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電子レンジ

 

対象範囲


電子レンジ。ただし、以下のものを除く。

①ガスオーブンを有するもの

②業務用のもの

③定格入力電圧が200V専用のもの

④庫内高さが135mm未満のもの

⑤システムキッチンその他のものに組み込まれたもの

 

エネルギー消費効率


電子レンジ機能、オーブンレンジ機能及び待機時の個別の消費電力量を測定し、それらに年間加熱回数等の使用実態係数を乗じた値をすべて足し合わせて得られる年間消費電力量(kWh/年)とする。

 

区分・目標基準値


目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。

区分基準エネルギー
消費効率
機能加熱方式庫内容積区分名
オーブン機能を有するもの以外
(単機能レンジ)
A60.1
オーブン機能を有するもの
(オーブンレンジ)
ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。)30L未満のものB73.4
30L以上のものC78.2
ヒーターの露出があるもの以外(熱風循環加熱方式のものを除く。)30L未満のものD70.4
30L以上のものE79.6
熱風循環加熱方式のものF73.5
備考 「庫内容積」とは、家庭用品品質表示法(昭和37 年法律第104 号)に基づく電気機械器具品質表示規程で定める加熱室の有効寸法より算出した数値をいう。

 

目標年度


2008年度以降の各年度

 

省エネ効果


目標年度(2008年度)において2004年度比約10.5%の効率改善。

 

表示事項


●外形寸法

●加熱室の有効寸法

●区分名

●電子レンジ機能の年間消費電力量

●オーブン機能の年間消費電力量(オーブン機能を有するものに限る。)

●年間待機時消費電力量法

●年間消費電力量

●使用上の注意

●製造事業者等の氏名又は名称法

※電子レンジの表示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づくもので、省エネ法では規定していない。

 

表示場所


消費者の見やすい箇所。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書。

※電子レンジの表示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づくもので、省エネ法では規定していない。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が3,000 台以上。