特定計量制度に基づく電気の計量について

特定計量制度について

 近年、家庭等の太陽光発電やEVなどの分散リソースの普及に伴い、リソースごとの取引やネガワット取引など、新たな取引ニーズが出現しています。また、このような取引に用いる電気計量について、リソースに付随する機器(パワーコンディショナー、EVの充放電設備など。以下「特例計量器」という。)の利用ニーズが高まってところです。
 他方、現行の電気計量制度では、全ての取引に係る電力量の計量については、計量法に基づく検定等を受けた特定計量器を使用することが必要です。
 そこで、昨今の自然災害の頻発や、再生可能エネルギーの主力電源化等に対して、災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再生可能エネルギーの導入拡大等を図るため、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」において、電気計量制度の合理化を図る措置(=特定計量制度)が盛り込まれました。
 本制度は、家庭等の分散リソースを活用した新たな取引等に限り、事前に届出を行なった事業者に対し、適切な計量の実施を確保し、家庭等の需要家を保護する観点から、使用する特例計量器の精度の確保や需要家への説明を求め、その届け出た電力量の取引等においては、特例計量器の計量値を使用することができるものです。
本制度の概要や要件等については、「特定計量制度に係るガイドライン」をご参照ください。

(参考)
特定計量制度及び差分計量に係る検討委員会

特定計量開始までの手続きについて

 特定計量を開始するためには、電気事業法施行規則第132条の15のとおり、特定計量開始までの30日前までに、あらかじめ経済産業大臣に届け出をする必要があります。

特定計量の届出について

届出書類を準備のうえ、下記メールアドレス宛てに提出、もしくは郵送先までご郵送ください。
※届出に不備があると受理できませんので、まずはドラフトを作成いただきご相談ください。

(メールでの提出の場合)
・メールアドレス:bzl-denki-keiryo@meti.go.jp
・メールの件名(例):「特定計量の届出について(株式会社○○)」
・宛名:経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 計量班

(郵送での提出の場合)
・郵送先
 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
 経済産業省 資源エネルギー庁
 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 計量班

届出書類について

下記書類について、記入要領及び記載例を参考に作成・準備してください。

  提出書類
特定計量届出書【様式第83の12】
記載例及び記載要領
電気事業法第103条の2第1項第3号 説明書【様式第83の13】
記載例及び記載要領
電気事業法第103条の2第1項第4号 説明書【様式第83の14】
記載例及び記載要領
申請者が法人の場合:登記事項証明書
参考資料
法人の業務内容が分かる資料(会社紹介用のパンフレット等)

郵送による届出の場合は、届出書類はホチキス止めをせず、クリップ止めでご提出ください

届出情報の変更に係る手続きについて

 届出者は届出事項について変更が生じる場合には、電気事業法施行規則第132条の16のとおり、あらかじめ経済産業大臣に届け出をする必要があります。

特定計量の変更届出について

変更に係る届出書類を準備のうえ、下記メールアドレス宛てに提出、もしくは郵送先までご郵送ください。

(メールでの提出の場合)
・メールアドレス:bzl-denki-keiryo@meti.go.jp
・メールの件名(例):「特定計量の変更届出について(株式会社○○)」
・宛名:経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 計量班

(郵送での提出の場合)
・郵送先
 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
 経済産業省 資源エネルギー庁
 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 計量班

変更に係る届出書類について

下記書類について、記入要領及び記載例を参考に作成・準備してください。

  提出書類
使用する電気計器(型名)を追加する場合 特定計量変更届出書【様式第83の15】
 記載例・記載要領
電気事業法第103条の2第1項第3号 説明書【様式第83の13】
 記載例・記載要領
電気事業法第103条の2第1項第4号 説明書【様式第83の14】
 記載例・記載要領
「使用する電気計器を追加する場合」以外の届出事項を変更する場合 特定計量変更届出書【様式第83の15】
 記載例・記載要領
郵送による届出の場合は、資料はホチキス止めをせず、クリップ止めでご提出ください。

届出者の定期報告義務について

 特定計量を行っている届出者は電気関係報告規則第2条のとおり、特定計量を行った年度ごとに、翌年度の5月末までに経済産業大臣に取引件数や苦情の件数等を報告する必要があります。

特定計量取引年報の提出

①提出書類
 記載例・記載要領を参考に、「特定計量取引年報」を作成・準備してください。

 特定計量取引年報【様式第12の6】
 記載例・記載要領

②提出方法
 特定計量を行った年度分について、翌年度の5月末までに下記メールアドレス宛てに提出してください。

・メールアドレス:bzl-denki-keiryo@meti.go.jp
・メールの件名(例):「特定計量取引年報の提出について(株式会社○○)」
・宛名:経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 計量班

関係法令等

  • 電気事業法
  • 電気事業法施行規則
  • 電気事業法施行令
  • 電気関係報告規則
  • 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等
  • 特定計量制度に係るガイドライン

詳細はこちら

特定計量Q&A(準備中)

問合せ窓口及び届出提出先

特定計量制度に関するお問合せ、届出提出先
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 計量班
経済産業省 別館5階 539号室(電話:03-3501-1748)

最終更新日:2024年7月31日