省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)

省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)は、令和3年3月31日をもって終了いたしました。(延長はありません。)

ご利用方法

(法人)

法人税の確定申告書に「特別償却の付表」(特定設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)と摘要額明細書を添付し、必要事項を記入の上、税務署に提出してください。

(個人事業主)

青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法11)を記入の上、税務署に提出してください。

本税制においては、事業者自身で対象設備であることを証明することを前提としているため、要件等の証明書は税務申告には不要です。

ただ、地熱発電設備については、設備利用率80%を超えると見込まれること等を証明する制度、木質バイオマス発電設備及び木質バイオマス熱供給設備については、使用する燃料が概ね未利用材又は製材端材等であること等を証明する制度を用意しております。

証明書様式

地熱発電設備

木質バイオマス発電設備・木質バイオマス熱供給装置

お問合せ先

省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031

最終更新日:平成30年7月10日

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