1

乗用自動車

 

対象範囲


●ガソリン、軽油、LPガスを燃料とするもの(電気(外部電源により供給される電気に限る。以下同じ。)を動力源とするものを除く)のうち、乗車定員9人以下若しくは乗車定員10人(車両総重量3.5t以下に限る)の乗用自動車であって、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項に基づき指定を受けた自動車(型式指定自動車)。(以下、「特定ガソリン乗用自動車」、「ディーゼル乗用自動車」、「特定LPガス乗用自動車」)

●電気を動力源とするもの(燃料を使用するものに限る)のうち、乗車定員9人以下若しくは乗車定員10人以上(車両総重量3.5t以下に限る)の乗用自動車で、型式指定自動車。(以下、「プラグインハイブリッド乗用自動車」)

●電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く)のうち、乗車定員9人以下若しくは乗車定員10人以上(車両総重量3.5t以下に限る)の乗用自動車で、型式指定自動車。(以下、「電気乗用自動車」)

●ガソリン、軽油を燃料とする乗用定員11人以上の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る)で、型式指定自動車。(以下、「小型バス」)

●ガソリン、軽油、LPガスを燃料とする乗用定員11人以上の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る)で、型式指定自動車。(以下、「特定小型バス」)

●軽油を燃料とする乗車定員10人以上の乗用自動車(車両総重量3.5t超に限る)であって、型式指定自動車又は道路運送車両法第75条の3第1項に基づき指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(一酸化炭素等発散防止装置指定自動車)。動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているものを除く。(以下、「路線バス等」、「一般バス等」)

ただし、2輪のもの(側車付きのものを含む)及び無限軌道式のものを除く。

 

エネルギー消費効率


自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令(昭和54年通商産業省・運輸省令第3号)に規定する数値(燃費km/l)とする。
ただし、自動車の種類に応じ以下の燃費値とする。


〈特定ガソリン乗用自動車・ディーゼル乗用自動車・特定LPガス乗用自動車〉

●「区分・目標基準値」の①に示す基準
JC08モード燃費値。

※JC08モード燃費値を算定してない乗用自動車は、WLTCモード燃費値。

●「区分・目標基準値」の②に示す基準
WLTCモード燃費値。

〈プラグインハイブリッド乗用自動車・電気乗用自動車〉

●WTLCモード燃費値を用いて算出した数値。

〈小型バス〉

●「区分・目標基準値」の①に示す基準
JC08モード燃費値。

※JC08モード燃費値を算定してない乗用自動車は、WLTCモード燃費値。

〈特定小型バス〉

●「区分・目標基準値」の②に示す基準
WLTCモード燃費値、またはWLTCモード燃費値を用いて算出した数値。

〈路線バス等・一般バス等〉

●「区分・目標基準値」の③に示す基準
重量車モード燃費値。

●「区分・目標基準値」の④に示す基準
JH25モード燃費値。

 

区分・目標基準値


自動車の種類及び燃料の種類別の目標年度と目標基準値は下表のとおり。


自動車の種類 燃料・動力源の種類等 乗車定員・車両総重量 目標年度及び目標基準値
乗用自動車 特定ガソリン
乗用自動車
ガソリン 9人以下、
又は10人かつ
3.5t以下
2020年度以降の各年度(2029年度まで)。
①に示す目標基準値を遵守。
2030年度以降の各年度。
②に示す目標基準値を遵守。
ディーゼル
乗用自動車
軽油 9人以下、
又は10人
かつ3.5t以下
2020年度以降の各年度(2029年度まで)。
①に示す目標基準値を遵守。
2030年度以降の各年度。
②に示す目標基準値を遵守。
特定LPガス
乗用自動車
LPガス 9人以下、
又は10人かつ
3.5t以下
2020年度以降の各年度(2029年度まで)。
①に示す目標基準値を遵守。
2030年度以降の各年度。
②に示す目標基準値を遵守。
プラグイン
ハイブリッド
乗用自動車
電気(燃料を使用するもの) 9人以下、
又は10人以上
かつ3.5t以下
2030年度以降の各年度。
②に示す目標基準値を遵守。
電気乗用自動車 電気(燃料を使用するものを除く) 9人以下、
又は10人以上
かつ3.5t以下
2030年度以降の各年度。
②に示す目標基準値を遵守。
バス 小型バス ガソリン又は軽油 11人以上
かつ3.5t以下
2020年度以降の各年度(2029年度まで)。
①に示す目標基準値を遵守。
特定小型バスガソリン、軽油、又はLPガス11人以上
かつ3.5t以下
2030年度以降の各年度。
②に示す目標基準値を遵守。
路線バス等・一般バス等 軽油 10人以上
かつ3.5t超
2015年度以降の各年度(2024年度まで)。
③に示す目標基準値を遵守。
2025年度以降の各年度。
④に示す目標基準値を遵守。
備考
  1. 「車両総重量」とは、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。
  2. 「路線バス等」とは、高速自動車国道等(高速自動車国道法第4条第1項に規定する道路及び道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車のこと。以下同じ。
  3. 「一般バス等」とは、高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除いたもの。以下同じ。

