省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)

省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)は、令和3年3月31日をもって終了いたしました。(延長はありません。)

FAQ

1.省エネ再エネ高度化投資促進税制のうち、再エネ部分はどのような優遇制度ですか?

固定価格買取制度からの自立化や長期安定発電の促進に大きく貢献する再生可能エネルギー設備等を新たに取得等して事業の用に供した場合に、特別償却14%の税制優遇を受けられるものです。

なお、省エネ部分の措置については、こちらを参照ください。
省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について

2.特別償却とはどのような制度ですか?

「特別償却」とは、政策的な見地から、一定の減価償却資産を取得した場合には、普通償却限度額以上の償却限度額を認めようとする制度です。

したがって、特別償却の対象となる資産を取得した企業は、その対象資産について早期に償却することが認められる結果、税務上、課税の繰延べというメリットが生じます。

3.省エネ再エネ高度化投資促進税制(再エネ部分)とグリーン投資減税はどこが違いますか?

主な違いは、対象設備と措置内容です。対象設備に関しては、グリーン投資減税では対象としていた太陽光発電設備、風力発電設備について、本税制では対象外となっていますが、定置用蓄電設備や自営線などの付帯的設備が本税制では新たに対象となるなどの違いがあります。

措置内容に関しては、グリーン投資減税は取得価額の30%特別償却又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度でしたが、本税制は特別償却14%のみ適用が可能です。(参考:グリーン投資減税における対象設備

4.対象設備にはどのような設備がありますか?

対象設備は以下のとおりです。各設備にはそれぞれ要件が設定されています。詳しくは「対象設備」のページを参照ください。

(対象設備)
中小水力発電設備、地熱発電設備、木質バイオマス発電設備、木質バイオマス熱供給装置、バイオマス利用メタンガス製造装置、風力発電装置専用機械類、定置用蓄電設備、電線路(自営線)

5.この制度の適用対象者は誰ですか?

青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)です。青色申告を行なう場合は事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告の承認を受けている必要があります。

※青色申告制度については、税務署にお問い合わせください。

なお、以下に該当する個人及び法人については対象外です。

  • 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
    (参考:電気事業法 抜粋)
    第二条第一項第九号

    一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。

    第三条

    一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

  • 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
    (参考:投資信託及び投資法人に関する法律 抜粋)
    第二条第十二項

    「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。

  • 匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者(対象設備を匿名組合契約等の目的である事業の用に供する者に限る。)

6.太陽光発電設備を導入した場合は対象になりますか?

対象になりません。ただし、発電出力が10kW以上の太陽光発電設備に接続される「定置用蓄電設備」、「電線路(自営線)」に係る取得価格については対象となります。

なお、10kW未満の太陽光発電設備に接続される「定置用蓄電設備」、「電線路(自営線)」については対象とはなりません。

7.対象設備を取得した場合の要件確認スキームはどのようなものですか?

「地熱発電設備」、「木質バイオマス発電設備」、「木質バイオマス熱供給装置」については要件確認スキームを用意していますが、税務上、確認書の確定申告への添付や保存が要件とはされていません。確定申告書の該当する明細書に必要事項を記入し税務署に申告してください。

なお、地熱発電設備については、当該設備の設備利用率80%を超えていること等の証明書を発行する証明制度、木質バイオマス発電設備、木質バイオマス熱供給設備については使用する燃料がおおむね未利用材または製材端材等であること等を証明する制度を用意しています。これにより、設備につき税務署からの確認等が生じた場合に、要件確認を円滑化できることが想定されます。ただし、制度は強制されるものではなく、この証明書がないからといって直ちに税務上否認されるものではありません。証明制度については、「ご利用方法」のページを参照ください。

8.リース、貸付設備又は中古設備も対象となりますか?

貸付設備又は中古設備は対象となりません。所有権移転リース取引による取得については、自己資産と同じ方法(定額法又は定率法)で償却することになるため、本税制を利用できます。所有権移転外リース取引による取得については、リース期間定額法で償却するため、本税制は利用できません。

9.どのような費用が取得価額となりますか?

対象設備の取得価額には、設備の購入代金(購入手数料等を含む)又は製作費(原材料、設備費、制作に従事した従業員の賃金、手当、福利厚生費を含む)に加えて、引取運賃、荷役費、運送保険料、据付費等の付随費用を含むと解されます。

具体的な付随費用の対象範囲は、所轄の税務署の相談窓口で確認してください。

10.特別償却の届け出用紙はありますか?

法人の場合、確定申告書に法人税申告書の「減価償却資産の償却額の償却額の計算に関する明細書」(償却方法により用紙が異なる。)を添付し、更にその明細書として付表の添付が必要です。

個人事業者の場合、確定申告書にこの制度を適用して計算した償却額を記載し、かつ、その償却額に関する明細書を添付することが必要です。

11.補助金や他の租税特別措置と併せて使えますか?

国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものは対象となりません。他の租税特別措置については、法人税や所得税等の国税に対する他の優遇措置を受けた場合には、省エネ再エネ高度化投資促進税制と併用することはできません。

なお、法人事業税や固定資産税等の地方税に対する優遇措置については、省エネ再エネ高度化投資促進税制と併用することは可能です。

12.事業の用に供した、とは具体的にどのようなときをいいますか?

その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断することになります。一般的には、その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいい、その機械装置を使い当初予定している製品等が生産できる状態に達した時をもって事業の用に供したと解されます。

したがって、試運転中のものや、機械装置を使って作業を開始できる状態にあっても、その作業の開始がない限り事業の用に供したとはいえません。

なお、現実に製品等が生産されたということは、必ずしも問われるものではありません。実務上は、後日問題の起きないよう、設備をいつ取得し、いつ事業の用に供したか、を作業日報等の原始記録により確認し、明瞭に証拠だてる必要があります。この日については、例えば、年度末の3月31日か4月1日とかいった場合に問題になりますので注意してください。

13.特別償却を実施した場合、準備金方式を採用できますか?

採用できます。

14.自ら作って固定資産計上する設備は対象となりますか?

取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。当該資産の取得価額の算出については、上記8.を参照ください。

お問合せ先

省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031

最終更新日:令和2年4月1日

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