省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち連携省エネ税制)について

本税制は令和3年3月31日をもって廃止されました。
詳細は、下記の「制度の廃止に関するお知らせ」をご覧ください。

制度の廃止に関するお知らせ

令和2年12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」において、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、グリーン社会実現のため、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指すこととしており、税制面においても、必要な支援をしていくこととしています。

「2050年カーボンニュートラル」という高い目標の実現に向けて、企業の投資を促進するため、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を創設することから、省エネ再エネ高度化投資促進税制のうち高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は発展的に解消し、令和3年3月31日をもって廃止されることとなりました。

ただし、令和3年3月31日までに、省エネ促進税制においては経済産業局等から確認書の交付を受けた法人等が、また連携省エネ税制又は荷主連携省エネ税制においては経済産業局等から連携計画の認定を受けた法人等が、令和4年3月31日までに設備取得した場合には、従前どおり税制の適用が受けられる経過措置が講じられます。

詳細は以下のお知らせをご覧ください。

税制概要

対象事業者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、連携省エネルギー計画の認定を受けたもの。

措置内容

取得価額の20%の特別償却。中小企業者等は取得価額の7%の税額控除との選択適用が可能です。

対象期間

本税制の対象となる設備等の取得期間は、計画書の認定日から令和3年3月31日までです。計画書の認定日以前に取得等した設備等は、本税制の対象外となります。
ただし、令和3年3月31日までに、連携省エネ税制又は荷主連携省エネ税制においては経済産業局等から連携計画の認定を受けた法人等が、令和4年3月31日までに設備取得した場合には、従前どおり税制の適用が受けられる経過措置が講じられます。

対象設備

認定を受けた連携省エネルギー計画に記載された工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等であって、国内にある対象事業者の事業の用に供したもの。

工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等とは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備、構築物並びにソフトウェア(冷凍機、冷蔵庫、空調設備、自動販売機又は業務用給湯器を除く)。但し、中古品、貸付設備は対象外です。

適用手続き

連携省エネルギー計画の認定書又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長から交付されたものに限る)を保存してください。認定書又は認定書の写しを保存することが要件となります。

計画の変更を行った場合は、変更認定書又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長から交付されたものに限る)若しくは軽微な変更の届出の控えも保存してください。

注意事項

国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等した設備は本税制の適用対象外。

Q&A

連携省エネ税制 Q&A(PDF形式:317KB)PDFファイル

関連法制
[租税特別措置法関連]
[経済産業省告示]
令和二年経済産業省告示七十一号(PDF形式:84KB)PDFファイル

お問合せ先

最終更新日:2021年4月1日