減免認定手続

<重要なお知らせ(2023/8/28)>新着情報
 減免認定申請予定の事業者様へ

 減免認定申請に当たっては、下記ご確認頂きますようお願いいたします。
  1. 1.減免認定申請手続きは2022年度より完全電子化されました。減免認定申請システムの利用に際しては「gBizID(プライム又はメンバーアカウント)」の取得が必須となります。
    「gBizID(エントリーアカウント)」では減免認定申請を行うことはできませんのでご注意ください。
    詳細は減免認定申請システムのお知らせをご参照ください。
    減免認定申請システム[外部リンク]null
  2. 2.公認会計士及び税理士の確認書類(例)[Word形式]Wordファイルを別ウインドウで開きますについては、2023年度申請分から法律名が変更となっております。最新様式でご提出をお願いいたします。
  3. 3.公営企業で申請される事業者様は、「gBizID(プライムアカウント)」は、代表者名義でのアカウント取得をお願いいたします。
    「gBizID(メンバーアカウント)」を用いて申請される場合には、まず代表者名義でプライムアカウントを取得後に、ご利用いただきますようお願いいたします。

減免制度の概要

電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化の観点から、一定の基準を満たす事業所については、経済産業大臣の認定を受けることにより、賦課金の減免措置の適用を受けることができます。また、減免措置の適用を受ける事業者の減免率は、事業の種類や電気の使用に係る原単位改善に向けた取組の状況(優良基準)が基準を満たすか否かで適用される減免率が異なります。具体的な基準等については、「概要資料」[PDF形式]pdfファイルを別ウインドウで開きますをご確認ください。

減免認定を受けるための要件

  • (1)製造業においては電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量)が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者※。
    製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円を超える必要あり
  • (2)申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。
  • (3)申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半(50%超)を占めていること。
  • (4)原単位の改善のための取組を行う者。

認定事業者に対して適用される減免率

  優良基準 ※3
満たす 満たさない
製造業等 ※1、※2 8 割 4 割
非製造業等 ※1、※2 4 割 2 割
農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業については製造業の減免率と同等とする。 事業の種類は日本標準産業分類の細分類(4桁)を基に区分することとする。 電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に係る基準。優良基準を直近2事業年度連続で満たさない場合は認定基準を満たさない。

上に戻る

減免制度の適用を受けるための流れ

  • 減免認定要件の確認

    概要資料[PDF形式]pdfファイルを別ウインドウで開きますに記載の認定基準を満たしているかを確認します。
    原単位改善に係る認定基準及び優良基準を満たしているかを確認される場合は、原単位の改善のための取組に係る認定基準および優良基準の判定表[PDF形式]pdfファイルを別ウインドウで開きますもご活用ください。
  • 減免認定申請内容の入力

    減免認定申請システム(申請書作成の流れ)[PDF形式]pdfファイルを別ウインドウで開きます(初めての方はこちらからご覧ください。)
    減免認定申請システムにログインし、減免認定申請システム操作マニュアルをご確認の上、申請内容を入力してください(入力する内容は、申請様式の内容です。様式は第1表から第4表(※)まであります。
    電気使用量の根拠資料や公認会計士または税理士の確認書類等の添付書類のPDFをシステムに添付します。 第4表は共同受電形態を取る事業所のみ作成。
  • 減免認定の申請

    申請内容の入力および必要書類の添付が完了後、システムにて申請を行います。
    申請の受付期間(毎年11月の1ヶ月間)が決まっておりますので、提出期限にご注意ください。
    申請事業者の本社が所在する地域の経済産業局が申請を受付します(「各経済産業局の窓口」をご確認ください) 。
    2024年度適用分の減免認定申請の受付期間は、2023年11月1日(水)~2023年11月30日(木)23:59迄です。
    期間終了後は一切申請を受け付けることはできませんので、期限を遵守してください。
    ※申請のお手続きは2022年度より完全電子化されました。申請書類一式の郵送は不要です。

