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ジャー炊飯器

 

対象範囲


ジャー炊飯器。
ただし、以下のものを除く。

①産業用のもの

②電子回路を有さないもの

③最大炊飯容量が0.54L未満のもの

 

エネルギー消費効率


炊飯時、保温時、タイマー予約時及び待機時の個別の消費電力量を測定し、それらに年間炊飯回数等の使用実態係数を乗じた値をすべて足し合わせて得られる年間消費電力量(kWh/年)とする。

 

区分・目標基準値


目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。

※1:算定式により算定した数値。

区分 基準エネルギー消費効率の算定式
加熱方式 最大炊飯容量 区分名
電磁誘導加熱方式のもの 0.54リットル以上0.99リットル未満 A EK=0.209M+48.5
0.99リットル以上1.44リットル未満 B EK=0.244M+83.2
1.44リットル以上1.80リットル未満 C EK=0.280M+132
1.80リットル以上 D EK=0.252M+132
電磁誘導加熱方式のもの以外 0.54リットル以上0.99リットル未満 E EK=0.209M+36.7
0.99リットル以上1.44リットル未満 F EK=0.244M+75.6
1.44リットル以上1.80リットル未満 G EK=0.280M+99.0
1.80リットル以上 H EK=0.252M+122
備考
  1. 「 最大炊飯容量」とは、製造事業者等指定の計量カップの容積(単位 リットル)に設計上の最大計量カップ数を乗じた数値をいう。
  2. EK 及びMは、次の数値を表すものとする。
    EK:基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
    M:蒸発水量(1 回あたりの炊飯時消費電力量の測定の際に炊飯器機体外に放出した水の質量とし、炊飯時消費電力量の全ての測定の際の値の平均値とする。なお、放出した水の質量とは、炊飯直前の米及び水をセットした炊飯器本体質量から炊飯終了1 分以内の蓋を開ける前の炊飯器本体質量を減じた値をグラム単位で、少数点以下2 桁を四捨五入した小数点以下1 桁で表した数値をいう。)

 

目標年度


2008年度以降の各年度

 

省エネ効果


目標年度(2008年度)において2003年度比約16.7%の効率改善。

 

表示事項


●最大炊飯容量

●区分名

●蒸発水量

●年間消費電力量

●1回あたりの炊飯時消費電力量

●保温時、タイマー予約時及び待機時の1時間あたりの消費電力量

●使用上の注意

●製造事業者等の氏名又は名称

※ジャー炊飯器の表示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づくもので、省エネ法では規定していない。

 

表示場所


消費者の見やすい箇所。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書。

※ジャー炊飯器の表示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づくもので、省エネ法では規定していない。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が6,000 台以上。