〈特定ガソリン乗用自動車・ディーゼル乗用自動車・特定LPガス乗用自動車・プラグインハイブリッド乗用自動車・電気乗用自動車・小型バス・特定小型バス〉

①目標年度が2020年度以降の各年度(2029年度まで)のもの

●特定ガソリン乗用自動車※1

●ディーゼル乗用自動車※1

●特定LPガス乗用自動車※1

●小型バス※1

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※2を出荷台数で加重して調和平均した値※3が、目標基準値(基準エネルギー消費効率を区分ごとの出荷台数で加重して調和平均した値※4)を下回らないようにすること。

※1:「令和2年度特定ガソリン乗用自動車等」という。
※2:JC08モード燃費値(JC08モード燃費値を算定していない乗用自動車にあってはWLTCモード燃費値)。ディーゼル乗用自動車及び軽油を燃料とする小型バスにあっては、当該燃費値を1.1で除した値、特定LPガス乗用自動車及びLPガスを燃料とする小型バスにあっては、当該燃費値を0.78で除した値。
※3:「企業別平均燃費値」という。
※4:「企業別基準エネルギー消費効率」という。
区分 基準エネルギー消費効率
車両重量が741kg未満のもの 24.6
車両重量が741kg以上856kg未満のもの 24.5
車両重量が856kg以上971kg未満のもの 23.7
車両重量が971kg以上1,081kg未満のもの 23.4
車両重量が1,081kg以上1,196kg未満のもの 21.8
車両重量が1,196kg以上1,311kg未満のもの 20.3
車両重量が1,311kg以上1,421kg未満のもの 19.0
車両重量が1,421kg以上1,531kg未満のもの 17.6
車両重量が1,531kg以上1,651kg未満のもの 16.5
車両重量が1,651kg以上1,761kg未満のもの 15.4
車両重量が1,761kg以上1,871kg未満のもの 14.4
車両重量が1,871kg以上1,991kg未満のもの 13.5
車両重量が1,991kg以上2,101kg未満のもの 12.7
車両重量が2,101kg以上2,271kg未満のもの 11.9
車両重量が2,271kg以上のもの 10.6
備考 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。

【判断の基準の特例】

令和2年度特定ガソリン乗用自動車等の製造又は輸入の事業を行うものは、企業別平均燃費値が企業別基準エネルギー消費効率を下回り、かつ、企業別基準エネルギー消費効率に0.9を乗じた値を下回らない場合であって、令和2年度特定ガソリン乗用自動車等のエネルギー消費効率並びにプラグインハイブリッド乗用自動車(LPガスを燃料とする乗用自動車であって乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下のものを除く)及び電気乗用自動車のエネルギー消費効率(以下の換算式により変換した値)を出荷台数で加重して調和平均した値が企業別基準エネルギー消費効率を下回らない場合は、企業別平均燃費値が企業別基準エネルギー消費効率を下回らないものとみなすことができる。

FeEV = 9140/EC
FePHEV = 1/[UF(RCD)×{1/FeCD+1/<9.14×RCD /E>}+{1-UF(RCD)}/FeCS]
UF(RCD) = 1-exp(29.1×(RCD/400)6-98.9×(RCD/400)5+134×(RCD/400)4 -89.5×(RCD/400)3+32.5×(RCD/400)2-11.8×(RCD/400))
FeEV 換算後の電気乗用自動車のエネルギー消費効率(km/l)
EC: 電気乗用自動車のWLTCモード(又はJC08モード)により走行する際の交流電力量消費率(Wh/km)
FePHEV: 換算後のプラグインハイブリッド乗用自動車のエネルギー消費効率(km/l)
FeCS 外部充電による電力を用いないでWLTCモード(又はJC08モード)により走行する際の燃料1リットル当たりの走行距離(km/l)
FeCD 外部充電による電力を用いてWLTCモード(又はJC08モード)により走行する際の燃料1リットル当たりの走行距離(km/l)
RCD 外部充電による電力を用いてWLTCモード(又はJC08モード)により走行することができる最大距離(以下、「プラグインレンジ」という。)(km)
E1 一充電消費電力量(プラグインレンジを走行するために必要な外部充電による電力量をいう。)(kwh/回)
UF(RCD): プラグインレンジに応じて算出される係数

