第2節 適正な事業規律の確保

再エネの最大限の導入を促すためには、再エネが地域で信頼を獲得し、地域社会と一体となりつつ、責任ある長期安定的な事業運営が確保されることが不可欠です。こうした問題意識の下、これまでも、安全の確保や地域との共生、太陽光発電設備の廃棄対策等に取り組んできており、一部の再エネ発電事業者には、地域に根差した事業運営の重要性が認識されつつあります。他方、FIT制度の導入を契機に急速に拡大してきた太陽光発電事業に対するものを中心に、再エネ発電事業の実施に対する地域の懸念は依然として存在しており、こうした懸念を払拭し、責任ある長期安定的な事業運営が確保される環境を構築する必要があります。

そこで、こうした地域の懸念の解消に向け、2022年4月より、経済産業省・農林水産省・国土交通省・環境省が共同事務局(のちに総務省もオブザーバー参加)となり、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会が開催されました。同年10月には、今後の制度的対応や運用のあり方等について、提言が取りまとめられました。また、大量導入小委員会において、事業規律の強化を前提に、再エネ設備の最大限の活用を促すため、既存再エネの長期電源化と有効活用に向けた論点が整理されました。以上の議論等も踏まえ、大量導入小委員会の下に、再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループが設置され、2023年2月には中間取りまとめが公表されました。

また、太陽光発電に偏重した導入が進む中、エネルギー安定供給の観点からは、洋上風力発電や地熱発電等、立地制約による事業リスクが高い電源も含め、バランスの取れた導入を促進することも重要です。特に、日本にとって洋上風力発電は、大きな導入ポテンシャルとコスト競争力をあわせ持ち、再エネの最大限の導入拡大と国民負担の抑制の両立において重要な電源として位置づけられます。洋上風力発電のための海域利用ルールの整備として、2019年4月に再エネ海域利用法を施行し、先行利用者との調整の枠組みを明確にするとともに、事業予見性の確保及び事業者間の競争を促してコストを低減する仕組みを創設しました。今後も、適切な法律の運用を通じて、洋上風力発電の導入促進を図っていきます。

1.事業規律の確保

(1)地元理解の促進に向けた取組

再エネ発電事業について、地域が情報を把握するための仕組みとして、2017年の再エネ特措法の改正法の施行以降、発電設備の識別番号、認定事業者名、発電設備の出力等の情報が、経済産業省のホームページ上で公表されています。今後、事業者の適正で地域の理解を得た事業の実施を、さらなる地域住民等に対する情報提供等により促していくため、改正再エネ特措法に基づき、2022年度から、運転開始年月や太陽光事業の積立方法等、公表情報の拡大を措置しました。

また、FIT制度開始以降、大量に再エネ設備の導入が進んだこともあり、地方自治体による調和的な条例やガイドラインの策定数が増加しています。例えば、再エネに関して市町村等が制定する条例の中で、再エネ発電設備の設置に関する条例は、2016年度までと比べて、2022年度までに約9倍に増加しています。こうした状況を踏まえ、再エネ特措法においては、条例を含む関係法令遵守を認定基準とし、地域の実情に応じた条例への違反に対し、再エネ特措法に基づく指導、改善命令、さらに必要に応じて認定取消が可能となっています。そのため、全国の自治体の再エネ発電設備の設置に関する条例等の制定状況や、その内容に関する、各地の条例についてのデータベースを構築し、各自治体における地域の実情に応じた条例等の策定等を後押ししています。

さらに、再エネ特措法の施行に当たっては、地域の実情を理解している地方自治体との連携が重要です。そのため、2018年10月に、全ての都道府県を集めた地域連絡会等を設置し、定期的に開催しています。条例による取組やグッドプラクティスの横展開に当たっては、引き続きこの枠組みも活用し、地方自治体との連携の強化に取り組んでいきます。

加えて、2021年改正地球温暖化対策推進法において、地域における円滑な合意形成を図りつつ、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再エネの導入を促進する仕組みが設けられました。環境省を始めとする関係省庁が連携してこの仕組みの活用を進めるとともに、人材・情報・資金の観点から、国が地域の取組に対して継続的・包括的に支援するスキームを構築し、環境影響や地域とのコミュニケーション等にも配慮しつつ、地域と共生した再エネ導入を進めていきます。

(2)開始から終了まで一貫した適正な事業実施の確保

再エネ発電事業が、地域に根差した長期安定的な事業として定着し、地域の信頼を確保するためには、開始から終了まで一貫した適正な事業実施を担保する必要があります。再エネ特措法では、2017年4月の改正法の施行以降、認定事業者に対し、設置する設備に標識・柵塀等の設置を義務付けています。2018年11月及び2021年4月には、標識・柵塀等の設置義務について注意喚起が行われたほか、資源エネルギー庁に対して標識・柵塀等が未設置との情報が寄せられた案件については、その都度、必要に応じ、口頭指導や現場確認を行っています。しかし、依然として標識・柵塀等の未設置に関する情報は寄せられていることから、より多くの事案に対応するため、通報案件への対応体制を強化していきます。