    申請内容の入力の他に電気使用量の根拠資料や公認会計士または税理士の確認書類等の添付書類も併せて提出していただきます。2024年度適用分の資料をダウンロードして使用してください。
  • 経済産業局の審査及び認定通知書の交付

    各経済産業局において提出いただいた申請書の審査を行います。
    申請書の内容に疑義がある場合や記載内容に誤りがある場合は経済産業局から申請者に対して御連絡させていただきます。
    申請書の審査終了後、各経済産業局より申請者に対してシステム上にて減免認定通知書を交付します。
    ※各経済産業局から郵送・メールによる認定通知書の交付は行いませんので、ご注意願います。
  • 小売電気事業者等への申し出

    申請者は認定通知書を受け取った後、認定を受けた年度の2月1日までに電気の供給を受ける小売電気事業者等に申し出を行うことによって、認定を受けた翌年度分の賦課金が減額されます。
    小売電気事業者等への申し出を行わない場合、減免制度の適用を受けられませんのでご注意ください。
  • 認定内容変更の申し出

    申請者は認定通知書を受け取った後、認定通知書の記載の内容と変更が生じる場合は、減免認定申請システムより事前に変更申請手続きを行って頂く必要があります。詳細は、よくある質問「よくある質問[PDF形式]pdfファイルを別ウインドウで開きます」Q103、104をご確認ください。
    • 2023年申請2024年度適用分の減免認定
      減免認定申請システムにログインし、減免認定申請システム操作マニュアルをご確認の上、申請内容を入力してください。

      2023年度適用分の減免認定も同様の手続き方法となります。
    申出書の審査終了後、経済産業局より申請者に対して変更内容通知書を送付します。
    申請者は変更内容通知書を受け取った後、電気の供給を受ける小売電気事業者等に申し出を行うことによって、賦課金が減額されます。小売電気事業者等への申し出を行わない場合、減免制度の適用を受けられませんのでご注意ください。

減免制度の適用を受けることができる期間

減免制度の適用を受ける年度の5月の定例検針分から翌年4月の定例検針分まで(4月の定例検針等が行われた日から翌年の4月の定例検針等が行われた日の前日まで)に小売電気事業者等から供給を受けた電気が賦課金減免の対象になります。

減免制度の概要資料及び問合せ窓口等

減免認定申請ヘルプデスク(設置期間:2023年8月28日(月)~2023年12月28日(木))

お問合せフォーム:https://www.fit-genmen.go.jp/genmen/ds001/entry[外部リンク]null
電話:050-8892-6042(平日9:20~17:20)
※お問合せは、可能な限りお問合せフォームをご利用ください。

提出書類

減免認定申請様式の作成及び提出書類一覧(リスト)の確認は、減免認定申請システム(2023(令和5)年9月末頃入力開始予定)をご利用ください。2018年度適用分の申請以前のExcel様式は申請に使用できません。

上に戻る

減免認定を受けた事業所の公表

減免認定を受けた事業所については、法令基づき、事業者名や認定を受けた事業の内容、電気使用量等の情報が公開されます。

公表内容

  • 認定事業の内容
  • 認定事業の原単位の算定基礎となる売上高及び電気使用量
  • 認定事業の原単位
  • 認定事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所、法人の場合にあっては代表者の氏名
  • 認定事業所の名称・所在地
  • 認定事業所における認定事業の電気使用量

減免制度適用のイメージ

賦課金単価が2.95円/kWhの場合

【一般受電の場合】

一般受電の場合 減免制度適用のイメージ

 

【共同受電・テナント受電の場合】

共同受電・テナント受電の場合 減免制度適用のイメージ

 

 

再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口

【受付時間 平日9:00〜18:00】

  • 電話0570-057-333
  • 一部のIP電話でつながらない場合は044-952-7917

50kW未満太陽光発電設備の認定申請についてのお問い合わせ先
JPEA代行申請センター(JP-AC)外部サイトに移動・別ウインドウで開きます

【受付時間 平日9:20~17:20(土日祝、センター所定休日を除く)】

  • 電話0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)