<重要なお知らせ(2024/9/4)> 新着情報
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条の規定に基づく再エネ賦課金の減免制度については、省エネルギー政策の強化等の動向や関係審議会(*)における検討結果を踏まえ、減免認定を受けるための要件(1)及び(4)(後述)について、2024年度申請2025年度適用分の減免制度より、見直しを予定しています。(2024/9/11(水)までパブリック・コメント実施中)
(*)https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/066.html[外部リンク]
申請にあたりましては、「概要資料[PDF形式]及び「よくある質問[PDF形式]」をご確認の上、ご対応頂きますようお願いいたします。
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<重要なお知らせ(2023/8/28)>
減免認定申請予定の事業者様へ
減免認定申請に当たっては、下記ご確認頂きますようお願いいたします。
再エネ特措法に基づくFIT・FIP制度の支援に伴って生じる費用は、全ての電気の利用者から、再エネ賦課金という形でご負担いただいていますが、電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化の観点から、一定の基準を満たす事業所については、経済産業大臣の認定を受けることにより、例外的に再エネ賦課金の減免を受けることができます。また、減免措置の適用を受ける事業者の減免率は、事業の種類や電気の使用に係る原単位改善に向けた取組の状況に応じて異なります。具体的な基準等については、「概要資料」[PDF形式]をご確認ください。
優良基準 ※3 | ||
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満たす | 満たさない | |
製造業等 ※1、※2 | 8 割 | 4 割 |
非製造業等 ※1、※2 | 4 割 | 2 割 |
「減免認定を受けるための要件(1)」について、2024年11月に受付する、2025年度適用分の減免申請においては、電気の使用に係る原単位の基準値は「5.2」を予定しています。
減免認定要件の確認
概要資料[PDF形式]に記載の認定基準を満たしているかを確認します。減免認定申請内容の入力
減免認定申請システム(申請書作成の流れ)[PDF形式](初めての方はこちらからご覧ください。)減免認定の申請
申請内容の入力および必要書類の添付が完了後、システムにて申請を行います。経済産業局の審査及び認定通知書の交付
各経済産業局において提出いただいた申請書の審査を行います。小売電気事業者等への申し出
申請者は認定通知書を受け取った後、認定を受けた年度の2月1日までに電気の供給を受ける小売電気事業者等に申し出を行うことによって、認定を受けた翌年度分の賦課金が減額されます。認定内容変更の申し出
申請者は認定通知書を受け取った後、認定通知書の記載の内容と変更が生じる場合は、減免認定申請システムより事前に変更申請手続きを行って頂く必要があります。詳細は、よくある質問「よくある質問[PDF形式]」Q109、110をご確認ください。
減免認定申請システムにログインし、減免認定申請システム操作マニュアルをご確認の上、申請内容を入力してください。
減免制度の適用を受ける年度の5月の定例検針分から翌年4月の定例検針分まで(4月の定例検針等が行われた日から翌年の4月の定例検針等が行われた日の前日まで)に小売電気事業者等から供給を受けた電気が賦課金減免の対象になります。
減免認定申請様式の作成及び提出書類一覧(リスト)の確認は、減免認定申請システム(2024(令和6)年10月1日入力開始予定)をご利用ください。
減免認定を受けた事業所については、法令に基づき、事業者名や認定を受けた事業の内容、電気使用量等の情報が公開されます。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先