ホーム
>
政策について
>
省エネルギー・新エネルギー
>
新エネルギー
>
なっとく!再生可能エネルギー
>
FIT・FIP制度
>
よくある質問
FIT・FIP制度
FIT・FIP制度
制度の概要
平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出
新規認定申請
変更認定申請・変更届出・廃止届
費用の定期報告
買取価格・期間等
減免認定手続
再エネ特措法の改正
法令集・契約関係
インボイス制度関連
よくある質問
再生可能エネルギーとは
再生可能エネルギーとは
総論
太陽光発電
風力発電
バイオマス
水力発電
地熱発電
太陽熱利用
雪氷熱利用
温度差熱利用
地中熱利用
その他の再生可能エネルギー
発電設備を設置までの流れ
再エネで地域を元気にしよう
洋上風力発電関連制度
洋上風力発電関連制度
制度の概要
法令集
審議会等
協議会
促進区域の指定
事業者選定について
情報提供について
関連産業活性化
洋上風力産業ビジョン
技術開発ロードマップ
広報
FIT・FIP制度
トップへ戻る
よくある質問
FIT制度における事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に関するFAQ[PDF形式]
回避可能費用の激変緩和措置の運用に関するQ&A[PDF形式]
(20171002更新)
間接オークション導入後のエリア間取引における回避可能費用の激変緩和措置の適用について[PDF形式]
(20180601掲載)
廃棄等費用積立制度・経済的出力制御等に関するよくあるご質問(FAQ)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度
制度全般
認定申請・認定基準
みなし認定
買取契約
出力制御
地域活用要件
制度全般
Q1-1.
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」とはどのようなものですか。
A.
再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付けるものです。
電気事業者が買い取りに要した費用は、使用電力に比例した再エネ賦課金によってまかなうこととしており、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。
Q1-2.
どの法律に基づいて実施されますか。
A.
2011年8月26日に成立した、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」といいます。)に基づいて実施されています。
2016年5月25日に本法律の一部改正法(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」)が成立し、2017年4月1日からは改正後の法律に基づいて実施されています。
Q1-3.
再エネ賦課金とは、どのようなものですか。また、再エネ賦課金の単価はどのように決まるのですか。
A.
すべての電気をご利用の皆様を対象に、電気の使用量に応じて電気料金の一部としてお支払いいただくものです。再エネ賦課金単価は、買取価格等をもとに年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを推測し、毎年度経済産業大臣が決めます。
Q1-4.
改正再エネ特措法の趣旨は何ですか。
A.
2012年のFIT制度開始以降、再生可能エネルギーの導入量は急速に増大しました。その一方で、国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルの増加などの課題も生じていました。
こうした課題に対応するため、新しい認定制度を設け、設備認定から事業計画認定とすることで、事業の適切性や実現可能性をチェックし、責任ある発電事業者として再生可能エネルギーの長期安定発電を促していくことを目的に、FIT法を改正し、2017年4月に施行しています。また、中長期の価格目標や入札制度を設けることによって、将来の再エネ自立化に向けた仕組みも構築しています。
Q1-5.
改正再エネ特措法における新認定制度はどのようなものですか。
A.
旧制度では、設備自体を認定する「設備認定」でしたが、新制度では「事業計画認定」となり、申請の際に事業計画を作成していただき、認定することとなりました。
これに伴い、認定基準も厳格化されており、電力会社との接続同意や関係法令遵守が新たに認定基準に追加された他、土地の確保や保守点検・維持管理体制の整備については添付書類がより詳細なものとなるなどの変更が加えられています。
Q1-6.
翌年度の買取価格・買取期間は、いつ頃、どのように決まりますか。
A.
調達価格や調達期間は、経済産業大臣が、関係省庁や調達価格等算定委員会の意見を尊重して、年度開始前までに定めることとなっています。
定められた調達価格や調達期間は、年度開始前までに(例年3月末)告示されます。
調達価格等算定委員会の議論の経過については、
こちら[外部リンク]
をご確認ください。
Q1-7.
買取価格は 、消費税込みですか。
A.
10kW未満の太陽光発電は消費税込みの買取価格となっており、それ以外の買取価格は外税(買取価格+消費税)で買取価格を定めています。
10kW未満の太陽光発電のみ消費税込みの買取価格となっていることについては、利用者の大部分が、消費税納入義務を持たない一般消費者であることから、消費増税等により、発電設備の設置者に過大な収入が入らないことや、国民負担が過大にならないようにするために、税込価格とされました。
上に戻る
認定申請・認定基準
Q2-1.
契約書等への実印の押印を必須にしているのはなぜですか。また、認印での契約を既に行っている場合はどうすればいいですか。
A.
契約書等への実印の押印を必須にしているのは、当該契約が譲渡者または地権者本人の意思による行為であり、契約が真に成立しているということを確認する必要があるためです。本人の意思によるものと確認できない場合は、契約当事者双方のトラブルになる可能性があり、認定をすることができません。
ただし、既に認印により売買契約や譲渡契約などの契約が締結されており、実印が押印されていない場合には、当該契約が適正に成立していることを証するための「押印証明書(契約書等に認印を押印した場合)」を添付していただくことにより、有効となります。押印証明書の様式は
こちら[Word形式]
からダウンロードしてください。
Q2-2.
印鑑登録を変更した(実印を変えた)場合にはどうすればいいですか。
A.
印鑑登録を変更した場合には、「押印証明書(印鑑登録を変更した場合)」を作成し、押印されたものを提出していただくことで当該申請が適切であることと判断いたします。押印証明書の様式は
こちら[Word形式]
からダウンロードしてください。
Q2-3.
印鑑証明書を申請(届出)日より3カ月前から当該申請(届出)日までの間に発行されたものに限定しているのはなぜですか。
A.
売買による所有権移転登記において必要な登記義務者(個人)の印鑑証明書は、市区町村長が作成するものに限るとされ(不動産登記令16条2項)、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている(同3項)ことから、これに準じた規定としています。
なお、紙申請時の申請書記載の「申請書提出日」が、実際に申請書を送付した日よりも明らかに前の日付である場合には、「申請書提出日」を修正して頂く場合があります。
Q2-4.
提出する登記簿謄本はウェブサイトから取得したものでもいいですか。
A.
設備の設置場所に係る登記簿謄本については、法的証明力が備わっている全部事項履歴証明書が必要であり、登記事項要約書又は一般財団法人 民事法務協会がウェブサイト上で行っている登記情報提供サービスからのデータの写しは、法的証明力が担保されないことから認められません。
Q2-5.
新築物件で建物の住所が確定していない場合について、建造物所有者の同意を示す書類はどのようなものが必要ですか。また、フォーマット等はありますか。
A.
住所が確定していない場合は、地番表記の後ろに(住居表示未確定)と入力して申請いただき、認定取得後、住所が確定した後で、事前変更届出をして設備の設置場所の変更を行ってください。なお、建造物所有者の同意書は
新規認定申請ページ
に掲載しています。
直接確認したい場合には、
こちら[Word形式]
をダウンロードしてください。
Q2-6.
複数の事業計画を一度に紙申請する場合、事業計画書1枚毎に印鑑証明書、法人登記簿等を添付する必要がありますか。
A.
印鑑証明書、法人登記簿等の公的書類はいずれも、事業計画1件につき1枚添付してください。
Q2-7.
50kW未満太陽光について、改正FIT法施行前のログインIDとパスワードを使って新しい申請サイトでログインできますか。
A.
改正FIT法施行前のログインIDとパスワードであっても、「登録者」としてのログインIDでログインをすれば、1新規認定申請、2既存の設備IDの変更認定申請・変更届出、3みなし認定案件の事業計画提出が可能です。「設置者」としてのログインIDでは手続は行うことはできず、認定情報の閲覧のみ可能です。
Q2-8.
50kW未満太陽光の認定申請について、設備設置者がメールアドレスを持っていない場合、登録者はどのように手続したらよいですか。
A.
登録者から認定申請がなされた場合、原則、設備設置者のメールアドレスの登録を必須としていますが、設備設置者がメールアドレスをお持ちでない場合は、委任状と設備設置者の印鑑証明書(申請(届出)日より3か月前から当該申請(届出)日までの間に発行された原本に限る。)を添付していただくことが必要です。
Q2-9.
50kW未満太陽光の電子申請で、設備設置者が「承諾」した場合には、登録者に連絡がありますか。
A.
