広域的運営推進機関

電力広域的運営推進機関へ加入された方へ

平成27年4月1日から、電気事業者は、電力広域的運営推進機関への加入が義務づけられます。そのため、平成27年4月1日以降に電力広域的運営推進機関に加入された場合には、遅滞なく、経済産業大臣に対し、加入届出書を届け出なければなりませんので御注意ください。

なお、電力広域的運営推進機関への加入手続きについては、こちらのページを御覧ください。

(参考)

電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)

(加入義務等)

第二十八条の十一 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。

2 第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者及び第二十七条の二十七第一項の届出をして発電事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。

3 前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。

4 電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

手続の概要

電力広域的運営推進機関への加入に係る届出

発電事業者、小売事業者などの電気事業者として、電力広域的運営推進機関に加入した場合には、「広域的運営推進機関加入届出書」を下記届出先にご提出ください。

また、届出書作成に当たっては、記載要領、記載例をご参照いただくとともに、ご不明の点などございましたら、届出先にお問い合わせください。なお、電力広域的運営推進機関への加入に関するご不明点、ご質問等については、電力広域的運営推進機関にお問い合わせください。

記載にあたっての注意事項
「広域的運営推進機関加入届出書」の加入年月日の欄に記載いただく日付は経済産業大臣から電気事業者として登録、許可等を受けた(届出にあっては受理された)日付を記載してください。

届出手続きのオンライン化について

  • 広域的運営推進機関加入に係る届出は電ガネットを積極的に活用ください。詳細は こちら をご覧ください。

ダウンロード

届出先(お問合せ先)

経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1

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最終更新日:2024年11月18日