61.0
備考
  1. 「給湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
  2. 「暖房用のもの」とは、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
  3. 「浴用のもの」とは、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付随するものを含む。
  4. 「急速加熱形のもの」とは、加熱時間(JIS S 3031(2009) に規定する加熱速度の測定方法により測定した時間をいう。)が200 秒以内のものをいう。
  5. 「伝熱筒」とは、貯湯部を貫通する煙道をいう。
  6. 「オン - オフ制御」とは、制御が点火又は消火に限り行われるものをいう。

②目標年度が2025年度以降の各年度のもの

エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重調和平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。

区分 <目標基準値>
基準エネルギー消費効率又はその算定式
区分名 用途 加熱方式
給湯用のもの 浴用なし 瞬間形 89.68×βⅠi
貯湯式急速加熱形 76.88
浴用あり 瞬間形 90.01×βⅢi
貯湯式急速加熱形 76.07
暖房用のもの 貯湯式急速加熱形 87.06×βⅤi
構造の種類  
βⅠi
構造名 構造
Ⅰ-1 圧力噴霧式 0.9585
Ⅰ-2 その他 1.0000
構造の種類  
βⅢi
構造名 構造
Ⅲ-1 圧力噴霧式 0.9492
Ⅲ-2 その他 1.0000
構造の種類  
βⅤi
構造名 構造
V-1 オン-オフ制御式(従来型に限る。) 1.0051
V-2 その他 1.0000

【判断の基準の特例】

2025年度目標基準において、目標基準値を下回る区分がある場合、各区分の石油温水機器のエネルギー消費効率を出荷台数により加重調和平均した値が、各区分の目標基準値を出荷台数により加重調和平均した数値(企業別平均熱効率)を下回らない場合は、当該未達成区分の目標基準値を下回らない区分とみなすことができる。

 

目標年度


●2006年度以降の各年度(2024年度まで)

●2025年度以降の各年度

 

省エネ効果


目標年度(2025年度)において約7.1%の効率改善

 

表示事項


●品名及び形名

●区分名

●構造名(区分名がⅠ、Ⅲ又はⅤであるものに限る。)

●エネルギー消費効率

●製造事業者等の氏名又は名称

 

表示場所


性能表示のあるカタログ及び機器本体の見やすい箇所。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が 600台以上。