登録者への連絡はありません。申請サイトでマイページにログインをすると、認定申請中の案件のステータスが確認でき、そこで設備設置者が承諾したかどうかも確認できます。
Q2-10.
申請をしてから認定までの標準処理期間はどれくらいですか。
A.
申請してから認定までの標準処理期間は、10kW未満太陽光発電設備については2~3ヵ月、10kW以上太陽光、風力、中小水力、地熱発電設備については3ヵ月、バイオマス発電設備については4ヵ月となっています。ただし、標準処理期間は申請してから認定されるまでに、通常要する期間の目安を定めたものであり、記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間から除かれます。
詳細は
「FIT制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて」[PDF形式]
をご確認ください。
Q2-11.
「接続の同意」とは具体的にはどの日を指しますか。
A.
FIT認定を受けようとする設備にかかる「接続の同意」とは、電力会社から「連系承諾」を受けており、かつ「工事費負担金契約」を締結している状態を指します。具体的な契約書等の名称については、電力会社ごとに異なりますので、
こちら
をご確認ください。
なお、工事費負担金の支払いは「接続契約の締結」の要件ではないですが、期限内に支払いができない場合は、接続契約の解除事由になるためご留意ください。
Q2-12.
電力会社との接続契約を締結する前に申請することはできますか。
A.
50kW未満太陽光発電設備については、2018年12月から、50kW未満太陽光以外の設備については、2019年4月から申請時の接続同意書類の添付が原則として必須となっています。従って、電力会社との接続契約を締結する前に申請することはできません。
ただし、入札案件の場合は、例外として、申請時に接続契約を締結していなくても、申請をすることが可能です。その場合、認定を取得するためには接続同意書類の提出期限までに提出をする必要があります。
Q2-13.
電源接続案件募集プロセスなど接続契約の締結までに時間がかかる場合も、接続契約が締結できないと認定を受けることはできないのですか。
A.
FIT制度では、事業実施可能性が高い案件を認定することとしており、事業実施可能性を判断する上で接続契約を締結していることは重要な認定基準です。電源接続案件募集プロセスに参加しているなどの事情がある場合であっても、接続契約が締結されない限り、認定することはありません。
Q2-14.
工事費負担金を支払期日までに支払うことができなかった場合や接続契約が解除された場合に認定は失効しますか。
A.
認定が自動的に失効することはありませんが、接続契約が解除された場合はただちに再度接続契約を締結することができなければ認定が取消しになる可能性があります。なお、再度接続契約を締結できた場合は、変更認定申請で接続締結日を変更する必要があります。その場合、調達価格は変更認定日の価格に変更になります。
Q2-15.
接続契約を締結しましたが、大規模な工事が必要なため、工期が10年を超えると説明を受けています。FITの調達期間については、運転開始期限が付されてますが接続契約当初から明らかに運転開始期限を超過する場合は、期限の延長等は認められないのでしょうか。
A.
運転開始期限に延長の措置は設けられていませんので、期限の延長は認められません。
Q2-16.
2015年の太陽光の認定案件で現在電源接続案件募集プロセスに参加していますが、接続検討の申込のみで、接続契約申込みまでしていませんでした。その場合の調達価格はいくらになりますか。
A.
2015年度の認定案件には、接続契約締結日又は、接続契約申込日(認定取得前に接続申込を行った場合は認定日)の翌日から270日後のいずれか早い日の価格が適用されます。
本件の場合、接続契約を締結しておらず、また接続契約の申込みも行っていないため、いまだ調達価格が決定しておりません。
Q2-17.
太陽光の条件付き認定を受けていたのですが、電源接続案件募集プロセス参加中に失効期限が到来した場合、自動的に認定が失効するのでしょうか。
A.
失効期限日以前に募集プロセスに参加していた場合は、募集プロセスを経て接続契約を締結し、それらを示す書類をもって申立する事により、失効条件を解除することが出来ます。詳しくは、
「電源接続案件募集プロセスに参加している認定設備に係る場所及び設備の確保に関する失効条件の解除について」[PDF形式]
をご確認ください。
Q2-18.
なぜ「分割案件」はFITで禁止されているのですか。
A.
同一の事業地における高圧設備等を意図的に複数の低圧設備に分割して設置するいわゆる「分割案件」では、
①本来適用される安全規制の回避等による社会的不公平、
②電力会社の設備維持管理コストの増加による、事業者間の不公平や電気料金への転嫁の発生、
③不必要な電柱、メーター等の設置による社会的な非効率性の発生、
④出力抑制の回避
等の問題が発生するためです。こうした問題は、原則として、発電事業の規模や事業採算性にかかわらず、分割することにより発生するため、全電源一律に措置することにしています。
Q2-19.
運転開始済の太陽光発電設備にパネルを増設する場合、既存の事業とは別の新たな事業として認定を受けることができますか。
A.
既に運転開始をしている設備の系統線からの引き込み線を用いて、電力会社が設置・管理する売電メーター(親メーター)とは別に、既存認定設備及び増設設備の発電量を計測できる交流配線側に発電メーター(子メーター)を設置して増設する場合、増設分は既存の事業計画とは別の新たな事業計画として認定を受けることが可能です。(ただし、既存の事業計画と申請地番が重なる場合は認定不可)
なお、増設等による電気の供給量が明確に計測できない場合、既存の事業計画の出力増加の変更認定手続が必要です。
Q2-20.
事業の実施にあたって必要な関係法令の手続きは、全て認定までに終えておく必要がありますか。
A.
認定申請時に「関係法令手続状況報告書」を提出していただく必要がありますが、この時までに事業の実施にあたって必要な全ての手続を終えておく必要はありません。ただし、環境アセスメント手続に関しては、法律・条令のどちらに基づく場合でも、認定申請までに方法書に関する手続きを開始しておく必要があります。なお、認定後に必要な関係法令を遵守していないことが判明した場合は、認定が取消しになる可能性があります。
Q2-21.
風力発電・水力発電・地熱発電におけるリプレースの場合、廃止の2年前から認定を取得できますが、調達価格はこの時点のものが適用されるのですか。
A.
リプレースの場合においても、認定時に調達価格が決定します。
Q2-22.
RPS認定設備からFIT認定へ移行する場合、調達価格と調達期間はどうなりますか。
A.
RPS認定設備も、FIT認定を取得した時点の調達価格が適用されます。
調達期間は、FITの適用を受けずに運転開始している発電設備が認定を受けた場合、調達期間は経済産業大臣が定めた期間からFITの適用を受けずに運転していた期間を除いた期間が適用されます。
なお、250kW以上太陽光のRPS認定設備の場合は、入札に参加し、落札することが必要となります。調達価格は入札において決定したものが適用されます。
Q2-23.
どのような変更内容の場合にどのような手続を行えば良いですか。また、その際に添付する書類は何ですか。
A.
「変更内容ごとの変更手続の整理表」[PDF形式]
をご確認ください。
Q2-24.
どのような事業計画の変更申請を行った場合に、調達価格が変更になりますか。
A.
「調達価格が変更される事業計画の変更整理表」[PDF形式]
をご確認ください。
Q2-25.
変更認定申請の対象になっている項目と変更届出の対象になっている項目を同時に変更したい場合は、申請と届出を同時に行うことは可能ですか。
A.
50kW未満太陽光発電設備においては、申請と届出を同時に行うことはできません。変更認定申請を先に行った場合には、変更認定がされた後に変更届出を行ってください。変更届出を先に行った場合には、届出が受理された後に変更認定申請を行うようにしてください。
Q2-26.
「変更内容ごとの変更手続の整理表」に記載がない変更を行いたい場合は、どうしたらいいですか。
A.
整理表にない事項については、変更があっても申請や届出は不要ですが、変更したい場合は、事前届出のその他の項目で変更することができます。
Q2-27.
発電設備の出力を増加させる場合は、常に調達価格が変更になりますか。例えば、一度出力を減少させてから、もう一度元の出力まで増加させる場合でも価格変更になりますか。
A.
発電設備の出力の増加は、変更前の出力と比較して増加していれば、調達価格が変更になります。一度出力を減少させてから、もう一度元の出力まで増加させる場合でも同様です。
ただし、10kW未満の太陽光発電設備の出力増加であって、変更後も10kW未満の設備である場合や、電力会社都合による場合には、調達価格の変更はありません。
Q2-28.
事業譲渡と同時に出力増加を予定する場合、接続同意書類の出力の変更も必要になります。この場合、譲渡人か譲受人のどちらの名前で同意を得るのでしょうか。
A.
