8
貨物自動車
対象範囲
●ガソリン又は軽油を燃料とする車両総重量3.5t以下の貨物自動車であって、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項に基づき指定を受けた自動車(型式指定自動車)(以下、「ガソリン貨物自動車」、「ディーゼル貨物自動車」。)
●軽油を燃料とする車両総重量3.5t超の貨物自動車であって、型式指定自動車又は道路運送車両法第75条の3第1項に基づき指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(一酸化炭素等発散防止装置指定自動車)。
ただし、2輪のもの(側車付きのものを含む)及び無限軌道式のものを除く。
エネルギー消費効率
自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令(昭和54年通商産業省・運輸省令第3号)に規定する数値(燃費km/L)とする。
ただし、自動車の種類に応じ以下の燃費値とする。
〈貨物自動車〉
●JC08モード燃費値。
| ※JC08モード燃費値を算定してない貨物自動車は、WLTCモード燃費値。 |
〈トラック等又はトラクタ〉
●「区分・目標基準値」の③に示す基準
重量車モード燃費値。
●「区分・目標基準値」の④に示す基準
JH25モード燃費値。
区分・目標基準値
自動車の種類及び燃料の種類別の目標年度と目標基準値は下表のとおり。
| 自動車の種類 | 燃料の種類 | 目標年度及び目標基準値 |
|---|---|---|
| 貨物自動車 (車両総重量3.5t以下のもの) | ガソリンを燃料とするもの (ガソリン貨物自動車) | 2015年度以降の各年度(2021年度まで)。 ①に示す目標基準値を遵守。 |
| 2022年度以降の各年度。 ②に示す目標基準値を遵守。 | ||
| 軽油を燃料とするもの (ディーゼル貨物自動車) | 2015年度以降の各年度(2021年度まで)。 ①に示す目標基準値を遵守。 | |
| 2022年度以降の各年度。 ②に示す目標基準値を遵守。 | ||
| トラック等 (トラクタを除く、車両総重量3.5t超のもの) | 軽油を燃料とするもの | 2015年度以降の各年度(2024年度まで)。 ③に示す目標基準値を遵守。 |
| 2025年度以降の各年度。 ④の目標基準値を遵守。 | ||
| トラクタ (車両総重量3.5t超のけん引自動車) | 軽油を燃料とするもの | 2015年度以降の各年度(2024年度まで)。 ③に示す目標基準値を遵守。 |
| 2025年度以降の各年度。 ④の目標基準値を遵守。 |
| 備考 |
|
〈貨物自動車〉
①目標年度が2015年度以降の各年度(2021年度まで)のもの
●ガソリン貨物自動車
●ディーゼル貨物自動車
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※2が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。
| ※1:JC08モード燃費値(JC08モード燃費値を算定していない貨物自動車にあってはWLTCモード燃費値)。ディーゼル貨物自動車(燃料の種類の区分が「軽油」のみのものを除く)にあっては当該燃費値を1.1で除した値。 |
| ※2:「ガソリン貨物自動車等平均燃費値」という。 |
| 区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車の種別 | 燃料の種類 | 自動車の構造 | 変速装置の方式 | 車両重量 | |
| 1 道路運送車両法施行規則第2条の軽自動車であって貨物の運送の用に供するもの | ガソリン又は軽油 | 構造A | 手動式 | 741kg未満 | 23.2 |
| 741kg以上 | 20.3 | ||||
| 手動式以外のもの | 741kg未満 | 20.9 | |||
| 741kg以上856kg未満 | 19.6 | ||||
| 856kg以上 | 18.9 | ||||
| 構造B | 手動式 | 741kg未満 | 18.2 | ||
| 741kg以上856kg未満 | 18.0 | ||||
| 856kg以上971kg未満 | 17.2 | ||||
| 971kg以上 | 16.4 | ||||
| 手動式以外のもの | 741kg未満 | 16.4 | |||
| 741kg以上856kg未満 | 16.0 | ||||
| 856kg以上971kg未満 | 15.4 | ||||
| 971kg以上 | 14.7 | ||||
| 2 道路運送車両法施行規則第2条の普通自動車又は小型自動車(車両総重量が1.7t以下のものに限る。)であって貨物の運送の用に供するもの | ガソリン又は軽油 | ― | 手動式 | 1,081kg未満 | 18.5 |
| 1,081kg以上 | 17.1 | ||||
| 手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 17.4 | |||
| 1,081kg以上1,196kg未満 | 15.8 | ||||
| 1,196kg以上 | 14.7 | ||||
| 3 道路運送車両法施行規則第2条の普通自動車又は小型自動車(車両総重量が1.7t超3.5t以下のものに限る。)であって貨物の運送の用に供するもの | ガソリン | 構造A | 手動式 | ― | 14.2 |
| 手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 13.3 | |||
| 1,311kg以上 | 12.7 | ||||
| 構造B1 | 手動式 | 1,311kg未満 | 11.9 | ||