また、太陽光発電設備の適正廃棄に向けた廃棄等費用の積立てを担保する制度が措置されています。

(3)安全の確保

①小規模事業用電気工作物の創設

FIT制度の開始以降、再エネ発電設備の導入数は急速に増加し、設置形態も多様化しました。それに伴い、特に小規模な再エネ発電設備に係る公衆災害リスクが懸念されています。そこで再エネ発電設備の適切な保安を確保するため、太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)、風力発電設備(20kW未満)を「小規模事業用電気工作物」として新たに類型化し、当該電気工作物に技術基準適合維持義務、基礎情報の届出、使用前自己確認を課すこととしました。

●技術基準適合維持義務

事業用電気工作物への位置づけ変更(従来は一般用電気工作物)に伴い、設置者に対して、電気工作物が技術基準に適合した状態を維持する義務を課すこととしました。

●基礎情報の届出

所有者情報や設備に係る情報、保安管理を実務的に担う者等の基礎的な情報の経済産業省への届出を求める(基礎情報の変更時にも届出を求める)こととしました。

●使用前自己確認

電気工作物の運転開始前(使用前)に技術基準適合性を確認し、その結果を経済産業省へ届け出る「使用前自己確認制度」の対象としました。また、確認業務は専門の施工業者やO&M事業者へ委託することを可能としました。この場合、当該委託事業者の情報についても経済産業省への届出を求めることとしました。

②登録適合性確認機関制度の創設

電気事業法において、出力500kW以上の風力発電所については工事計画の届出が義務付けられ、工事計画の審査の中で技術基準への適合性確認を国が行っています。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、今後は陸上風力のみならず洋上風力も含めた大量導入が見込まれており、安全かつ迅速な工事計画の審査を行うため、技術基準への適合性確認にもさらなる高度化・迅速化が求められています。

こうした背景の下、2022年6月の電気事業法改正において、技術的知見を有する民間の専門機関として国に登録された「登録適合性確認機関」が技術基準への適合性を確認する制度を創設しました。

(4)再生可能エネルギー発電設備の廃棄対策

2012年に導入されたFIT制度により、導入が急速に拡大した太陽光発電設備は、太陽光パネルの製品寿命(25〜30年程度)を経て、2030年代頃、大量に廃棄される見込みです。こうした将来の太陽光パネルの大量廃棄を巡って、様々な懸念が広がっており、特に、事業の終了後に太陽光発電事業者の資力が不十分な場合や、事業者が廃業してしまった場合、太陽光パネルが放置されてしまう、あるいは不法投棄されてしまうのではないかといった懸念があります。こうした懸念を払拭するため、2018年度には、これまでは努力義務となっていた廃棄等費用の積立てをFIT認定における遵守事項とし、事業計画策定時に廃棄等費用の算定額とその積立計画を記載することを求めるとともに、認定事業者に毎年提出を義務付けている発電コスト等の定期報告において、廃棄等費用の積立進捗状況の報告を義務化しました。

しかし、それでもなお、積立ての水準や時期が事業者の判断に委ねられていることもあり、2019年1月末時点で積立てを実施している事業者は2割以下となっていました。こうした状況を踏まえ、2020年6月に成立したエネルギー供給強靱化法に含まれる再エネ特措法の改正法の下で、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを確保するための制度が創設されることとなりました。主な内容は、①対象については、10kW以上の全ての太陽光発電の再エネ特措法の認定事業とすること、②原則、認定事業者が受け取る収入の中から廃棄等費用を源泉徴収的に差し引き、積立金を電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)に積み立てること、③積み立てる金額水準については、各認定事業に該当する調達価格又は基準価格の算定において想定されている廃棄等費用の水準とすること、④積み立てる時期については、一律に調達期間又は交付期間の終了前10年間とすること等となっています。2022年7月から、積立開始時期が訪れた発電事業ごとに、順次、廃棄等費用の積立が開始されました。

他方、前述の太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを確保するための制度は、FIT制度やFIP制度の下での発電事業終了後の放置・不法投棄対策を主眼としており、災害等により早期の事業廃止や修繕が発生する場合には、各太陽光発電事業者による独自の積立てや保険加入により手当されることが期待されます。こうした中で、現行の事業計画策定ガイドラインでは、適切に保守点検・維持管理を実施する体制の構築を求めていますが、特に50kW未満の太陽光発電設備を中心に、保険に加入していない事業者が一定程度存在する状況です。

