発電事業に係る届出義務について
自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものを営もうとする者は、事業を実施する前に届出を行う必要があります。届出書の提出に当たっては、記載要領を参考に、電ガネットから提出してください。
届出提出方法
発電事業に係る届出はオンラインでご提出ください。電ガネットの詳細は こちら をご覧ください。
記載要領・Q&A等
- <留意点>
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- 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所によって、届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
(※管轄区域等はこちら(PDF形式:144KB)
) - 記載要領は定期的に更新されますので、適宜確認してください。
- 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所によって、届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
届出チェックリスト
- 届出における確認事項や添付書類をチェックリストにまとめました。届出を提出する際には、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
様式(※電ガネット提出の場合は不要)
その他
問い合わせ先
ご不明な点があれば、発電事業届出専用の相談メールアドレスまで個別に御相談ください。届出業務の円滑化のため、まずは記載要領及びQ&Aを確認いただいたうえでお問合せください。電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
発電事業届出 相談メールアドレス
E-mail:bzl-hatsuden-todokede★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
※お問合せはメールのみとさせていただいております。
本コンテンツは概ね過去3年度分を掲載しています。
以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページ
でご覧になることができます。