| 1,311kg以上1,421kg未満 | 10.6 | ||||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 10.3 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 10.0 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 9.8 | ||||
| 1,761kg以上 | 9.7 | ||||
| 手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 10.9 | |||
| 1,311kg以上1,421kg未満 | 9.8 | ||||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 9.6 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 9.4 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 9.1 | ||||
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 8.8 | ||||
| 1,871kg以上 | 8.5 | ||||
| 構造B2 | 手動式 | 1,311kg未満 | 11.2 | ||
| 1,311kg以上1,421kg未満 | 10.2 | ||||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 9.9 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 9.7 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 9.3 | ||||
| 1,761kg以上 | 8.9 | ||||
| 手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 10.5 | |||
| 1,311kg以上1,421kg未満 | 9.7 | ||||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 8.9 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 8.6 | ||||
| 1,651kg以上 | 7.9 | ||||
| 軽油 | 構造A又は構造B1 | 手動式 | 1,421kg未満 | 14.5 | |
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 14.1 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 13.8 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 13.6 | ||||
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 13.3 | ||||
| 1,871kg以上1,991kg未満 | 12.8 | ||||
| 1,991kg以上2,101kg未満 | 12.3 | ||||
| 2,101kg以上 | 11.7 | ||||
| 手動式以外のもの | 1,421kg未満 | 13.1 | |||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 12.8 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 11.5 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 11.3 | ||||
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 11.0 | ||||
| 1,871kg以上1,991kg未満 | 10.8 | ||||
| 1,991kg以上2,101kg未満 | 10.3 | ||||
| 2,101kg以上 | 9.4 | ||||
| 構造B2 | 手動式 | 1,421kg未満 | 14.3 | ||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 12.9 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 12.6 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 12.4 | ||||
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 12.0 | ||||
| 1,871kg以上1,991kg未満 | 11.3 | ||||
| 1,991kg以上2,101kg未満 | 11.2 | ||||
| 2,101kg以上 | 11.1 | ||||
| 手動式以外のもの | 1,421kg未満 | 12.5 | |||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 11.8 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 10.9 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 10.6 | ||||
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 9.7 | ||||
| 1,871kg以上1,991kg未満 | 9.5 | ||||
| 1,991kg以上2,101kg未満 | 9.0 | ||||