(電力会社と特定契約を締結前の場合)
接続同意書類は、通常、譲渡人名義となっていますが、譲受人が、譲渡とともに出力などの変更を行う場合などは、譲受人名義で取得をして下さい。
(電力会社と特定契約を締結済みの場合)
以下のいずれかのパターンが考えられます。
1 譲渡人名義で接続同意書類を取得し出力増加の変更認定とともに名義の変更認定を申請。(その後、電力会社へも特定契約の名義変更を実施)
2 名義を変更認定のうえ、電力会社との特定契約の名義を変更した後、譲受人名義で接続同意書類を取得。
Q2-29.
一定の条件の認定案件については、太陽光パネルの変更をする場合に、調達価格が変更されることになっていますが、FIT法施行規則では、「太陽電池の製造の事業を行う者が当該変更前の種類の太陽電池の製造の事業を行わなくなったことに伴う場合」には、例外として調達価格の変更はされないことになっています。具体的に、上記はどのような状況を指しますか。また、この場合はどのような書類を申請に添付すれば良いですか。
A.
「太陽電池の製造の事業を行う者が当該変更前の種類の太陽電池の製造の事業を行わなくなったことに伴う場合」とは、メーカー側の事由により当該太陽電池パネルの製造が中止された場合を指し、具体的には、「メーカーの倒産」、「メーカーの当該種類の太陽光パネルの製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退(事業譲渡や事業撤退に伴う受注終了を含む。)」を想定しています。単に特定の型式番号のパネルの製造を終了した場合は、これに該当しません。
変更認定申請時の添付書類として、「メーカーの倒産」や「メーカーの当該種類の太陽光パネルの製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退(事業譲渡や事業撤退に伴う受注終了を含む。)」の内容を含む以下2種類の書類が必要となります。
1 メーカーのプレスリリース等、当該メーカーが当該種類の太陽光パネルの製造を行わなくなったことが公に説明されている文書
2 メーカーから発注者やお客様各位宛てに送られている、当該メーカーが当該種類の太陽光パネルの製造を行わなくなったことを説明する文書
海外メーカーの場合には、海外メーカーのプレスリリース等に加え、国内販売代理店等による翻訳も必要です。
Q2-30.
認定後に出力を増加させ、増加分の出力の一部分が電源接続案件募集プロセスにかかっている案件について、入札の結果、落札することができませんでした。募集プロセスにかかっていない部分については、すでに運転を開始しているので、募集プロセスの結果を反映させるために出力の変更を価格変更なしでする予定です。ところが、太陽電池の合計出力については、20%以上減少することになるので価格変更ありになってしまいます。このような、募集プロセスの結果を反映させる場合であっても太陽電池の合計出力の変更の際の調達価格変更のルールは適用されるのですか。
A.
太陽電池の合計出力の変更の際の調達価格変更のルールには例外はありませんので、募集プロセスの結果を反映させる場合であっても適用されます。
Q2-31.
事業計画認定後に、太陽光パネルの合計出力を増加させたり、蓄電池を増設することについて一定の制限があるのはなぜですか。
A.
太陽光発電設備の設置に当たってPCSの出力よりも太陽光パネルの合計出力を大きくする、いわゆる「過積載」や、太陽光発電設備に蓄電池を併設して夕方以降に放電・逆潮流しようとすることは、再生可能エネルギーの利用の拡大や、系統安定化に資する面があります。
一方で、FIT認定取得後に、安くなった太陽光パネルを増設(過積載)して売電量を増加させたり、これまでPCSによってカットされていた電気を、事後的に設置した蓄電池を用いて売電するといった取組を、認定時点の調達価格のままで行うと、認定時点で想定されていなかった国民負担の増加が後から生じることになります。
このため、FIT認定を受けた事業について、事後的に太陽光パネルを一定規模以上増設する場合や、事後的に併設した蓄電池から逆潮流させる電気を区分計量してFIT外で売電することができない場合には、最新の調達価格に変更することとしています。
なお、これらの制限は、FIT認定を新規に申請する段階での過積載や蓄電池併設を妨げるものではありません。
Q2-32.
事業計画認定後に、太陽光パネルの合計出力を増加させる場合の制限について、複数太陽光発電設備設置事業(いわゆる屋根貸し事業)も対象となりますか。
A.
太陽光パネルの合計出力の増加については、10kW未満の太陽光発電設備は対象となっておりませんが、施行規則で定める屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)は、10kW以上の価格区分が適用されることから、10kW以上として一定の制限の対象となります。
Q2-33.
新制度において、電力会社との接続同意書類の添付が必要とされている変更手続がありますが、特例太陽発電設備(設備IDがFから始まる設備)でも当該書類の添付は必要ですか。
A.
特例太陽発電設備については、余剰電力買取制度の下で導入された設備であるため、原則として、接続同意書類の提出は不要です。ただし、「主要な事項の変更による再締結」がなされた場合は提出が必要です。
Q2-34.
地方税法第72条の4のチェックを誤って行い、認定を受けた場合、変更は可能ですか。
A.
誤ってチェックを行い認定を受けた場合には、事前変更届出により変更することが可能です。
その際、変更項目として様式上明記しておりませんので、その他として、「地方税法第72条の4の該当性」を追加し、変更前に「地方税法第72条の4に規定する法人」、変更後に「地方税法第72条の4に規定する法人でない」と記載し、変更理由に「誤記入による変更」と記載して手続をしてください。
Q2-35.
法人化していない個人事業主が、屋号で新規認定を取得することは現在でも可能ですか。
A.
法人化してない個人事業主は履歴事項全部証明書の提出ができないため、現在は新規認定を取得することはできません。
Q2-36.
既に屋号で認定を取得している案件について名義変更を行う場合、現時点での設備設置者(譲渡人)の履歴事項全部証明書を提出することができないのですが、どうすればいいですか。
A.
履歴事項全部証明書の代わりに、青色申告書(税務署の受領印が押印されているもの)、白色申告書(税務署の受領印が押印されているもの)、開業届出(税務署の受領印が押印されているもの)、又は屋号、代表者住所が記載されている納税証明書等のいずれか及び代表者の印鑑証明書をご提出ください。
Q2-37.
廃止届出は、どのタイミングで届け出ればよいですか。
A.
認定発電設備を廃止(撤去及び処分)する際に、あらかじめ届け出るようにしてください。
なお、認定発電設備を設置後に廃止する場合には、「添付書類」は準備ができた段階で追加提出して下さい。
Q2-38.
太陽光発電設備について、FIT認定を受けて運転を開始をした設備を一度廃止し、同じ場所でもう一度FIT認定を取得することはできますか。
A.
原則として同じ場所で新たなFIT認定を取得することはできません。太陽光パネルは20~30年間、又はそれ以上発電し続けることが可能であり、FITでの売電が終了した後も、発電を継続していただくことを制度として想定してること、および買取期間終了後に設備を不必要に処分すると、まだ発電可能な設備の使用をやめさせてしまうことになり、さらに、国民負担も増大することになることから、制度趣旨に反することとなります。
ただし、1住宅用太陽光発電設備(=10kW未満)で、2パネルが設置されていた建物を建て替えて新築し、3元の認定を受けた人とは関係のない別の人が申請する場合は、例外として同一の場所でのFIT認定を認めることとします。
Q2-39.
接続契約が締結できず法改正により認定が失効したため、同じ場所で認定を取り直したいのですが、廃止届出を提出する必要はありますか。
A.
期限までに接続契約が締結できず認定が自動的に失効している場合は、原則として廃止届出の提出は不要です。同じ場所で認定を取り直したい場合は、新たに認定申請を行ってください。その際、元々取得していた認定の設備IDと期限までに接続契約が締結できなかった旨を別紙(様式自由)に記載し、添付していただくと審査がスムーズに行われます。
Q2-40.
「運転開始」とは何を指しますか。
A.
原則として、特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を開始することを指します。
Q2-41.
運転開始をする際、実際の設備の仕様等が認定された事業計画の内容と一致していなかった場合、取消しになりますか。
A.
取消しの対象となる可能性がありますので、速やかに変更手続きを行って下さい。
Q2-42.
どのような電源に運転開始期限が設定されますか。また運転開始期限の起算日はいつになりますか。
A.