こうした状況の下、2019年度の主力電源化小委員会での議論を踏まえ、太陽光発電事業者に災害時の備えを促すため、2020年4月に、再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)において、新規認定案件・既認定案件ともに、火災保険・地震保険等への加入を努力義務としました。保険料の水準を含めた努力義務化の影響を見極めながら、今後、遵守義務化も検討していきます。

加えて、関係省庁が共同事務局となった再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会において、2022年10月に取りまとめられた提言及び再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループにおいて、2023年2月に取りまとめられた内容のとおり、2030年代後半に想定される使用済太陽光パネル発生量のピークにあわせて計画的に対応できるよう、事業廃止後の使用済太陽光パネルの安全な引渡し・リサイクルを促進・円滑化するための制度的支援や、必要に応じて義務的リサイクル制度の活用、太陽光パネルの含有物質の表示義務化等について検討していきます。

また、太陽光パネルの含有物質の表示義務化に当たっては、認定基準として含有物質等の情報提供を求める等を行い、型番が同じパネルについては、重複した情報提供による無駄なコストの発生や処分業者の負担を抑制するため、情報提供を受けた項目をデータベース化し、処分業者等を含めて情報共有を可能にする等、その活用のあり方についても検討していきます。

こうしたことを踏まえ、2023年4月には、「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」を開催しました。今後、太陽光発電設備や風力発電設備等の再エネ発電設備の廃棄・リサイクルに関する対応の強化に向けた具体的な方策について検討していきます。

(5)既認定の未稼働案件がもたらす問題と対応

2012年7月のFIT制度開始以降、事業用太陽光発電は急速に認定・導入量が拡大しており、資本費の低下等を踏まえて調達価格は半額以下にまで下落しました。この価格低減率は、他の電源に比べて非常に大きく、認定時に調達価格が決定する仕組みの中で、大量の未稼働案件による歪みが顕著に現れてきています。具体的には、高い調達価格を保持したまま運転を開始しない案件が大量に滞留することにより、将来的な国民負担増大の懸念、新規開発・コストダウンの停滞、系統容量が押さえられてしまう、といった課題が生じています。

こうした未稼働案件に対しては、これまで累次の対策が講じられてきました。2017年4月に改正された再エネ特措法においては、接続契約の締結に必要となる工事費負担金の支払をした事業者であれば、着実に事業化を行うことが見込まれるとの前提の下、原則として2017年3月末までに接続契約を締結できていない未稼働案件の認定を失効させる措置を講じ、これにより事業用太陽光発電は、これまでに約2,070万kWが失効となりました。加えて、2016年8月1日以降に接続契約を締結した事業用太陽光発電については、「認定日から3年」の運転開始期限を設定し、期限を経過した場合は、その分、20年間の調達期間が短縮されることとしました。

しかしながら、接続契約を締結した上でなお多くの案件が未稼働となっているのが現状であり、このうち、2016年7月31日以前に接続契約を締結したものは、早期の運転開始が見込まれることから前述の運転開始期限は設定されませんでしたが、現在では逆に早期に稼働させる規律が働かない結果となっています(第332-1-1)。

【第332-1-1】2012〜16年度認定における事業用太陽光の稼働状況

332-1-1

※2022年10月26日時点。四捨五入により計算の合計が合わない場合がある

【第332-1-1】2012〜16年度認定における事業用太陽光の稼働状況(ppt/pptx形式:79KB)

資料:
経済産業省作成

再エネ特措法において調達価格は、その算定時点において、事業が「効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用」を基礎とし、「適正な利潤」を勘案して定めるものとされています。太陽光パネル等のコストが年々低下している中で、運転開始期限による規律が働かず、運転開始が遅れている事業に対して、認定当時のコストを前提にした調達価格が適用されることは、再エネ特措法の趣旨に照らして適切ではありません。

こうした状況に鑑み、国民負担の抑制を図りつつ、再エネの導入量をさらに伸ばしていくため、2018年から2020年にかけて、大量導入小委員会での審議を経て、運転開始までの目安となる「3年」を大きく超過した2012年度から2016年度にFIT認定を取得した事業用太陽光発電であって、運転開始期限が設定されていない未稼働案件について、原則として一定の期限までに運転開始準備段階に入っていないものには、認定当時のコストを前提にした高い調達価格ではなく、適時の調達価格を適用する、また、早期の運転開始を担保するために原則として1年の運転開始期限を設定する等の措置を講じています。

それでもなお、依然として多くの未稼働案件が存在していることから、2019年9月より、主力電源化小委員会において、未稼働案件への対策について議論が行われ、適用される調達価格の適時性の確保や、系統の利活用を促進する観点から、2020年6月に成立したエネルギー供給強靱化法に盛り込まれた再エネ特措法改正法により、2022年度から、認定取得後、一定期間を経過しても運転が開始されない場合には、認定を失効させる制度を新たに開始しています。