9

ビデオテープレコーダー

 

対象範囲


交流の電路を使用するビデオテープレコーダー。
ただし、以下のものを除く。

①産業用のもの

②音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式で処理するもの

③走査線数が1,125本以上の電気信号を処理するもの

④再生機能のみを有する構造のもの

⑤デジタル放送受信機内蔵のもの

 

エネルギー消費効率


交流電源が供給されている状態で、ビデオテープレコーダーの電源スイッチを切った状態であってリモートコントロールによる操作が可能な状態(以下「待機時」という。)で測定した消費電力(W)とする。
時刻等の表示機能があり、表示・非表示を選択できるものにあっては、時計等の表示機能が表示状態の待機時消費電力(W)から、表示状態の待機時消費電力(W)と非表示状態の待機時消費電力(W)の差分に0.2を乗じた値を引いた値とする。

 

区分・目標基準値


目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値を上回らないようにすること。


区分〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
1 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有するものであって衛星放送受信 機能を有するもの2.5
2 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有するものであって衛星放送受信 機能を有しないもの2.0
3 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有しないものであって衛星放送受 信機能を有するもの2.2
4 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有しないものであって衛星放送受 信機能を有しないもの1.7
※ダブルカセットVTRについては、上記区分ごとに1.6倍して得られる値を目標基準値とする。

 

目標年度


2003年度以降の各年度

 

省エネ効果


2003年度に目標年度を迎えたビデオテープレコーダーについては、目標年度(2003年度)において待機時消費電力が1997年度比約73.6%改善。

 

表示事項


●品名及び形名

●時計等の表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選択できるものに限る。)

●時計等の非表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選択できるものに限る。)

●エネルギー消費効率

●製造事業者等の氏名又は名称

 

表示場所


カタログ及び取扱説明書。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が5,000台以上。