太陽光の場合は、1 2016年度以前に新規認定を受け、かつ、2016年8月1日以降に電力会社と接続契約を締結している10kW以上の案件と2 2017年度以降に新規認定を受けた案件に運転開始期限が設定されます。運転開始期限の起算日は、1は新認定制度における認定を受けたものとみなされた日(原則、2017年4月1日)、2は認定日となります。
それ以外の電源については、原則として2018年度以降に新規認定を受けた案件に運転開始期限が設定され、起算日は認定日となります。
なお、運転開始期限を超過した場合は、10kW未満太陽光は失効、それ以外の電源は超過期間分だけ調達期間が月単位で短縮されます。
Q2-43.
10kW未満太陽光について、運転開始期限の1年を超過した場合、認定が失効した通知は届きますか。
A.
通知は送付しませんが、申請サイトのマイページ上でステータスを確認することができます。
Q2-44.
事業者の責めによらない事由によって運転開始期限を超過し調達期間が短縮される場合、国または電力会社は補償してくれますか。
A.
事業者の責めによらない事由で運転開始が遅延した場合でも、国または電力会社が補償することはありません。
Q2-45.
柵塀にはどのような素材を用いればよいですか。また、第三者が入れないようにするためには、柵塀の高さや発電設備との距離はどうしたらよいですか。
A.
柵塀の素材は、ロープ等の簡易なものではなく、フェンスや有刺鉄線等、第三者が容易に取り除くことができないものを使用してください。また、第三者が容易に乗り越えられたり、柵塀の外部から発電設備に容易に触られたりしない高さ・距離で設置してください。
Q2-46.
柵塀を設置することが困難な場合や第三者が発電設備に容易に近づくことができない場合にも、柵塀の設置は必要ですか。
A.
柵塀の設置が困難な場合(屋根や屋上に発電設備を設置する場合等)、第三者が発電設備に容易に近づくことができない場合(塀に囲われた庭に発電設備を設置する場合、河川や崖に面した場所に設置する場合等)には、柵塀の設置は不要です。
また、ソーラーシェアリング等を実施し、柵塀の設置により営農上支障が生じると判断される場合にも、柵塀の設置は不要ですが、容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識を別途掲示するようにしてください。
ただし、利用する直流電圧又は交流電圧が電気事業法における高圧以上となる発電設備については、電技省令において、「取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。」(第23条)と定められており、保安の観点からも、適切に措置することが必要である。
Q2-47.
既に運転開始している発電設備等にも標識・柵塀の設置は必要ですか。その場合、いつまでに設置すればいいですか。
A.
運転開始しているものも含めて、2016年度までに認定を取得した案件についても、新制度の基準が適用されますので、標識・柵塀等の設置が必要です。この場合には、経過措置として新制度の施行から1年以内(2018年3月まで)に設置を行わなければなりません。標識・柵塀を設置していない場合は、FIT法に基づく指導・助言、改善命令、取消しの対象となります。
Q2-48.
太陽光発電設備の場合で、太陽電池とパワーコンディショナーの設置場所が離れていますが、それぞれに柵塀の設置が必要ですか。また、それらを一括りで囲う必要はありますか。
A.
柵塀の設置は、第三者がみだりに発電設備に近づいたり、触れたりすることによって危害が及ぶことを防ぐための措置です。大抵の場合、パワーコンディショナーのような収納箱等により囲われている設備については、柵塀を設置する必要はありません。
Q2-49.
旧制度で認定を受けた低圧の発電設備が複数隣接している場合、1つの発電設備ごとに柵塀の設置が必要ですか。
A.
隣接している場合であっても、1つの発電設備ごとに柵塀等を設置していただく必要があります。
Q2-50.
標識・柵塀の設置をしたことはどのように確認されますか。
A.
認定後に提出が義務付けられている費用報告の中で、標識・柵塀の設置についてチェックをしていただくことで確認しています。
Q2-51.
20kW以上の屋根置き太陽光発電の場合も標識の掲示は必要ですか。
A.
屋根や屋上に発電設備を設置する場合は、緊急時に連絡すべき相手(建物の所有者等)が明らかであると考えられるため、不要です。
Q2-52.
標識には緊急連絡先を記載することになっていますが、保守点検責任者は緊急時連絡がつく体制(夜間や休日でも対応可能な体制)を整えてないと保守点検責任者になれないということですか。
A.
できる限り速やかに保守点検責任者に連絡が取れるよう記載いただくもので、保守点検事業者の営業時間外までの連絡体制を求めるものではありません。
Q2-53.
保守点検・維持管理とは、具体的に何をすればいいのですか。また、遠隔監視システムは必須ですか。
A.
電気事業法で定める技術基準に適合するよう、同法に基づく規定に従って実施してください。また、民間団体が作成したガイドライン等(例えば太陽光発電協会が公表している「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」等)がある場合は、これを参考にすることを推奨します。
なお、遠隔監視システムは、認定基準上、必ずしも設置しなければならないものではありませんが、保守点検・維持管理のためには有効な手段であり、設置することが望ましいと考えられます。
Q2-54.
住宅用太陽光発電の場合も、保守点検及び維持管理計画を策定しなければならないのですか。また、主任技術者を含めた体制を組まなければならないのですか。
A.
住宅用太陽光発電の場合も、保守点検及び維持管理計画を策定していただく必要があります。住宅用太陽光発電では、専門的な保守点検等は難しい場合も想定されるため、最低限、目視等で異常がないかを確認する等の措置を考えていただき、保守点検及び維持管理計画の内容を検討してください。
なお、主任技術者の選任は電気事業法に基づいているものであり、同法に規定がない限り、FIT法で追加的に主任技術者の選任を求めるものではありません。
Q2-55.
発電設備の廃棄は10年~20年以上先のことであり、廃棄費用も現在の算定費用とは変わってくると考えられますが、認定申請の段階で見積もらなければならないのはなぜですか。
A.
廃棄費用は必ず事業にかかるコストとして考慮すべきものであるので、このことを踏まえて事業計画を立案していただくためです。なお、解体業者等に実際に見積もりを取ることが望ましいですが、難しい場合には、調達価格を算定する際に廃棄費用の基準としている、建設費の5%という考え方を用いて自ら算定しても問題ありません。
Q2-56.
水力発電の場合、発電設備は調達期間を超え、使用できる期間は継続して使用していくものと考えられますが、その場合にも、認定申請の段階で廃棄費用の見積もりが必要ですか。
A.
電源の種別問わず、廃棄費用がどのくらいかかるかを想定した上で事業計画を立案する必要があるため、認定申請時における廃棄費用の見積もりは必要であると考えますが、水力発電については、特に長期的な発電が可能なものであり、設備を更新しながら継続的な発電を計画している場合には、そのための費用を確保するものとして、計画を立案してください。
Q2-57.
新制度においては、費用の報告は、どのような項目について、どのような方法で提出することになりますか。
A.
太陽光発電については、再生可能エネルギー電子申請HPから報告をお願いします。具体的には、以下の手順となります。
1
再生可能エネルギー電子申請HP[外部リンク]
から、設置者ID、又は登録者IDでログインしてください。
2 ログイン後、マイページで定期報告のタブをクリックしてください。
3 設備ID等の任意の項目を記入の上、定期報告を行う設備を検索してください。
4 対象設備を選択し、作成をクリックし、報告区分(設置・運転・増設)を選択してください。
5 情報を入力の上、内容確認ボタンを押して、提出してください。
太陽光発電以外(風力発電、地熱発電、水力発電、バイオマス発電)については、紙媒体で報告をお願いします。具体的には、以下の手順となります。
1 「なっとく再生可能エネルギー→
費用の定期報告の太陽光以外の発電設備
」より、最新の様式をダウンロードしてください。
2 様式に報告内容を記載いただき、発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付してください。
Q2-58.
設置後速やかに提出が必要な電力計設置報告書は、どの様な方法で提出することになりますか。
A.
再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用定期報告の提出時に添付資料として提出してください。
Q2-59.
太陽光発電設備において、既にFIT認定を受けている地番で新たに違う事業計画の認定を受けることは可能ですか。
A.
既に認定を受けている地番では認定を受けることができません。
ただし既認定設備が運転開始していない状態で廃止又は取消しとなった場合は、新規申請を行うことが可能になります。
上に戻る
みなし認定
Q3-1.
どの事業者がみなしの事業計画を提出する必要があるのですか。
A.
2012年7月から2017年3月までにFITの認定を受けられているすべての方が対象になります。10kW未満の事業者(住宅用太陽光)も対象となりますが、特例太陽光(余剰買取制度において認定を受けた方(2012年6月以前に太陽光の余剰電力買取の申込みを行った方、設備IDが「F」で始まる方)は対象とならず、提出する義務はありません。
Q3-2.
