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電子計算機

 

対象範囲


サーバ型電子計算機及びクライアント型電子計算機。
ただし、以下のものを除く。

①演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの

②4を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの

③入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき10ギガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの

④サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの

⑤サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、64ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの

⑥サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの

⑦専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの

 

エネルギー消費効率

〈サーバ型電子計算機〉

●Server Efficiency Rating Tool Ver.2.0に従い、サーバ型電子計算機の各構成要素(CPU、メモリ及びストレージ)について、作業負荷(ワークレット)を与え、測定された各構成要素の性能を消費電力で除した値を幾何平均した値とする。

〈クライアント型電子計算機〉

●JIS C 62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量(kWh/年)とする。

 

区分・目標基準値

〈サーバ型電子計算機〉

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。


区分 〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率
中央演算処理装置の種別 中央演算処理装置のソケット数 区分名
x86 1 1 8.9
2 2 11.9
4 3 8.9
SPARC 1 4 6.3
2 5 4.2
4 6 3.5
Power 1 7 4.6
2 8 4.9
4 9 4.2
備考
  1. 「x86」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置のうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置以外のものであって、32ビットのアーキテクチャと互換性をもった64ビットのものをいう。
  2. 「SPARC」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能とレジスタ制御機能を備えたものをいう。レジスタ制御機能とは、レジスタの内容を中央演算処理装置内に退避及び復元する機構をもつことで、主プログラムで使用中のレジスタの内容をメモリに退避及び復元することなくサブルーチンプログラムでそのレジスタを使用可能とする機能をいう。
  3. 「Power」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能を備えているが、レジスタ制御機能は備えていないものをいう。

〈クライアント型電子計算機〉

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。

※1:算定式により算定し、小数点第2位以下を四捨五入した数値。
区分 〈目標基準値〉
基準エネルギー消費効率の算定式
製品形態の種別 Pスコア 画面サイズ 筐体容量 区分名
ノートブックパーソナルコンピュータ 8未満 15型未満 10 E=5.21+TECMEMORY+TECINT_DISPLAY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC
15型以上 11 E=7.75 + TECMEMORY + TECINT_DISPLAY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC
8以上 12 E=11.34 + TECMEMORY + TECINT_DISPLAY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC
デスクトップパーソナルコンピュータ 一体形 8未満 13 E=39.87 + TECMEMORY + TECINT_DISPLAY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC
8以上 14 E=53.32 + TECMEMORY + TECINT_DISPLAY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC
分離型 5リットル未満 15 E=29.59 + TECMEMORY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC
5リットル以上20リットル未満 16 E=31.33 + TECMEMORY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC + TECPOWER
20リットル以上35リットル未満 17 E=28.45 + TECMEMORY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC + TECPOWER
35リットル以上 18 E=40.47 + TECMEMORY + TECSTORAGE + TECGRAPHIC + TECPOWER
備考
  1. 「一体形デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、コンピュータ本体とディスプレイが一つの交流電源ケーブルを介して交流電力を受け単一機器として機能するデスクトップコンピュータをいう。
  2. 「分離型デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、ディスプレイを有さないコンピュータ本体と外部ディスプレイからなるデスクトップコンピュータをいう。
  3. 「Pスコア」とは、中央演算処理装置のコア数に中央演算処理装置のクロック周波数(単位 ギガヘルツ)を乗じた数値とする。
  4. 「画面サイズ」とは、表示画面の対角外径寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で除して小数点第2位以下を四捨五入した数値とする。
  5. 「筐体容量」とは、電子計算機においてハードウェアを構成する部品を収納する筐体の容量をリットルで表した数値とする。
  6. Eは次の数値を表すものとする。
     E:基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
  7. TECMEMORYの数値は次の式により算出するものとする。
     TECMEMORY=MMAX×αM
     MMAX:キャッシュメモリを除いた最大記憶容量(単位 ギガバイト)
     αMの数値は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。
    区分 αM
    区分10、11及び12 0.186
    区分13、14、15、16、17及び18 0.248
  8. TECINT_DISPLAYは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとする。
    区分 画面サイズ TECINT_DISPLAY
    区分10、11及び12 TECINT_DISPLAY= (8.76×0.30) × ((A÷2.542)×0.0300+r×0.244)
    区分13及び14 17.4型未満 TECINT_DISPLAY= (8.76×0.35) × ((A÷2.542)×0.0300+r×0.244)
    17.4型以上 TECINT_DISPLAY= (8.76×0.35) × ((A÷2.542)×0.0393)
     A:表示画面の縦寸法に横寸法を乗じて小数点第2位以下を四捨五入した数値(単位 平方センチメートル)
     r:画面に表示される総画素数(単位 メガピクセル)
  9. TECSTORAGEは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とし、2.5型磁気ディスク装置及び3.5型磁気ディスク装置のいずれも有さない場合は0とする。
    区分 磁気ディスク装置の種別 TECSTORAGE
    区分10、11及び12 2.510
    区分13、14、15、16、17及び18 2.5型磁気ディスク装置を有するもの 3.140
    3.5型磁気ディスク装置を有するもの 20.380
  10. TECGRAPHICは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとし、独立型GPUを有さない場合は0とする。
    区分 TECGRAPHIC
    区分10、11及び12 TECGRAPHIC=4.198
    区分13、14、15、16、17及び18 TECGRAPHIC=0.587×FB+30.463
     FB:画面に表示する画像データを一時的に保管するメモリ領域(単位 ギガビット毎秒)
     ただし、上記の算定式の結果、TECGRAPHICが130以上の場合は130の数値を用いるものとする。
  11. TECPOWERの数値は次の式により算出するものとする。
     TECPOWER=PAC×0.0543
     PAC:内部電源装置の定格入力(単位 ワット)

 

目標年度

〈サーバ型電子計算機〉

●2021年度以降の各年度

〈クライアント型電子計算機〉

●2022年度以降の各年度

 

表示事項


●品名又は形名

●区分名

●エネルギー消費効率

●製造事業者等の氏名又は名称

●エネルギー消費効率の説明

 

表示場所


性能表示のあるカタログ及び機器を販売しようとする場合に製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所。

 

勧告及び命令の対象となる要件


製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が200台以上。