発電事業に係る届出義務について
平成28年4月1日に施行された「電気事業法の一部を改正する法律」(第2弾)では、電気事業者の区分の見直しが行われたところ、発電事業者は届出制となっています。届出書の提出に当たっては、下記の様式と記載要領を参考にしてください。
新型コロナウィルス感染症の影響により必要な事務作業が行えない等の場合
- 発電事業変更届出については、電気事業法第27条の27第3項において遅滞なく提出することとされていますが、新型コロナウィルス感染症の影響により必要な事務作業が行えない等の場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出いただくことで、遅滞なく提出したものと取り扱うこととさせていただきます。
- その他、新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りのことがございましたら、柔軟な対応を検討しますので、発電事業届出専用の相談メールアドレス(hatsuden-todokede@meti.go.jp )まで個別に御相談ください。例えば、テレワーク下における届出業務の円滑化のため、pdfでの事前相談等も随時受け付けております。
発電事業届出専用の相談メールアドレス
hatsuden-todokede@meti.go.jp
- <留意点>
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- 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所によって、宛名や届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
- 記載要領は定期的に更新されますので、適宜確認してください。
ダウンロード
- 発電事業届出書等様式(WORD形式:49KB)
- 発電事業届出書等様式(EXCEL形式:42KB)
- 参考様式(WORD形式:21KB)
- (記載要領)発電事業届出書等(令和3年2月、関連手続等について修正)(PDF形式:355KB)
- 記載例(PDF形式:164KB)
- (新旧対照条文)電気事業法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:562KB)(国会図書館WARPサイト)
- 発電事業者について(PDF形式:845KB)
- 記載要領とあわせて、よくあるご質問をまとめた Q&A もご覧ください。
- 発電事業者一覧は こちら をご覧ください。
- 発電事業者の貸借対照表等財務諸表の提出義務については こちら(国会図書館WARPサイト)
をご覧ください。
ご不明な点があれば、発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局又は電力基盤整備課電力供給室までお問い合わせください(※管轄区域、連絡先等はこちら(PDF形式:144KB))。
本コンテンツは概ね過去3年度分を掲載しています。
以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページでご覧になることができます。
最終更新日:2021年2月10日