②目標年度が2030年度以降の各年度のもの

●特定ガソリン乗用自動車※5

●ディーゼル乗用自動車※5

●特定LPガス乗用自動車※5

●特定小型バス※5

●プラグインハイブリッド乗用自動車※5

●電気乗用自動車※5

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※6を出荷台数で加重して調和平均した値が、目標基準値(次の式に掲げる基準エネルギー消費効率※7を車両重量ごとの出荷台数で加重して調和平均した値)を下回らないようにすること。


基準エネルギー消費効率の算定式
FeStandard(M)= -0.00000247×M2-0.000852×M+30.65
FeStandard(M): 車両重量Mの車両の基準エネルギー消費効率(km/l)
M: 車両重量(kg)

※5:「令和12年度特定ガソリン乗用自動車等」という。

※6:自動車の種類別のエネルギー消費効率は下記のとおり。
種類 エネルギー消費効率
特定ガソリン乗用自動車 WLTCモード燃費値
ディーゼル乗用自動車及び軽油を燃料とする特定小型バス WLTCモード燃費値を1.1で除した値
特定LPガス乗用自動車及びLPガスを燃料とする特定小型バス WLTCモード燃費値を0.74で除した値
プラグインハイブリッド乗用自動車 WLTCモード走行時の数値を用いて以下の式により算出した値

エネルギー消費効率
=1/[UF(RCD)×{1/FeCD+1/<6.75×RCD /E>}+{1-UF(RCD)} /FeCS]

UF(RCD) :プラグインレンジに応じて算出される係数
FeCD:プラグイン燃料消費率(km/L)
FeCS:ハイブリッド燃料消費率(km/L)
E:一充電消費電力量(kWh/回)
RCD:外部充電による電力によってWLTCモードで走行できる最大距離(km)
電気乗用自動車 WLTCモード走行時の数値を用いて以下の式により算出した値

エネルギー消費効率 = 6750/EC

EC:交流電力量消費率(Wh/km)

※7:小数点以下一位未満を四捨五入して得た数値。ただし、車両重量が2,759kg以上の場合は9.5とする。

〈路線バス等・一般バス等〉

③目標年度が2015年度以降の各年度(2024年度まで)のもの

●路線バス等※8

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※9を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※10が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。

※8:「平成27年度路線バス等」という。

※9:重量車モード燃費値。

※10:「平成27年度路線バス等平均燃費値」という。

区分〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
車両総重量が3.5t超8t以下のもの 6.97
車両総重量が8t超10t以下のもの 6.30
車両総重量が10t超12t以下のもの 5.77
車両総重量が12t超14t以下のもの 5.14
車両総重量が14t超のもの 4.23

●一般バス※11

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※12を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※13が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること

※11:「平成27年度一般バス等」という。

※12:重量車モード燃費値。

※13:「平成27年度一般バス等平均燃費値」という。

区分〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
車両総重量が3.5t超6t以下のもの 9.04
車両総重量が6t超8t以下のもの 6.52
車両総重量が8t超10t以下のもの 6.37
車両総重量が10t超12t以下のもの 5.70
車両総重量が12t超14t以下のもの 5.21
車両総重量が14t超16t以下のもの 4.06
車両総重量が16t超のもの 3.57

【判断の基準の特例】

平成27年度路線バス等又は平成27年度一般バス等の製造又は輸入の事業を行う者は、平成27年度路線バス等平均燃費値又は平成27年度一般バス等平均燃費値が上記2表に掲げる基準エネルギー消費効率を下回る区分(「未達成区分」という。)を有する場合であって、当該未達成区分の未達成量(当該未達成区分における平成27年度路線バス等平均燃費値又は平成27年度一般バス等平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値)を超過達成量(平成27年度路線バス等平均燃費値又は平成27年度一般バス等平均燃費値が上記2表に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分すべてにおける平成27年度路線バス等平均燃費値又は平成27年度一般バス等平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値の総和を2で除した値)の範囲内で相殺できる場合は、未達成量をすべて相殺した未達成区分については、上記2表に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分とみなすことができる。


④目標年度が2025年度以降の各年度のもの

●路線バス等※14

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※15を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※16が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること

※14:「令和7年度路線バス等」という。

※15:JH25モード燃費値。

※16:「令和7年度路線バス等平均燃費値」という。

区分〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
車両総重量が3.5t超8t以下のもの 7.15
車両総重量が8t超10t以下のもの 6.30
車両総重量が10t超12t以下のもの 5.80
車両総重量が12t超14t以下のもの 5.27
車両総重量が14t超のもの 4.52

●一般バス等※17

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※18を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※19が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること

