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エアコンディショナー

 

対象範囲


エアコンディショナー。
ただし、以下のものを除く。

①冷房能力が50.4キロワットを超えるもの

②水冷式のもの

③圧縮用電動機を有しない構造のもの

④電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの

⑤機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの

⑥専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの

⑦スポットエアコンディショナー

⑧車両その他輸送機関用に設計されたもの

⑨室内側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの

⑩冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの

⑪高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの

⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの

⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの

⑭分離熱源型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によって吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの

⑮冷房の用のみに供するもの

⑯窓に設置される構造のもの

⑰壁を貫通して設置される構造のもの

⑱冷房能力が28キロワットを超えるもののうち、分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの

 

エネルギー消費効率

〈家庭用エアコンディショナー〉

●「区分・目標基準値」の①及び②に示す基準
通年エネルギー消費効率(APF)とし、家庭用にあってはJIS C 9612(2005)に、規定する方法により算出した数値とする。

●「区分・目標基準値」の③に示す基準
通年エネルギー消費効率(APF)とし、家庭用にあってはJIS C 9612(2013)に、規定する方法により算出した数値とする。

〈業務用エアコンディショナー〉

●「区分・目標基準値」の④に示す基準
通年エネルギー消費効率(APF)とし、業務用にあってはJIS B 8616(2006)に規定する方法により算出した数値とする。

 

区分・目標基準値


エアコンディショナーの種類別の目標年度と目標基準値は下表のとおり。


エアコンディショナーの種類 ユニットの形態・機能 冷房能力目標年度及び目標基準値
家庭用
エアコンディショナー
直吹き形で壁掛け形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別に制御するものを除く)
4.0kW以下 2010年度以降の各年度。
(2026年度まで)。
①に示す目標基準値を遵守。
4.0kW超 2010年度以降の各年度。
(2026年度まで)。
②に示す目標基準値を遵守。
該当するすべてのもの 2027年度以降の各年度。
③に示す目標基準値を遵守。
その他のもの 該当するすべてのもの 2012年度以降の各年度。
(2028年度まで)。
②に示す目標基準値を遵守。
2029年度以降の各年度。
③に示す目標基準値を遵守。
業務用
エアコンディショナー
該当するすべてのもの 該当するすべてのもの 2015年度以降の各年度。
④に示す目標基準値を遵守。

〈家庭用エアコンディショナー〉

①目標年度が2010年度以降の各年度(2026年度まで)のもの

●冷房能力4.0kW以下であって直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
目標年度以降の各年度において、通年エネルギー消費効率(APF)を区分ごとに出荷台数により加重して調和平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。


区分 〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
冷房能力 室内機の寸法タイプ 区分名
3.2kW以下 寸法規定タイプ A 5.8
寸法フリータイプ B 6.6
3.2kW超4.0kW以下 寸法規定タイプ C 4.9
寸法フリータイプ D 6.0
備考 「室内機の寸法タイプ」とは、室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。

②目標年度が2012年度以降の各年度(2028年度)(区分E~Gにおいては2010年度以降の各年度(2026年度まで))のもの

●①に示す基準が適用されるもの以外のもの
目標年度以降の各年度において、通年エネルギー消費効率(APF)を区分ごとに出荷台数により加重して調和平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。


区分 〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
ユニットの形態 冷房能力 区分名
直吹き形で壁掛け形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
4.0kW超5.0kW以下 E 5.5
5.0kW超6.3kW以下 F 5.0
6.3kW超28.0kW以下 G 4.5
直吹き形で壁掛け形以外のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
3.2kW以下 H 5.2
3.2kW超4.0kW以下 I 4.8
4.0kW超28.0kW以下 J 4.3
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの4.0kW以下 K 5.4
4.0kW超7.1kW以下 L 5.4
7.1kW超28.0kW以下 M 5.4
備考 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。

③目標年度が2027年度以降の各年度(区分Ⅴ~Ⅹにおいては2029年度以降の各年度)のもの

●目標年度以降の各年度において、通年エネルギー消費効率(APF)を区分ごとに出荷台数により加重して調和平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数により加重して調和平均した値)を下回らないようにすること。

※1:算定式により算定し、小数点以下2桁を四捨五入して小数点以下1桁で表した数値。

区分 〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
又はその算定式
ユニットの形態 冷房能力 仕様 区分名
直吹き形で壁掛け形のもの 2.8kW以下 寒冷地仕様以外のもの E = 6.6
寒冷地仕様のもの E = 6.2
2.8kW超28.0kW以下 寒冷地仕様以外のもの E = 6.84-0.210×(A-2.8)
ただし、E = 6.6を上限、
E = 5.3を下限とする。
寒冷地仕様のもの E = 6.44-0.210×(A-2.8)
ただし、E = 6.2を上限、
E = 4.9を下限とする。
直吹き形で壁掛け形以外のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
3.2kW以下 E = 5.4
3.2kW超4.0kW以下 E = 5.0
4.0kW超28.0kW以下 E = 4.5
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの4.0kW以下 E = 5.6
4.0kW超7.1kW以下 E = 5.6
7.1kW超28.0kW以下 E = 5.5
備考
  1. 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
  2. 「寒冷地」とは、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号)」別表第10に規定する地域の区分のうち、1、2、3又は4の地域をいう。
  3. 「寒冷地仕様のもの」とは、寒冷地での使用を想定したものであって、次の(1)から(3)までの仕様を全て満たすものをいう。
    (1) 積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されたもの。
    (2) JIS B 8615-1(2013)暖房極低温(-7度)で定格暖房標準能力以上を発揮するもの。
    (3) JIS C 9612(2013)解説表に記載されている地域の寒冷地最低外気温度(-15度以下)でJIS B 8615-1(2013)6.3.5の運転性能要求事項を満たすもの。
  4. E及びAは次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率(単位 通年エネルギー消費効率)
    A:冷房能力(単位 キロワット)