事業計画の提出の期限はいつですか。
A.
2017年3月31日までにFITの認定を受けられている方(運転を開始している方も含む)の新制度へ移行するための事業計画の提出期限は、原則2017年9月30日(10kW未満の太陽光発電設備は2017年12月31日)です。
事業計画の提出がない場合、認定が自動的に失効することはありませんが、新認定制度における事業計画を提出するという認定基準を満たさないので、認定が取り消される可能性があります。
Q3-3.
ログインID・パスワードが分からない場合、みなし認定事業者の事業計画の提出はどうすればいいですか。代行事業者が倒産してしまっている場合は、どのようにすれば良いですか。
A.
当初の認定取得時に、ログインID・パスワードを発行しています。当時、手続を代行事業者に委託している場合は、代行事業者にご確認ください。代行事業者に確認が取れない場合又は代行事業者から事業計画を提出することが困難な場合は、
再生可能エネルギー電子申請HP[外部リンク]
でご案内している手続により、ログインIDを照会してください。
Q3-4.
旧制度での費用報告用のログインID・パスワードで手続をすることは可能ですか。
A.
費用報告用のログインID・パスワードで手続することができます。
Q3-5.
設備IDが分からない場合はどのようにすれば良いですか。
A.
当初の認定取得時に、手続を代行事業者に委託している場合は、代行事業者にご確認ください。代行事業者に確認が取れない場合は、
再生可能エネルギー電子申請HP[外部リンク]
でご案内している手続により、ログインIDを照会の上、当該IDにてシステムにログインし、設備IDを確認することができます。
Q3-6.
パソコンを使用できない又はインターネット環境がない場合、事業計画の提出に必要な書類はどのように入手すればいいですか。
A.
返信用封筒を以下の住所までお送りください。
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル2階
JPEA代行申請センター「新制度移行手続き係」
Q3-7.
パソコンを使用できない又はインターネット環境がない場合、みなし認定事業者の事業計画の提出はどのように行えばいいですか。
A.
紙様式に記入して、提出してください。提出先は、以下のとおりです。
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル2階
JPEA代行申請センター「新制度移行手続き係」
Q3-8.
設置者のメールアドレスがない場合はどうしたらいいですか。
A.
ご家族のものでも構わないので、設置者が使えるアドレスを登録してください。どうしても無い場合は登録者のアドレスを登録してください。ただし、この場合、本来設置者の方に届くべき情報(変更手続があった場合には変更があった旨の連絡等)が登録者のみに連絡される可能性がありますので、ご注意ください。
Q3-9.
代行事業者が移行手続をする場合、設備設置者からの委任状は必要ですか。
A.
不要です。
Q3-10.
電子申請で設置者名を入力する欄について、法人の場合、「提出内容」欄に入力する欄がないため、入力なしで申請してもよいか。
また、個人の場合、旧認定設備情報に表示されている情報が間違っており、現時点の認定情報と異なった表示がされている場合どのようにしたらよいか。
A.
設備設置者が法人の場合は、設置者名を入力していただく欄がないため、そのまま手続を進めてください。設置者名を変更したい場合は、事業計画を提出いただき、確認が終了した段階でその旨メールでお知らせしますので、その後で変更認定申請を行ってください。
また、設備設置者が個人の場合で「みなし認定設備」欄(左側のグレーの欄)に誤った情報が表示された場合は、誤ったままの情報を一度入力していただき、みなしの手続きの後に変更認定申請を行ってください。
Q3-11.
地番未確定として認定を受けていたものに関して、移行手続で確定した地番を入れる場合、それを証明する書類の添付は必要ですか。
A.
不要です。なお、登記前の地番で認定を取得し、「○○市○○1-1(住居表示未確定)」となっている場合は、そのまま「○○市○○1-1(住居表示未確定)」として提出してください。
ただし、移行手続完了後に「事前変更届出」の手続を行っていただく必要があり、その際に証明書類を添付していただくこととなります。
Q3-12.
事業計画に旧認定と違うデータを入力してよいですか。
A.
移行手続で提出していただく事業計画は、基本的に旧認定情報に無い情報を補足するもので既存情報は修正できません。ただし、設置者の電話番号・メールアドレスと設備の設置場所については例外となっており、電話番号とメールアドレスは、修正又は新規に登録することができます。設備の設置場所は、「地番未確定」や「他○筆」となっていた部分を1つ1つ具体的に入力することはできますが、まったく異なる住所を入力することはできません。
Q3-13.
買取価格の記載について、10kW未満太陽光の場合は調達価格がそもそも税込みですが、税抜き価格を記載しなければいけないのですか。また、税抜きで記載する場合は、税率何%で計算すればよいですか。
A.
税率は一律10%とし、税抜き価格で記入してください。なお、小数点の処理については、小数第2位まで記入し、第3位以下は切捨てで計算してください。
Q3-14.
売電先が2者以上となっている場合(いわゆる部分買取を行っている場合)に、再生可能エネルギー電子申請システムでは買取契約締結先・買取単価ともに1者のみしか記入できないのですが、どうしたらいいですか。
A.
代表的な売電先とその売電単価を1者、システム上で登録していただき、システムで記載できなかった分については、売電先と売電単価の一覧を別に作成し、PDFで添付してください。
Q3-15.
事業譲渡等によりFITにおける認定事業者と「接続の同意を証する書類」の名義が異なっている場合は、問題はありませんか。
A.
FIT上の設備設置者を変更していない場合は、事業計画の提出に当たり、権利譲渡の契約書等など、新旧事業者間の権利譲渡が確認できるものを添付してください。事業計画が承認された後で、事業者名を変更するための変更認定申請を行ってください。
接続同意書類の名義が古い場合は、この名義を変更してから、事業計画を提出してください。
Q3-16.
過去、接続契約を締結する際に複数設備をまとめて契約締結をしたため、複数設備で1つの接続契約書しかないのですが、それを添付して問題ないですか。
A.
問題ありません。
ただし、事業計画は設備1つずつに対して提出していただく必要があるため、接続契約書の添付が必要な場合は、同一の書類を複数の設備の事業計画書に添付するようにしてください。
Q3-17.
紙で事業計画を提出する場合は、印鑑証明書が必要ですが、設置事業者が死亡し、印鑑証明書が出せない場合にはどうしたらよいですか。
A.
事業を相続し、相続管理している家族の印鑑証明書(発行日から3カ月以内の原本に限る。)を提出してください。併せて、元の設置事業者と相続人の関係を示す書面(例えば戸籍謄本等)を提出してください。
Q3-18.
事業計画の内容を間違えて記載し提出してしまったのですが、どうしたらいいですか。
A.
コールセンター(0570-03-8210)に、1設備ID、2申請ID、3設置者氏名、4登録者氏名を伝え、間違った旨とその内容をお伝えください。
Q3-19.
移行完了までどれくらいの期間がかかりますか。
A.
不備がなければ移行手続きは一週間程度で完了します。
Q3-20.
土地と設備の確保について270日の条件付で旧認定を受けている場合、経過措置期間中に270日が経過した場合はどのようになりますか。
A.
引き続き旧認定の効力がある状態なので、認定に付されている270日の条件も効力があります。失効期限までに必要書類の提出がないまま、270日が経過すると、旧認定が失効するため、認定失効の経過措置の適用を受けることもできません。ただし、270日又は期限を延長した期日までに接続契約を締結し、新制度に移行した場合はその時点で失効条件の効力は無くなり、必要書類の提出は不要になります。
Q3-21.
2016年度中に参加していた電源接続案件募集プロセスが終了した場合、認定失効の猶与措置の対象となりますか。
A.
2016年10月1日から2017年3月31日までに終了した電源接続案件募集プロセスに参加していた場合、同プロセスによる落札者として決定されていれば、当該プロセスの結果公表後、半年間は認定失効が猶予され、その間に接続契約を締結できれば、新制度による認定を受けたものとみなされます。
Q3-22.
電源接続案件募集プロセスで、落札できなかった場合や途中で辞退した場合は、みなし認定は失効するのでしょうか。
A.
