第3節 再生可能エネルギー業務管理システムの不正閲覧事案について

再エネ特措法に基づく制度を運営するに当たり、必要な手続を実施し、認定情報等を一元的に管理するため、「再生可能エネルギー業務管理システム」(以下「再エネ業務管理システム」という。)を構築しています。2017年の再エネ特措法の改正により、FIT制度における買取事業者が送配電事業者となったことから、2018年8月から各一般送配電事業者には、供給区域内の認定設備情報のみを閲覧できる権限を付与しており、同時に、再エネ特措法により、一般送配電事業者に対して、当該FIT制度に関する業務で得た情報の目的外利用を禁止しています。

こうした中で、2023年2月、全ての一般送配電事業者が保有するアカウントが、グループ内の小売電気事業者に供与され、再エネ業務管理システムに対してアクセスを行っていた事案が判明しました。

資源エネルギー庁では、本事案の発生を受け、再エネ特措法に基づく報告徴収や電力・ガス取引監視等委員会に対する意見聴取を実施し、事案の究明及び必要な対応に向けた取組を行ってきました。こうした取組を踏まえ、2023年4月に、資源エネルギー庁から全ての一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者に対し、「情報の適正な管理が大前提であることを、現場を含めた社内で徹底し意識改革を図るための内部統制の抜本的強化策を検討し、実施すること」等の内容を含む指導を実施しました。

また、経済産業省が管理する再エネ業務管理システムについては、2023年4月に「再生可能エネルギー業務管理システムの運用のあり方に関する検討会」を開催し、外部有識者による運用見直しに向けた検討を開始しました。