| 2,101kg以上 | 8.8 | ||||
| 備考 |
|
【判断の基準の特例】
ガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車の製造又は輸入の事業を行う者は、ガソリン貨物自動車等平均燃費値が上記の表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回る区分(以下「未達成区分」という。)を有する場合であって、当該未達成区分の未達成量(当該未達成区分におけるガソリン貨物自動車等平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値(燃料の種類の区分が軽油のみのものにあっては当該値に1.1を乗じた値))を超過達成量(ガソリン貨物自動車等平均燃費値が上記の表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分すべてにおけるガソリン貨物自動車等平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値(燃料の種類の区分が軽油のみのものにあっては当該値に1.1 を乗じた値)の総和)の範囲内で相殺できる場合は、未達成量をすべて相殺した未達成区分については、上記の表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分とみなすことができる。
②目標年度が2022年度以降の各年度のもの
●ガソリン貨物自動車
●ディーゼル貨物自動車
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※3を出荷台数で加重して調和平均した値※4が、目標基準値(基準エネルギー消費効率を区分ごとの出荷台数で加重して調和平均した値※5)を下回らないようにすること。
| ※3:JC08モード燃費値(JC08モード燃費値を算定していない貨物自動車にあってはWLTCモード燃費値)。ディーゼル貨物自動車(燃料の種類の区分が「軽油」であるものを除く)にあっては当該燃費値を1.1で除した値。 |
| ※4:「企業別平均燃費値」という。 |
| ※5:「企業別基準エネルギー消費効率」という。 |
| 区分 | 基準エネルギー消費効率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 燃料の種類 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
| ガソリン又は軽油 | ― | 741 kg未満 | 構造A | 28.1 |
| 741 kg以上856 kg未満 | 25.0 | |||
| 856 kg以上971 kg未満 | 22.7 | |||
| 971 kg以上1,081 kg未満 | 20.8 | |||
| 1,081 kg以上1,196 kg未満 | 18.5 | |||
| 1,196 kg以上 | 16.9 | |||
| ガソリン又は軽油 | 手動式 | 741 kg未満 | 構造B | 21.0 |
| 741 kg以上856 kg未満 | 20.4 | |||
| 856 kg以上971 kg未満 | 19.9 | |||
| 971 kg以上1,081 kg未満 | 19.4 | |||
| 1,081 kg以上1,196 kg未満 | 16.7 | |||
| 1,196 kg以上1,311 kg未満 | 15.1 | |||
| 1,311 kg以上1,421 kg未満 | 13.9 | |||
| 1,421 kg以上1,531 kg未満 | 12.9 | |||
| 1,531 kg以上1,651 kg未満 | 12.1 | |||
| ガソリン | 1,651 kg以上1,761 kg未満 | 11.5 | ||
| 1,761 kg以上 | 11.0 | |||
| ガソリン又は軽油 | 手動式以外のもの | 741 kg未満 | 20.4 | |
| 741 kg以上856 kg未満 | 19.8 | |||
| 856 kg以上971 kg未満 | 19.2 | |||
| 971 kg以上1,081 kg未満 | 18.7 | |||
| 1,081 kg以上1,196 kg未満 | 16.3 | |||
| 1,196 kg以上1,311 kg未満 | 14.7 | |||
| 1,311 kg以上1,421 kg未満 | 13.5 | |||
| 1,421 kg以上1,531 kg未満 | 12.5 | |||
| 1,531 kg以上1,651 kg未満 | 11.7 | |||
| ガソリン | 1,651 kg以上1,761 kg未満 | 11.1 | ||
| 1,761 kg以上1,871 kg未満 | 10.6 | |||
| 1,871 kg以上 | 10.2 | |||
| 軽油 | 手動式 | 1,651 kg以上1,761 kg未満 | 16.8 | |
| 1,761 kg以上1,871 kg未満 | 15.9 | |||
| 1,871 kg以上1,991 kg未満 | 15.2 | |||
| 1,991 kg以上 | 14.6 | |||
| 手動式以外のもの | 1,651 kg以上1,761 kg未満 | 14.0 | ||
| 1,761 kg以上1,871 kg未満 | 13.7 | |||
| 1,871 kg以上1,991 kg未満 | 13.5 | |||
| 1,991 kg以上2,101 kg未満 | 13.3 | |||
| 2,101 kg以上 | 13.0 | |||
【判断の基準の特例】
ガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車の製造又は輸入の事業を行う者は、企業別平均燃費値が企業別基準エネルギー消費効率を下回り、かつ、企業別基準エネルギー消費効率に0.9を乗じた値を下回らない場合であって、国内向けに出荷するガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車のエネルギー消費効率並びに電気自動車等のエネルギー消費効率(以下の換算式により変換した値)を出荷台数で加重して調和平均した値が企業別基準エネルギー消費効率を下回らない場合は、企業別平均燃費値が企業別基準エネルギー消費効率を下回らないものとみなすことができる。
| FeEV | = 9140/EC |
| FePHEV | = 1/[UF(RCD)×{1/FeCD+1/<9.14×RCD /E1>}+{1-UF(RCD)}/FeCS] |
| UF(RCD) | = 1-exp(29.1×(RCD/400)6-98.9×(RCD/400)5+134×(RCD/400)4 -89.5×(RCD/400)3+32.5×(RCD/400)2-11.8×(RCD/400)) |
| FeEV: | 換算後の電気自動車のWLTCモード燃費値(又はJC08モードにより換算する場合にはJC08モード燃費値)(km/l) |
| EC: | WLTCモード(又はJC08モード)により走行する際の交流電力量消費率(Wh/km) |
| FePHEV: | 換算後のプラグインハイブリッド自動車のWLTCモード燃費値(又はJC08モードにより換算する場合にはJC08モード燃費値)(km/l) |
| FeCS: | 外部充電による電力を用いないでWLTCモード(又はJC08モード)により走行する際の燃料1リットル当たりの走行距離(km/l) |
| FeCD: | 外部充電による電力を用いてWLTCモード(又はJC08モード)により走行する際の燃料1リットル当たりの走行距離(km/l) |
| RCD: | 外部充電による電力を用いてWLTCモード(又はJC08モード)により走行することができる最大距離(以下、「プラグインレンジ」という。)(km) |
| E1: | 一充電消費電力量(プラグインレンジを走行するために必要な外部充電による電力量をいう。)(kwh/回) |
| UF(RCD): | プラグインレンジに応じて算出される係数 |
〈トラック等及びトラクタ〉
③目標年度が2015年度以降の各年度(2024年度まで)のもの
●トラック等※6
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※7を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※8が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。
| ※6:「平成27年度トラック等」という。 ※7:重量車モード燃費値 ※8:「平成27年度トラック等平均燃費値」という。 |
| 区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
|---|---|---|
| 1 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が1.5t以下のものに限る。) | 10.83 |
| 2 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が1.5t超2t以下のものに限る。) | 10.35 |
| 3 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が2t超3t以下のものに限る。) | 9.51 |
| 4 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が3t超のものに限る。) | 8.12 |
| 5 | 車両総重量が7.5t超8t以下のもの | 7.24 |
| 6 | 車両総重量が8t超10t以下のもの | 6.52 |
| 7 | 車両総重量が10t超12t以下のもの | 6.00 |
| 8 | 車両総重量が12t超14t以下のもの | 5.69 |
| 9 | 車両総重量が14t超16t以下のもの | 4.97 |
| 10 | 車両総重量が16t超20t以下のもの | 4.15 |
| 11 | 車両総重量が20t超のもの | 4.04 |
●トラクタ※9
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※10を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※11が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。
| ※9:「平成27年度トラクタ」という。 ※10:重量車モード燃費値 ※11:「平成27年度トラクタ平均燃費値」という。 |
| 区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
|---|---|---|
| 1 | 車両総重量が20t以下のもの | 3.09 |
| 2 | 車両総重量が20t超のもの | 2.01 |
【判断の基準の特例】
平成27年度トラック等又は平成27年度トラクタの製造又は輸入の事業を行う者は、平成27年度トラック等平均燃費値又は平成27年度トラクタ平均燃費値が上記2表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回る区分(以下「未達成区分」という。)を有する場合であって、当該未達成区分の未達成量(当該未達成区分における平成27年度トラック等平均燃費値又は平成27年度トラクタ平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値)を超過達成量(平成27年度トラック等平均燃費値又は平成27年度トラクタ平均燃費値が上記2表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分すべてにおける平成27年度トラック等平均燃費値又は平成27年度トラクタ平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値の総和を2で除した値)の範囲内で相殺できる場合は、未達成量をすべて相殺した未達成区分については、上記2表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分とみなすことができる。
