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ビデオテープレコーダー
対象範囲
交流の電路を使用するビデオテープレコーダー。
ただし、以下のものを除く。
①産業用のもの
②音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式で処理するもの
③走査線数が1,125本以上の電気信号を処理するもの
④再生機能のみを有する構造のもの
⑤デジタル放送受信機内蔵のもの
エネルギー消費効率
交流電源が供給されている状態で、ビデオテープレコーダーの電源スイッチを切った状態であってリモートコントロールによる操作が可能な状態(以下「待機時」という。)で測定した消費電力(W)とする。
時刻等の表示機能があり、表示・非表示を選択できるものにあっては、時計等の表示機能が表示状態の待機時消費電力(W)から、表示状態の待機時消費電力(W)と非表示状態の待機時消費電力(W)の差分に0.2を乗じた値を引いた値とする。
区分・目標基準値
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値を上回らないようにすること。
区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
---|---|---|
1 | 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有するものであって衛星放送受信 機能を有するもの | 2.5 |
2 | 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有するものであって衛星放送受信 機能を有しないもの | 2.0 |
3 | 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有しないものであって衛星放送受 信機能を有するもの | 2.2 |
4 | 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有しないものであって衛星放送受 信機能を有しないもの | 1.7 |
※ダブルカセットVTRについては、上記区分ごとに1.6倍して得られる値を目標基準値とする。 |
目標年度
2003年度以降の各年度
省エネ効果
2003年度に目標年度を迎えたビデオテープレコーダーについては、目標年度(2003年度)において待機時消費電力が1997年度比約73.6%改善。
表示事項
●品名及び形名
●時計等の表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選択できるものに限る。)
●時計等の非表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選択できるものに限る。)
●エネルギー消費効率
●製造事業者等の氏名又は名称
表示場所
カタログ及び取扱説明書。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が5,000台以上。