省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)
省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)は、令和3年3月31日をもって終了いたしました。(延長はありません。)
概要と対象者
措置内容
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得等し、事業の用に供した場合に、取得価額の14%特別償却の税制優遇が受けることができます。
適用期間
令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までです。
対象者
本税制の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)です。
なお、以下に該当する個人及び法人については対象外です。
- 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
- 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
- 匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者(対象設備を匿名組合契約等の目的である事業の用に供する者に限る。)
その他
国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等をした設備は本税制の適用対象外となります。
お問合せ先
省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031
最終更新日:令和2年4月1日