④目標年度が2025年度以降の各年度のもの
●トラック等※12
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※13を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※14が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。
| ※12:「令和7年度トラック等」という。 ※13:JH25モード燃費値 ※14:「令和7年度トラック等平均燃費値」という。 |
| 区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
|---|---|---|
| 1 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が1.5t以下のものに限る。) | 13.45 |
| 2 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が1.5t超2t以下のものに限る。) | 11.93 |
| 3 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が2t超3t以下のものに限る。) | 10.59 |
| 4 | 車両総重量が3.5t超7.5t以下のもの(最大積載量が3t超のものに限る。) | 9.91 |
| 5 | 車両総重量が7.5t超8t以下のもの | 8.39 |
| 6 | 車両総重量が8t超10t以下のもの | 7.46 |
| 7 | 車両総重量が10t超12t以下のもの | 7.44 |
| 8 | 車両総重量が12t超14t以下のもの | 6.42 |
| 9 | 車両総重量が14t超16t以下のもの | 5.89 |
| 10 | 車両総重量が16t超20t以下のもの | 4.88 |
| 11 | 車両総重量が20t超のもの | 4.42 |
●トラクタ※15
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率※16を区分ごとに出荷台数で加重して調和平均した値※17が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。
| ※15:「令和7年度トラクタ」という。 ※16:JH25モード燃費値 ※17:「令和7年度トラクタ平均燃費値」という。 |
| 区分 | 〈目標基準値〉 基準エネルギー消費効率 | |
|---|---|---|
| 1 | 車両総重量が20t以下のもの | 3.11 |
| 2 | 車両総重量が20t超のもの | 2.32 |
【判断の基準の特例】
令和7年度トラック等又は令和7年度トラクタの製造又は輸入の事業を行う者は、令和7年度トラック等平均燃費値又は令和7年度トラクタ平均燃費値が上記2表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回る区分(以下「未達成区分」という。)を有する場合であって、当該未達成区分の未達成量(当該未達成区分における令和7年度トラック等平均燃費値又は令和7年度トラクタ平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値)を超過達成量(次のイからハまでに掲げる方法により算定した値の総和)の範囲内で相殺できる場合は、未達成量をすべて相殺した未達成区分については、上記2表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分とみなすことができる。
イ 令和7年度トラック等平均燃費値又は令和7年度トラクタ平均燃費値が上記2表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分すべてにおける令和7年度トラック等平均燃費値又は令和7年度トラクタ平均燃費値の逆数と基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該区分における出荷台数を乗じた値の総和を2で除した値
ロ 令和7年度トラック等を出荷する年度と同年度に国内向けに出荷する専ら貨物の運送の用に供する自動車(けん引自動車、二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)であって、電気を動力源とするもの※18及び水素を燃料とするもの※19(車両総重量3.5トン超のものに限る。)のエネルギー消費効率(以下により算出した値をいう。ハにおいて同じ。)の逆数と当該自動車の車両総重量に相当する上記トラック等の表の左欄に掲げる車両総重量の区分の基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該自動車の出荷台数及び2を乗じた値の総和
|
※18:「令和7年度電動トラック等」という。 ※19:「令和7年度燃料電池トラック等」という。 |