1 電源接続案件募集プロセスを辞退した場合、2 募集プロセスの結果落札することができなかった場合、3 電源接続案件募集プロセス自体が不成立となった場合は、認定は失効します。ただし、3の場合で、不成立時に空容量の範囲で優先系統連系希望者となったものは、認定は有効となります。
また、一部の出力(増出力分)で電源接続案件募集プロセスに参加していた場合で、1、2の場合、3の場合で空き容量の範囲で優先系統連系希望者となれなかった場合でも、新制度移行前に部分的に接続契約を持っていれば認定は有効となりますが、その際は連系前に増出力前の容量に認定出力の変更を行う必要があります。
Q3-23.
認定後に出力を増加させた場合で、増加分の出力が2017年4月1日時点で手続き中の電源接続案件募集プロセスにかかっている案件についても、電源接続案件募集プロセス後、6か月以内に接続契約を締結し、そのさらに6か月以内にみなしの事業計画を提出すれば良いですか。
A.
その通りです。
ただし、増加分の出力について電源接続案件募集プロセスに参加している場合で、1 電源接続案件募集プロセスを辞退した場合、2 募集プロセスの結果落札することができなかった場合、3 電源接続案件募集プロセス自体が不成立となった場合(不成立時に空容量の範囲で優先系統連系希望者となったものを除く)は、みなしの事業計画を提出後に、発電設備の出力を増加前の出力に変更する必要があります。
Q3-24.
経過措置期間中の2MW以上の太陽光発電で、接続契約が2017年4月1日以降になる場合、調達価格はどのように決定されますか。
A.
経過措置期間においては、従来の価格決定ルールに従って価格が決まります。したがって、太陽光発電の場合、接続契約時か接続申込みから270日のいずれか早い方の日の価格が適用されます。2MW以上の太陽光発電の場合、10kW以上2MW未満の価格を適用することとされているため、価格が決定する日が2017年度内であれば21円になります。
Q3-25.
認定が失効した場合、通知は届きますか。
A.
認定が失効した場合、通知はいたしません。
Q3-26.
認定失効した場合、既に締結した接続契約も同時に解除されますか。
A.
認定失効に伴い接続契約が解除になるとの条項が接続契約中に規定してある場合もありますが、そうでない場合は、電力会社において認定が失効した個別の事業者に意思確認をした上で、接続契約が解除されることとなります。したがって、認定失効によりただちに全ての接続契約が解除されるわけではありません。
上に戻る
買取契約
Q4-1.
送配電買取の対象となるのは、どのような案件ですか。
A.
改正FIT法が施行される2017年4月1日以降に送配電事業者と特定契約(買取契約)を締結する案件が対象となります。逆に、改正FIT法の施行日より前の2017年3月31日以前に特定契約を締結する案件は、すべて小売買取の対象となり、特定契約期間の満了まで小売買取を継続することが可能です。
Q4-2.
小売買取を行いたい場合、どのような条件が必要ですか。2017年3月31日までに特定契約を締結するだけでなく、接続契約も締結することが必要ですか。
A.
旧法に基づく認定を取得の上、2017年3月31日までに特定契約を締結してあることが必要です。小売買取の条件として、2016年度中に接続契約が締結されていることは求められませんが、接続契約が締結されない場合、いずれかのタイミングで認定が失効し、併せて特定契約も効力を失うこととなるため、御注意ください。
Q4-3.
特定契約の変更はどのような場合に認められますか。
A.
FIT法に反しない範囲で特定契約の変更は可能ですが、FIT法に規定されている特定契約の基本となる4要件(1 当事者(再生可能エネルギー発電事業者、買取義務者たる電気事業者)、2 認定対象である再生可能エネルギー発電設備、3 調達期間、4 調達価格(プレミアム分も含む))のいずれかに変更が生じる場合には、実質的に新規の特定契約とみなされます。
この場合、買取義務者や回避可能費用の激変緩和措置の適用関係にも影響が出るので御注意ください。具体的には、既存の小売買取の場合において、小売電気事業者に帰責性があり、特定契約の基本4要件いずれかの変更が行われる場合には、送配電買取の対象となるとともに、回避可能費用の激変緩和措置の適用を受けていた場合には、同措置の適用対象外となります。
Q4-4.
買取期間の変更が買取義務者の変更事由になるとのことですが、2016年度中に特定契約を締結しても、2017年度以降に竣工する場合は運転開始予定日が変わりえます。このような場合にも小売買取が継続できなくなってしまいますか。
A.
買取期間は、特定契約に基づく買取が行われる期間を指しますので、運転開始予定日が変わったとしても、全体の買取期間が変わらなければ(ただし、運開期限超過により調達期間が短縮される場合を除く)、2016年度中に締結した特定契約に基づき、当該特定契約に基づく小売買取を買取期間終了まで継続可能です。
Q4-5.
既存の小売買取が送配電買取に移行する具体的なケースを教えてください。
A.
例えば、小売が倒産し、特定契約を維持することができなくなった場合には、既存の特定契約を解除し、新規に特定契約を結ぶ必要があります。このような場合は、新規の特定契約の相手方は、送配電事業者に限定されます。
Q4-6.
小売と既に特定契約を結んでいる運転開始済み案件がありますが、これを送配電買取に変えた上で、電源・供給先固定型相対供給とすることは可能ですか。また、その場合に回避可能費用の激変緩和措置の適用を受けることは可能ですか。
A.
送配電買取とした上で、再生可能エネルギー電気特定卸供給を受けることは可能ですが、回避可能費用の激変緩和措置は小売買取の場合にのみ認められますので、同措置の適用を受けることはできません。
Q4-7.
試運転で発電する電気も送配電事業者に買い取ってもらえますか。
A.
試運転期間中はFIT法に基づく買取義務の対象外となるため、送配電事業者に買い取ってもらうことはできません。
Q4-8.
譲渡等により特定契約者が変更になった場合の買取義務者は、小売電気事業者、送配電事業者のどちらになりますか。
A.
改正FIT法が施行される2017年4月1日以降、原則として、特定契約の主体が変更となる場合の買取義務者は送配電事業者となります。ただし、既存の小売買取契約について、小売電気事業者の帰責性なく、発電設備の譲渡等により再生可能エネルギー発電事業者が変更となる場合には、引き続き小売買取を継続可能です。
Q4-9.
発電者情報(発電事業者名、電話番号、受電地点住所等)が変更となった場合の買取義務者は、小売電気事業者、送配電事業者のどちらになりますか。
A.
単なる社名の変更等の場合には、小売買取の継続は可能ですが、当事者の変更と判断される場合には特定契約の再締結が必要となるため、送配電買取となります。
Q4-10.
小売買取されている発電設備(既認定設備)について増設を行った場合であって、改正FIT法施行日以降に特定契約を(再)締結する場合、買取義務者は、小売電気事業者、送配電事業者のどちらになりますか。
A.
小売電気事業者に帰責性なく再生可能エネルギー発電事業者側の事情で設備が増設された場合には、条件を満たせば、全体を小売買取、全体を送配電買取、いずれも可能です。
具体的には、まず、1 全体を変更認定の対象とした上で小売買取を継続することが可能です。ただし、この場合、設備全体について変更認定の対象となる結果、調達価格が変わる可能性がありますので御注意ください。
また、2 的確な計量ができれば、増設分を新規認定の対象とした上で、既存分を小売買取、増設分を送配電買取の対象とすることも可能です。
3 全体を変更認定の対象とした上で送配電買取とすることも、増設分を新規認定の対象とした上で全体を送配電買取の対象とすることも可能です。
Q4-11.
2017年4月以降に増設部分だけを既存認定設備とは別に新たな設備として認定を取得する場合、既存認定設備と増設部分の買取主体が異なることとなりますが、発電事業者において発電メーターの設置、保守管理及び検針が適切に行われていないことが発覚した場合はどうなりますか。
A.
発電メーターの設置、保守管理及び検針が適切に行われていないことにより、各設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定できない場合は、一般送配電事業者の託送供給等約款における電力量の協定に係る規定に基づき算定した供給量の比率で電力会社が設置・管理する売電メーターの計量値を按分することにより、それぞれの設備からの供給量を算定します。
なお、発電事業者が、発電メーターの設置、保守管理及び検針が適切に行われていない原因となる事象を速やかに是正しない場合、電力会社から特定契約を解除されることがあります。
Q4-12.
自治体等が保有する設備(運開済み・未運開問わず)で、FIT認定の経過措置対象となるものについて、毎年入札により売電先を決めている場合において、2017年4月1日以降も入札により売電先を決めることは可能ですか。また、2016年度の売電先である小売電気事業者が2017年度分に落札した場合には、売電先が変わらないため、小売買取を継続することが可能ですか。
A.