※17:「令和7年度一般バス等」という。

※18:JH25モード燃費値。

※19:「令和7年度一般バス等平均燃費値」という。

区分〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
車両総重量が3.5t超6t以下のもの 9.54
車両総重量が6t超8t以下のもの 7.73
車両総重量が8t超10t以下のもの 6.37
車両総重量が10t超12t以下のもの 6.06
車両総重量が12t超14t以下のもの 5.29
車両総重量が14t超16t以下のもの 5.28
車両総重量が16t超のもの 5.14

【判断の基準の特例】

令和7年度路線バス等又は令和7年度一般バス等の製造又は輸入の事業を行う者は、令和7年度路線バス等平均燃費値又は令和7年度一般バス等平均燃費値が上記2表に掲げる基準エネルギー消費効率を下回る区分(「未達成区分」という。)を有する場合であって、当該未達成区分の未達成量(当該未達成区分における令和7年度路線バス等平均燃費値又は令和7年度一般バス等平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値)を超過達成量(令和7年度路線バス等平均燃費値又は令和7年度一般バス等平均燃費値が上記2表に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分すべてにおける令和7年度路線バス等平均燃費値又は令和7年度一般バス等平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値の総和を2で除した値)の範囲内で相殺できる場合は、未達成量をすべて相殺した未達成区分については、上記2表に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分とみなすことができる。

 

目標年度

〈特定ガソリン乗用自動車・ディーゼル乗用自動車・特定LPガス乗用自動車〉

●2020年度以降の各年度(2029年度まで)

●2030年度以降の各年度

〈プラグインハイブリッド乗用自動車、電気乗用自動車〉

●2030年度以降の各年度

〈小型バス〉

●2020年度以降の各年度(2029年度まで)

〈特定小型バス〉

●2030年度以降の各年度

〈路線バス等、一般バス等〉

●2015年度以降の各年度(2024年度まで)

●2025年度以降の各年度

 

省エネ効果


●2020年度に目標年度を迎える特定ガソリン乗用自動車等については、目標年度(2020年度)において2015年度比約19.6%の効率改善見込み。

●2030年度に目標年度を迎える特定ガソリン乗用車等については、目標年度(2030年度)において2016年度比約32.4%の効率改善見込み。

●2015年度に目標年度を迎えた路線バス等については、目標年度(2015年度)において2002年度比約9.3%の効率改善。

●2015年度に目標年度を迎えた一般バス等については、目標年度(2015年度)において2002年度比約5.5%の効率改善。

●2025年度に目標年度を迎える路線バス等については、目標年度(2025年度)において2015年度比約5.1%の効率改善見込み。

●2025年度に目標年度を迎える一般バス等については、目標年度(2025年度)において2015年度比約18.3%の効率改善見込み。

 

表示事項


●車名及び型式

●製造事業者等の氏名又は名称

●使用する燃料及び電気の種類(レギュラーガソリン、プレミアムガソリン、軽油、LPガス又は電気の別)

●原動機の型式及び総排気量

●車両重量

●乗車定員

●車両総重量(路線バス等又は一般バス等に係るものに限る。)

●原動機の最高出力及び最大トルク

●エネルギー消費効率
WLTCモード燃費値を算定している乗用自動車にあっては、エネルギー消費効率及び次に掲げる数値。

自動車の種類 エネルギー消費効率等
特定ガソリン乗用自動車、ディーゼル乗用自動車、特定LPガス乗用自動車、小型バス、特定小型バス ・WLTCモード燃費値
・市街地モード燃費値
・郊外モード燃費値
・高速道路モード燃費値
プラグインハイブリッド乗用自動車 ・交流電力量消費率
・市街地モード交流電力量消費率
・郊外モード交流電力量消費率
・高速道路モード交流電力量消費率
・ハイブリッド燃料消費率
・市街地モードハイブリッド燃料消費率
・郊外モードハイブリッド燃料消費率
・高速道路モードハイブリッド燃料消費率
電気乗用自動車 ・交流電力量消費率
・市街地モード交流電力量消費率
・郊外モード交流電力量消費率
・高速道路モード交流電力量消費率

●燃料供給装置の形式

●変速装置の形式及び変速段数

●変速装置の各段ギア比(路線バス等又は一般バス等に係るものに限る。)

●筒内直接噴射その他の主要燃費向上対策

●一充電走行距離(電気乗用自動車に係るものに限る。)又は等価EVレンジ(プラグインハイブリッド乗用自動車に係るものに限る。)

 

表示場所


カタログ(路線バス等又は一般バス等の場合は、販売しようとする際に提示にする資料でもよい。)。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が2,000台(乗車定員11人以上のものにあっては、350台)以上。