【判断の基準の特例】

2027年度又は2029年度目標基準において、目標基準値を下回る区分(以下「未達成区分」という。)がある場合であって、各区分の通年エネルギー消費効率を各区分の出荷台数により加重して調和平均した数値が、各区分の目標基準値を各区分の出荷台数により加重して調和平均した数値を下回らない場合は、当該未達成区分については、目標基準値を下回らない区分とみなすことができる。ただし、2027年度又は2028年度においては、区分名「Ⅰ」から区分名「Ⅳ」までにおいて通年エネルギー消費効率を各区分の出荷台数により加重して調和平均した数値が、各区分の目標基準値を各区分の出荷台数により加重して調和平均した数値を下回らない場合は、当該未達成区分については、目標基準値を下回らない区分とみなすことができる。


〈業務用エアコンディショナー〉

④目標年度が2015年度以降の各年度のもの

目標年度以降の各年度において、通年エネルギー消費効率(APF)を区分ごとに出荷台数により加重して調和平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※2を区分ごとに出荷台数により加重して調和平均した値)を下回らないようにすること。

※2:算定式により算定し、小数点以下2桁を切り捨てた小数点以下1桁で表した数値。

区分 基準エネルギー消費効率
又はその算定式
形態及び機能 室内機の種類 冷房能力 区分名
複数組合せ形のもの及び下記以外のもの 四方向カセット形 3.6kW未満 aa E = 6.0
3.6kW以上10.0kW未満 ab E = 6.0-0.083×(A-3.6)
10.0kW以上20.0kW未満 ac E = 6.0-0.12×(A-10)
20.0kW以上28.0kW以下 ad E = 5.1-0.060×(A-20)
四方向カセット形以外 3.6kW未満 ae E = 5.1
3.6kW以上10.0kW未満 af E = 5.1-0.083×(A-3.6)
10.0kW以上20.0kW未満 ag E = 5.1-0.10×(A-10)
20.0kW以上28.0kW以下 ah E = 4.3-0.050×(A-20)
マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの 10.0kW未満 ai E = 5.7
10.0kW以上20.0kW未満 aj E = 5.7-0.11×(A-10)
20.0kW以上40.0kW未満 ak E = 5.7-0.065×(A-20)
40.0kW以上50.4kW以下 al E = 4.8-0.040×(A-40)
室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの 直吹き形 20kW未満 am E = 4.9
20.0kW以上28.0kW以下 an E = 4.9
ダクト形 20kW未満 ao E = 4.7
20.0kW以上28.0kW以下 ap E = 4.7
備考
  1. 「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
  2. 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
  3. E及びAは次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率(単位 通年エネルギー消費効率)
    A:冷房能力(単位 キロワット)

 

目標年度

〈家庭用エアコンディショナー〉

●2010年度以降の各年度(2026年度まで):「区分・目標基準値」の①及び②の区分E~Gに示す基準が適用されるもの。

●2012年度以降の各年度(2028年度まで):「区分・目標基準値」の②の区分H~Mに示す基準が適用されるもの。

●2027年度以降の各年度:「区分・目標基準値」の③の区分Ⅰ~Ⅳに示す基準が適用されるもの。

●2029年度以降の各年度:「区分・目標基準値」の③の区分Ⅴ~Ⅹに示す基準が適用されるもの。

〈業務用エアコンディショナー〉

●2015年度以降の各年度

 

省エネ効果


●家庭用エアコンディショナー(目標基準値①のもの)については、目標年度(2010年度)において2005年度比約16.3%の効率改善。

●家庭用エアコンディショナー(目標基準値②のもの)については、目標年度が2010年度(区分E~G)のものは、目標年度において2006 年度比約15.6%の効率改善、目標年度が2012年度(区分H~M)のものは、目標年度において2006年度比約15.9%の効率改善。

●家庭用エアコンディショナー(目標基準値③のもの)については、目標年度が2027年度(区分Ⅰ~Ⅳ)のものは、目標年度において2016 年度比約13.7%の効率改善、目標年度が2029年度(区分Ⅴ~Ⅹ)のものは、目標年度において2016年度比約0.4%の効率改善見込み。

●業務用エアコンディショナーについては、目標年度(2015年度)において2006年度比約18.2%の改善効率見込み。

 

表示事項

〈家庭用エアコンディショナー〉

●冷房能力

●区分名(冷暖房用エアコンディショナーのうち直吹き形で分離型のものに限る。)

●冷房消費電力

●暖房能力(暖房のできるものに限る。)

●暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)

●通年エネルギー消費効率(冷暖房用エアコンディショナーのうち直吹き形で分離型のものに限る。)

●使用上の注意

●製造事業者等の氏名又は名称

※家庭で使用するエアコンディショナーの表示については、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づくもので、省エネ法では規定していない。

〈業務用エアコンディショナー〉

●品名及び形名

●区分名

●冷房能力

●冷房消費電力

●暖房能力

●暖房消費電力

●通年エネルギー消費効率

●製造事業者等の氏名又は名称

 

表示場所

〈家庭用エアコンディショナー〉

●消費者の見やすい場所。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書。

※家庭で使用するエアコンディショナーの表示については、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づくもので、省エネ法では規定していない。

〈業務用エアコンディショナー〉

●性能表示のあるカタログ及び取扱説明書の見やすい箇所。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が500台以上。