FITを活用する場合、2017年4月1日以降に売電先を変える場合は、変更先は原則として発電所が立地する地点を供給区域とする一般送配電事業者(または同地点を供給地点とする特定送配電事業者)に限定されます。したがって、このような場合において、入札により特定契約の相手方を決めることはできません。
また、2016年度の売電先である小売電気事業者が2017年度分について落札した場合であっても、特定契約が新規に締結されることとなるため、小売買取を継続することはできず、送配電買取の対象となります。
Q4-13.
小売買取を行っている場合において、既存の小売電気事業者から別の小売電気事業者への名義変更(地位譲渡・事業譲渡)は可能ですか。
A.
特定の特定契約のみの譲渡を認めることは、送配電買取の脱法行為となるため認められませんが、小売電気事業そのものを譲渡する場合には、小売買取を継続することは可能です。
Q4-14.
小売電気事業者との特定契約を2017年4月1日(改正法施行日)に成立とすることは可能ですか。
A.
2017年4月1日の午前0時以降に特定契約が成立するものは、全て送配電事業者が買取義務を負うことになりますので、認められません。
Q4-15.
売電契約の再締結(たとえば、太陽光発電設備を搭載している空き家に引越しした需要家が新規特定契約により逆潮流を開始)があった場合、売電契約の再締結後のFIT電気について、買取義務者は、小売電気事業者、送配電事業者のどちらになりますか。
A.
送配電買取の対象となります。小売電気事業者に帰責性はありませんが、完全に新規の特定契約締結となるため、小売買取を継続することはできません。
Q4-16.
1つのFIT電源から発電される電気を、一般送配電事業者と特定送配電事業者の双方が買い取る、いわゆる部分買取は認められますか。
A.
改正FIT法第16条に基づき買取義務が双方に認められる場合には、いわゆる部分買取も認められます。
Q4-17.
一の認定発電設備を小売電気事業者と送配電事業者が買取する場合において、FITインバランス特例制度の適用はどうなりますか。
A.
小売・送配電ともに発電計画が構造的に齟齬を来さないよう、FITインバランス特例の組み合わせを整合的に選ぶ必要があります。例えば、小売買取において小売電気事業者がFITインバランス特例1を選択している場合、送配電買取分については、送配電事業者は特例制度3を選択する必要があります。送配電買取において再生可能エネルギー電気特定卸供給が用いられる場合、小売買取を行っている小売電気事業者AがFITインバランス特例制度1または2を選択しているときは、再生可能エネルギー電気特定卸供給を受ける小売電気事業者BもAと同一の特例制度を選択する必要があります。なお、低圧で受電する場合は、一の認定発電設備について、複数の電気事業者による買取は義務付けられません。
Q4-18.
送配電買取になっても一般送配電事業者の送配電買取要綱によらず、モデル契約書で契約締結することは可能でしょうか。
A.
特定契約の内容は公平・平等であることが求められるため、送配電買取要綱に基づかない契約は原則として認められません。国としても、送配電買取要綱の内容や買取の適切性について確認してまいります。
モデル契約書は小売買取を前提としたものであるため、改正FIT法の施行日である2017年4月1日以降、新規の特定契約については廃止することとしています。なお、改正法の施行前にモデル契約書に基づき締結された特定契約に関しては、改正法の施行後も引き続き有効です。
Q4-19.
バイオマス混焼について、改正FIT法の施行日である2017年4月1日以降に特定契約を締結する場合、FIT電気と非FIT電気について、それぞれ買取義務者は、小売電気事業者、送配電事業者のどちらにりますか。
A.
FIT電気については、FIT法に基づいて送配電事業者が買取義務を負うため、送配電買取となります。他方、非FIT電気については、FIT法の規制対象外であるため、別途売先を探していただく必要があります。売先は小売電気事業者でも他の発電事業者でも構いません。
Q4-20.
バイオマス混焼について、非バイオマスの部分が通常の買取契約で、バイオマスの部分が特定契約ということになると思いますが、非バイオマス部分の契約内容が変わっても、特定契約が変わらなければ、小売買取を継続できますか。
A.
特定契約と通常の買取契約とで売り先が異なる場合、別個の契約が締結されていると考えられます。この場合、非バイオマス部分の契約の変更が特定契約に影響を与えない限りにおいては、既存の特定契約がそのまま維持されるため、小売買取を行っている場合にもそのまま継続可能です。
特定契約も通常の買取契約も売り先が同一である場合、契約は一体的に結ばれていることが多いと認識していますが、この場合も、非バイオマス部分の買取契約の変更により、特定契約の基本4要件に変更が及ばない場合(若しくは及んだ場合でも小売電気事業者に帰責性がないと判断される場合)は、小売買取を継続可能です。
Q4-21.
送配電買取における計画値同時同量制度上、バイオマス混焼におけるバイオマス比率の算定はどのように行うのですか。
A.
FITインバランス特例3を用いる場合、計画値については、バイオマス比率の想定値(月単位)を事前にFIT発電事業者から一般送配電事業者に提出していただきます。その上で、実績については、毎月のバイオマス比率実績をそのまま用います。
FITインバランス特例1又は2を用いる場合、計画値については、FIT電源BGを組成する小売電気事業者が毎月はじめにバイオマス比率の想定値(月単位)を事前に一般送配電事業者に提出していただきます。その上で、実績については、毎月のバイオマス比率実績をそのまま用います。
Q4-22.
送配電事業者が特定契約に基づき調達したFIT電気は、原則として卸電力取引市場(スポット市場)を経由して小売電気事業者に引き渡されるとのことですが、小売電気事業者はJEPXの会員であれば、好きなだけFIT電気を調達できるということですか。
A.
スポット市場では様々な電気が取引され、約定した電気の電源を特定することができないため、スポット市場を経由して調達した電気をFIT電気と言うことはできません。別途、非化石価値取引市場の制度設計が現在行われておりますので、そちらも御参照ください。
Q4-23.
送配電事業者から小売電気事業者へのFIT電気の引渡しには3つの方法があるとのことですが、いずれの場合においても、FIT電気の引渡しを受けた小売電気事業者から別の小売電気事業者への転売は可能ですか。
A.
卸電力取引市場経由で引渡しを受けた場合には、小売電気事業者が調達した電気はFIT電気ではないため、FIT電気としての転売はできません。再生可能エネルギー電気卸供給を受けた場合は、FIT電気として別の小売電気事業者にも転売可能です。
Q4-24.
再生可能エネルギー電気卸供給の単価はどうなりますか。プレミアムを付けることも可能ですか。
A.
通常の市場供出の場合と整合性を保つため、スポット市場価格(エリアプライス)となり、プレミアムを付けることはできません。再生可能エネルギー電気特定卸供給、再生可能エネルギー電気任意卸供給ともに同じです。
Q4-25.
再生可能エネルギー電気特定卸供給において、小売電気事業者と再生可能エネルギー発電事業者が締結する契約とは、具体的にどのような契約ですか。また、契約締結を証明する書類については特定のひな型などがありますか。
A.
契約は自由に結んでいただいて構いません。小売電気事業者が再生可能エネルギー発電事業者に対しプレミアムを付けることも可能です。
なお、小売電気事業者が特定する再生可能エネルギー発電事業者が再生可能エネルギー電気特定卸供給を承諾することを証明する全国共通のフォーマットが準備されています。詳細は、各一般送配電事業者にお問い合わせください。
Q4-26.
再生可能エネルギー発電事業者と小売電気事業者が同一会社である場合も電源・供給先固定型再生可能エネルギー電気卸供給を受けることは可能ですか。
A.
再生可能エネルギー発電事業者と小売電気事業者が同一会社である場合に再生可能エネルギー電気特定卸供給を受けることを認めると、実質的な自己取引を許容することとなるため、認められません。別法人にする必要があります。
Q4-27.
再生可能エネルギー電気特定卸供給において、再生可能エネルギー発電事業者と小売電気事業者との間で締結される個別の契約締結を証明する書類については特定のひな型などがありますか。
A.
小売電気事業者が特定する再生可能エネルギー発電事業者が再生可能エネルギー電気特定卸供給を承諾することを証明する全国共通のフォーマットが準備されています。詳細は、各一般送配電事業者にお問い合わせください。
Q4-28.
再生可能エネルギー電気特定卸供給において、再生可能エネルギー発電事業者と小売電気事業者との間の契約には地産地消等の目的が必要ですか。また、交付金は誰に交付されますか。
A.