ハ 令和7年度トラクタを出荷する年度と同年度に国内向けに出荷する専ら貨物の用に供する自動車(けん引自動車に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)であって、電気を動力源とするもの※20及び水素を燃料とするもの※21(車両総重量3.5トン超のものに限る。)のエネルギー消費効率の逆数と当該自動車の車両総重量に相当する上記トラクタの表の左欄に掲げる車両総重量の区分の基準エネルギー消費効率の逆数との差に当該自動車の出荷台数及び2を乗じた値の総和
|
※20:「令和7年度電動トラクタ」という。 ※21:「令和7年度燃料電池トラクタ」という。 |
ロ及びハに定める算定式は以下のとおりとする。
| FeEV | =9,940/ECJH25 |
| FePHEV | =1/(UF(RCDA)i×(1/FeCDA+1/(9.94×RCDA/EAC))+(1-UF(RCDA)i)/FeCS) |
| FeFCV | =0.30×FeJH25 |
| UF(RCDA)i | =1-exp(ai×(RCDA/1300)6+bi×(RCDA/1300)5+ci×(RCDA/1300)4+di×(RCDA/1300)3+ei×(RCDA/1300)2+fi×(RCDA/1300)) |
| FeEV: | 換算後の令和7年度電動トラック等(燃料を使用するものを除く。)※22又は令和7年度電動トラクタ(燃料を使用するものを除く。)※23のエネルギー消費効率(km/l) ※22:「令和7年度電気トラック等」という。 ※23:「令和7年度電気トラクタ」という。 |
| ECJH25: | JH25モード法による交流電力量消費率であって、型式指定に当たり国土交通大臣が算定したもの(Wh/km) |
| FePHEV: | 換算後の令和7年度電動トラック等(軽油を燃料とするものに限る。)※24又は令和7年度電動トラクタ(軽油を燃料とするものに限る。)※25のエネルギー消費効率(km/l) ※24:「令和7年度プラグインハイブリッドトラック等」という。 ※25:「令和7年度プラグインハイブリッドトラクタ」という。 |
| FeCDA: | 電気を用いて定めるJH25モード法による軽油一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であって、型式指定に当たり国土交通大臣が算定したもの(km/l) |
| FeCS: | 電気を用いないで定めるJH25モード法による軽油一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であって、型式指定に当たり国土交通大臣が算定したもの(km/l) |
| RCDA: | 電気を用いて定めるJH25モード法により走行することができる最大の距離をキロメートルで表した数値であって、型式指定に当たり国土交通大臣が算定したもの※26(km) ※26:「令和7年度プラグインレンジ」という。 |
| EAC: | 一充電消費電力量(令和7年度プラグインレンジを走行するために必要な外部充電による電力量であって、型式指定に当たり国土交通大臣が算定したもの)(kWh/回) |
| UF(RCDA)i: | 令和7年度プラグインレンジ及び次表の区分毎に決定される係数に応じて算出される係数 |
| FeFCV: | 換算後の令和7年度燃料電池トラック等又は令和7年度燃料電池トラクタのエネルギー消費効率(km/l) |
| FeJH25: | JH25モード法による燃料消費率であって、型式指定に当たり国土交通大臣が算定したもの(km/kg) |
| ai~fi: | 次表の区分毎に決定される係数 |
| 区分 | ai | bi | ci | di | ei | fi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等(最大積載量が1.5トン以下のものに限る。) | -0.10 | -16.34 | -2516.65 | 503.85 | -56.01 | -26.65 |
| 2 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等(最大積載量が1.5トン超2トン以下のものに限る。) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -92.46 | 31.49 | -29.35 |
| 3 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等(最大積載量が2トン超3トン以下のものに限る。) | 1.34 | 1653.44 | -1430.08 | 363.65 | -31.89 | -14.88 |
| 4 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等(最大積載量が3トン超のものに限る。) | -183.13 | -1431.64 | 1058.15 | -237.83 | 11.06 | -13.26 |
| 5 車両総重量が7.5トン超8トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | -56.25 | -16.68 | 53.56 | -35.19 | 11.50 | -10.10 |
| 6 車両総重量が8トン超10トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | -0.02 | -0.27 | -8.53 | -130.48 | 24.67 | -20.45 |
| 7 車両総重量が10トン超12トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | -3.01 | -429.85 | 230.69 | -73.25 | 3.51 | -10.44 |
| 8 車両総重量が12トン超14トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | -1.24 | -14.46 | -131.38 | 50.54 | -11.25 | -8.76 |
