発電事業に係る届出義務について
平成28年4月1日に施行された「電気事業法の一部を改正する法律」(第2弾)では、電気事業者の区分の見直しが行われたところ、発電事業者は届出制となっています。届出書の提出に当たっては、下記の様式と記載要領を参考にしてください。記載要領・Q&A等
- 発電事業届出書等の記載要領(令和6年6月最終改訂)(PDF形式:546KB)
- 発電事業に係る届出義務についてQ&A(PDF形式:335KB)
- 電気事業法施行規則の一部を改正する省令における新旧対照表(令和4年11月11日)(PDF形式:493KB)
- <留意点>
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- 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所によって、宛名や届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
- 記載要領は定期的に更新されますので、適宜確認してください。
届出チェックリスト
- 届出における確認事項や添付書類をチェックリストにまとめました。届出を提出する際には、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
様式
その他
問い合わせ先
ご不明な点があれば、発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局又は電力基盤整備課電力供給室までお問い合わせください
(※管轄区域、連絡先等はこちら(PDF形式:144KB))。
新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りのことがございましたら、柔軟な対応を検討しますので、発電事業届出専用の相談メールアドレスまで個別に御相談ください。届出業務の円滑化のため、まずは記載要領及びQ&Aを確認いただいたうえで不明点ございましたら事前相談等も随時受け付けております。
発電事業届出専用の相談メールアドレス(bzl-hatsuden-todokede@meti.go.jp)
本コンテンツは概ね過去3年度分を掲載しています。
以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページでご覧になることができます。