(注)ここでは、次のとおり用語を定義します。
用語 | 定義 |
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旧制度・新制度 | 平成29年4月1日に固定価格買取制度が変わります。平成29年3月31日までの制度を「旧制度」、平成29年4月1日からの制度を「新制度」といいます。 |
みなし認定 | 平成28年度までに旧制度での認定を受けた者のうち、一定の条件を満たす場合に新制度での認定を受けたものとみなされることとなっています。この場合に、「受けたものとみなされる」認定を、新制度での新規認定と区別するために、「みなし認定」といいます。 |
みなし認定事業者 | 平成28年度までに旧制度での認定を受けた者のうち、新制度での認定を受けたものとみなされた者をいいます。 |
制度の切り替えに伴って、平成29年3月31日までに、(1)運転開始している、又は(2)電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している)ことが必要です。この条件を満たさない場合、原則として認定が失効します。
ただし、以下の場合には、例外的に認定失効が一定期間猶与され、その猶予期間中に接続の同意が得られれば、接続の同意を得た日(接続契約を締結した日)をもって新制度での認定を受けたものとみなされます。
<例外的に認定失効が一定期間猶与される場合>
【例外(1)】
平成28年7月1日以降に旧制度での認定を受けた場合
旧制度での認定を受けた日の翌日から9ヵ月以内に、接続契約の締結が必要です。
【例外(2)】
A.平成28年10月1日~平成29年3月31日の間に電源接続案件募集プロセス等を終えた場合
又は
B.平成29年4月1日時点で電源接続案件募集プロセス等に参加している場合
旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。そのため、新制度での認定を受けたものとみなされた場合には、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。
(注)既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要です。ただし、平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行ったもの(※)については、提出は不要です。
※いわゆる「特例太陽光」と呼ばれているものであり、設備IDが「F」から始まるものをいいます。
区分 | 提出の要否 | |
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太陽光 | 固定価格買取制度の開始後(平成24年7月1日以降)に認定を受けたもの | 必要 |
特例太陽光 | 不要 | |
他電源 | 必要 |
平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
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認定情報と異なる所在地が入力され、実質同一の場所と判断できない場合は、新制度移行手続代行センターにおいて、認定情報の所在地に修正いたします。設備の所在地の変更を行いたい場合は、別途、変更手続きを行ってください。
誤りの多い入力について、こちら[PDF形式]をご確認の上、申請を行ってください。
平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出方法について、簡易にまとめた周知用のパンフレットを作成しましたので、ご利用ください。(20170927更新)
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