| 9 車両総重量が14トン超16トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | -63.34 | -436.02 | 293.13 | -71.78 | -1.10 | -8.70 |
| 10 車両総重量が16トン超20トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | 3.70 | 157.76 | -138.63 | 16.59 | -3.90 | -8.35 |
| 11 車両総重量が20トン超の令和7年度プラグインハイブリッドトラック等 | -16.26 | -31.26 | 32.66 | -17.27 | -2.66 | -3.98 |
| 12 車両総重量が20トン以下の令和7年度プラグインハイブリッドトラクタ | -586.89 | 866.44 | -468.67 | 100.02 | -13.53 | -4.18 |
| 13 車両総重量が20トン超の令和7年度プラグインハイブリッドトラクタ | 124.91 | -192.40 | 81.51 | -23.95 | -5.06 | -4.46 |
この場合において、JH25モード法を適用しないもの(令和7年度プラグインハイブリッドトラック等及び令和7年度プラグインハイブリッドトラクタは除く。)のエネルギー消費効率は、次表の区分毎に定める値とする。
| 区分 | エネルギー消費効率 |
|---|---|
| 1 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等(最大積載量が1.5トン以下のものに限る。) | 26.90 |
| 2 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等(最大積載量が1.5トン超2トン以下のものに限る。) | 23.86 |
| 3 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等(最大積載量が2トン超3トン以下のものに限る。) | 21.18 |
| 4 車両総重量が3.5トン超7.5トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等(最大積載量が3トン超のものに限る。) | 19.82 |
| 5 車両総重量が7.5トン超8トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 16.78 |
| 6 車両総重量が8トン超10トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 14.92 |
| 7 車両総重量が10トン超12トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 14.88 |
| 8 車両総重量が12トン超14トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 12.84 |
| 9 車両総重量が14トン超16トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 11.78 |
| 10 車両総重量が16トン超20トン以下の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 9.76 |
| 11 車両総重量が20トン超の令和7年度電気トラック等及び令和7年度燃料電池トラック等 | 8.84 |
| 12 車両総重量が20トン以下の令和7年度電気トラクタ及び令和7年度燃料電池トラクタ | 6.22 |
| 13 車両総重量が20トン超の令和7年度電気トラクタ及び令和7年度燃料電池トラクタ | 4.64 |
目標年度
〈貨物自動車〉
●2015年度以降の各年度(2021年度まで)
●2022年度以降の各年度
〈トラック等、トラクタ〉
●2015年度以降の各年度(2024年度まで)
●2025年度以降の各年度
省エネ効果
●2015年度に目標年度を迎えたガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車については、目標年度(2015年度)において2004年度比約15.6%の効率改善。
●2022年度に目標年度を迎えるガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車については、目標年度(2022年度)において2015年度比約23.4%の効率改善見込み。
●2015年度に目標年度を迎えたトラック等及びトラクタについては、目標年度(2015年度)において2002年度比約9%の効率改善。
●2025年度に目標年度を迎えるトラック等及びトラクタについては、目標年度(2025年度)において2015年度比約13.4%の改善見込み。
表示事項
●車名及び型式
●原動機の型式及び総排気量
●車両重量
●変速装置の形式及び変速段数
●燃料供給装置の形式
●筒内直接噴射その他の主要燃費向上対策
●エネルギー消費効率(WLTCモード燃費値を算定している貨物自動車にあっては、エネルギー消費効率及び市街地モード燃費値、郊外モード燃費値、高速道路モード燃費値)
●製造事業者等の氏名又は名称
●車両総重量及び最大積載量
●原動機の最高出力及び最大トルク
●変速装置の各段ギア比(トラック等又はトラクタに係るものに限る)
●使用する燃料の種類(レギュラーガソリン、プレミアムガソリン又は軽油の別)
表示場所
カタログ(トラック等又はトラクタの場合は、販売しようとする際に提示する資料でもよい。)。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が2,000台以上。