省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)

省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)は、令和3年3月31日をもって終了いたしました。(延長はありません。)

対象設備

本税制の対象設備は以下のとおりです。各設備にはそれぞれ要件が設定されています。

中小水力発電設備(3万kW未満)

定義:
水力を回転力に変換し、発電機を駆動して電気を発生させる設備のうち、発電出力が三万キロワット未満のものであって、水車及び発電機が同時に設置されるものに限り、これらと一体として当該水力発電設備を構成する取水設備、沈砂池、導水路、ヘッドタンク、水圧管路、放水路、蓄電設備、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置を含む。
要件:
1kWあたりの資本費が以下の発電出力の区分に応じてその金額以下のもの
発電出力 1kW当たりの資本費※1
200kW未満 272万円
200kW以上1,000kW未満 109万円
1,000kW以上3万kW未満 39万円

地熱発電設備(1,000kW以上)

定義:
地熱エネルギーを回転力に変換し、発電機を駆動して電気を発生させる設備のうち、発電出力が千キロワット以上のものであって、タービン及び発電機が同時に設置されるものに限り、これらと一体として当該地熱発電設備を構成する蒸気井、還元井、観測井、坑口装置、消音装置(蒸気井から発生する騒音を防止するものに限る。)、調整剤注入装置、気水分離器(当該気水分離器から排出される水を一時的に貯留するためのタンクを含む。)、湿分分離器、減圧気化器、予熱器、蒸発器、蒸気溜(だめ)、スケールセパレータ、復水器、冷却塔、ガス抽出装置、浄化装置(温水中の有害物質を除去するものに限る。)、脱硫装置、貯水タンク、貯水池、ポンプ、配管、弁類、蓄電装置、非常用予備発電装置、制御装置又は系統連系用保護装置を含む。
要件:
設備利用率80%を超えると見込まれるもの

木質バイオマス発電設備(2万kW未満)

定義:
バイオマスのうち木質のものを原材料とするチップ又は固形燃料を燃料として発電を行うもの(発電出力が二万キロワット未満のものに限る。)のうち、ボイラー又はガス化炉及びガス精製装置、タービン又はガスエンジン並びに発電機が同時に設置されるものに限り、これらと一体として当該バイオマス利用装置を構成する破砕機、乾燥機、選別機、固形機、燃料貯蔵設備、受入装置、搬送装置、計量装置、制御装置、冷却装置、熱交換器、復水器、ガス貯蔵装置、灰処理装置、ばい煙処理装置、排ガス処理装置、蓄電装置、直交変換装置、系統連系用保護装置、ポンプ又は配管を含むものとし、磁選機等の専ら建設廃材利用のための機器を有するものを除く。
要件:
木質バイオマス燃料の年間利用率80%以上と見込まれるものであって、次の①~③のいずれかを満たすもの
  • ①  設備利用率80%を超えると見込まれるもの
  • ②  熱電併給
  • ③  1kWあたりの資本費が以下の発電出力の区分に応じてその金額以下のもの
発電出力 1kW当たりの資本費
2,000kW未満 62万円
2,000kW以上2万kW未満 41万円

木質バイオマス熱供給装置(160GJ/h未満)

定義:
バイオマスのうち木質のものを原材料とするチップ又は固形燃料を燃料として蒸気又は温水を発生させるもののうち、ボイラーの定格加熱能力が毎時百六十ギガジュール未満であるものに限り、これと一体として当該バイオマス利用装置を構成する破砕機、乾燥機、選別機、固形機、燃料貯蔵設備、受入装置、搬送装置、計量装置、制御装置、熱交換器、蓄熱機、供給導管、灰処理装置、ばい煙処理装置、排ガス処理装置、ポンプ又は配管を含むものとし、磁選機等の専ら建設廃材利用のための設備を有するものを除く。
要件:
木質バイオマス燃料の年間利用率80%以上と見込まれるものであって、ボイラーの熱効率80%を超えると見込まれるもの

バイオマス利用メタンガス製造装置

定義:
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発酵させることにより発生させた混合ガスからメタンガスを精製する装置のうち、前処理装置及び残さ濃縮装置が同時に設置されるものに限り、これらと一体として当該バイオマス利用装置を構成する原料供給装置、ポンプ又は配管を含む。
要件:
熱電併給

風力発電装置専用機械類(①周波数変動制御装置、②発電出力制御装置、③異常検出装置、④遠隔出力制御装置)

定義:
風力発電装置(風力を回転力に変換し、発電機を駆動して電気を発生させる装置。以下同じ。)に接続する機械類をいう。
  • ①  周波数変動制御装置(系統周波数が上昇又は低下した場合に、あらかじめ設定した範囲内に発電出力を自動制御し、系統周波数の回復及び維持に寄与する運転を行う装置をいう。)
  • ②  発電出力制御装置(複数の風力発電装置から構成される風力発電所が接続する送配電系統の連系点における発電出力を制御するため、系統側及び風力発電所側の監視及び制御を行う装置をいう。)
  • ③  異常検出装置(風力発電装置の主要装置(ブレード、主軸受、増速機、発電機等をいう。)に取り付けた測定用センサによりデータの収集を遠隔で行い、その収集されたデータを基に部品の異常を検出する装置をいう。)
  • ④  遠隔出力制御装置(電気事業者からの求めに応じ、遠隔で出力の抑制を行う装置をいう。)
要件:
接続される風力発電装置の発電出力が1万kW以上のもの(④の遠隔出力制御装置については、接続される風力発電装置が「既設」のものに限る)

定置用蓄電設備

定義:
定置用蓄電設備のうち、据置式のものに限る。
要件:
  • ①  再エネ設備※2に接続されていること
  • ②  蓄電出力が接続される再エネ設備※2と比較して同等以下のもの

電線路(自営線)

定義:
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第一条第一項第八号に規定する電線路(発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。)。
要件:
  • ①  再エネ設備※2又はその附属設備(定置用蓄電設備含む。)に接続するもの
  • ②  再エネ設備※2を所有する者が維持し、運用するもの
※1 1kW当たりの資本費とは
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第6号の規定に基づき経済産業大臣に対して提供する発電設備の設置に要した費用に関する情報のうち資本費(設計費、設備費、工事費、接続費、その他資本に充てられた費用をいう。)の合計額を当該発電設備の発電出力で除して得られる金額
※2 再エネ設備とは
太陽光発電設備(10kW以上)、風力発電設備(1万kW以上)、本税制の要件を満たす中小水力発電設備・地熱発電設備・木質バイオマス発電設備・木質バイオマス熱供給装置・バイオマス利用メタンガス製造装置

お問合せ先

省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031

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