地産地消等の目的は必要ありません。交付金は買取義務者である送配電事業者に交付されます。
Q4-29.
再生可能エネルギー電気特定卸供給において、再生可能エネルギー発電事業者と小売電気事業者との間の契約は何を取引することとなるのですか。
A.
FIT電気の買取義務者である送配電事業者を経由して、再生可能エネルギー発電事業者が発電したFIT電気の全量を取引することとなります。
Q4-30.
再生可能エネルギー電気特定卸供給において、複数の小売電気事業者が1つのFIT電源から再生可能エネルギー電気特定卸供給を受けることは可能ですか。
A.
契約関係が複雑化するため、認められません。ただし、再生可能エネルギー電気特定卸供給を受けた小売電気事業者が他の小売電気事業者にFIT電気を転売することは認められますので、実態的に、複数の小売電気事業者間で特定のFIT電源が発電した電気を共用することは可能です。
Q4-31.
再生可能エネルギー電気特定卸供給において、エリアまたぎの場合は連系線を押さえる必要があるとのことですが、間接オークション方式になった後はどうなりますか。差金決済契約を結んでおけば足りますか。
A.
2018年度から連系線利用ルールが見直され、間接オークション方式が導入されますが、同方式の詳細が決定次第、電源・供給先固定型の相対供給の運用についても見直しを行うこととします。
Q4-32.
改正FIT法が施行以降、回避可能費用の激変緩和措置はどうなりますか。
A.
要件を満たす限り、2020年度末まで適用を受け続けることが可能です。
Q4-33.
特定送配電事業者について、再生可能エネルギー電気卸供給約款はいつまでに準備する必要がありますか。
A.
特定送配電事業者が実際に送配電買取を開始するまでに準備する必要があります。改正法施行日時点で送配電買取の予定がない場合、改正法施行日までに準備をする必要はありません。
Q4-34.
FITインバランス特例3を特定送配電事業者として用いる場合、どのような手続が必要となりますか。
A.
FITインバランス特例3を特定送配電買取で利用する場合には、特定送配電事業者は一般送配電事業者と発電量調整供給契約を結ぶ必要があります。
Q4-35.
特定契約の相手方から、契約解除の申し出があったのですが、どのような対応が求められますか。
A.
特定契約は2017年度に改正されたFIT法において、買取義務者を送配電事業者と定めておりますが、2016年度以前に既に小売買取を実施していた場合に、特定契約を解除するための条件は、小売電気事業者と発電事業者の契約内容次第であるものの、基本的には発電事業者の希望により契約を解除できる仕組みとなっております。
しかしながら、小売電気事業者の経営状況や外部環境の変化等によっては、買取義務者を送配電事業者とするニーズも想定されるところ、特定契約の相手方(小売事業者)から特定契約解除および送配電買取への移行の申し出があった場合には、発電事業者側に不利益事項が生じない限り、誠実に協議に応じてください。
なお、上記のとおり、改正FIT法では買取義務者を送配電事業者と定めているところ、小売電気事業者の電源調達先の選択の自由は妨げられるべきではありません。このため、現行の買取義務者(小売電気事業者)が特定契約の解除を希望し、発電事業者に不利益事項が生じない限りは、現行の買取義務者の希望に応じ、既存の特定契約を解約のうえ、送配電事業者と特定契約を結ぶことが望ましいと考えられます。
また買取義務者の変更は価格変更事由には当たりません。
Q4-36.
小売電気事業者の選択的な非FIT再エネ買取りとはどういうことか。
A.
調整交付金は、小売電気事業者が買取した電力すべてを交付金申請することが前提ですが、例外的運用として、継続的に買取電力量の一部を交付金申請しないことを希望できます。申請内容が妥当であれば、対象とする一定以上の期間及び認定対象電力量(交付金非申請対象電力量)を電力広域的運営推進機関(広域機関)に対して申し込むことで、交付金申請しないことを認める取扱いです。
なお、本取り扱いはFIT電気の表示に関する例外的な取り扱いであり、例えば市場価格高騰時の収支余剰の回避への悪用のため、許容されているものではありません。
具体的な申込方法については
広域機関HP[外部リンク]
をご確認ください。
Q4-37.
(小売電気事業者の選択的な非FIT再エネ買取りについて)一定以上の期間とは具体的にはどのような条件か。
A.
買取期間として1年間以上を条件としています。期間延長については、既に申込済の非申請とする期間の終期を基準に、更に1年間以上の追加を条件として受け付けます。
Q4-38.
(小売電気事業者の選択的な非FIT再エネ買取りについて)交付金非申請とする認定設備について広域機関への毎月の買取実績の申請(報告)は必要か。
A.
交付金非申請対象電力量についても、買取実績の申請(報告)が必要です。
Q4-39.
(小売電気事業者の選択的な非FIT再エネ買取りについて)買取設備の一部を交付金非申請とする場合の交付金算定の扱いはどうなるのか。
A.
交付金非申請対象電力量を含む全ての買取対象電力量に対して、それら全体の加重平均(各再エネ発電設備における当該報告月の調達電力量(経済的出力制御等の過去修正を行ったもの)による重み付けを行ったもの)の価格を用いて、交付金算定の諸元となる算定項目(調達価格、回避可能費用等)の算定を行います。
(参考)
第42回総合資源エネルギー調査会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会[PDF形式]
Q4-40.
(小売電気事業者の選択的な非FIT再エネ買取りについて)太陽光発電設備の廃棄等費用積立金はどう扱うのか。
A.
交付金非申請対象電力量を含むすべての外部積立て対象設備に対して、積立てを行います。
Q4-41.
(小売電気事業者の選択的な非FIT再エネ買取りについて)非申請とした電力量の環境価値の表示はどうなるのか。
A.
非申請とした設備の電力量については、小売電気事業者における電源構成の表示にあたり、FIT電気としての表示をしないことが認められます。
上に戻る
出力制御
Q5-1.
太陽光・風力発電の出力制御について、今後新規認定を受けた場合、対象外となる場合がありますか。
A.
太陽光・風力発電設備については、出力の大きさに関係なく、原則すべての設備が出力制御の対象になりますが、資源エネルギー庁が作成する「出力制御の公平性の確保に係る指針」において、10kW未満(主に非住宅用)の太陽光発電の出力制御については、まず、10kW以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、10kW未満の案件に対して出力制御を行うものとされています。
Q5-2.
太陽光・風力発電の出力制御について、出力制御の時間数はどのくらいになりますか。
A.
FIT施行規則上、各一般送配電事業者が出力制御の見通しを事前に示すことを義務づけています。加えて、年に1回程度当該見通しを改訂することにより再生可能エネルギー発電事業者の予見可能性確保に努めることを求めています。
2020年度においては、第28回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループにおいて電力各社が
算定結果を公表[外部リンク]
しています。
なお、自然変動電源の出力制御は、各一般送配電事業者の供給区域において年間のうち電力需要が小さい時期・時間帯において、火力発電の制御、揚水発電の揚水運転等の措置を講じても、電力の供給量が需要を超過することが見込まれる場合に行われます。
また、需要の状況や天候等により出力制御の必要性は変わるため、出力制御の見通しはあくまでも試算値であり、一般送配電事業者が上限値として保証するものではありません。
Q5-3.
地域資源バイオマス発電の出力制御について、施行規則第14条第1項第8号ニにおける「地域に存するバイオマス」とは具体的にどのようなものを指しますか。
A.
本施行規則における「地域に存するバイオマス」とは、家庭ごみ、下水汚泥、食品残さ、家畜排せつ物、未利用間伐材、地域の木材の加工時等に発生する端材、おがくず、樹皮等の残材等の地域に固有のバイオマスのことを指します。なお、地域資源バイオマス発電設備は、地域に存するバイオマスを活用することが求められていますが、地域の範囲に限定はないため、市町村等をまたがった広範囲での調達も対象になります。
Q5-4.
施行規則第14条第1項第8号ニにおいて、第3条第23号から第29号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)が地域資源バイオマス発電設備に該当すると規定されているが、(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)とは具体的に何を指しますか。
A.
第23号に規定されているメタン発酵ガス発電設備及び第29号に規定されている一般廃棄物発電設備については、一般的に、地域から収集された家畜排せつ物から生じるメタン発酵ガスあるいは家庭ごみなどを燃料とする発電設備であり、外形的に地域資源バイオマス発電設備として分類できます。
ただし、第24号~第28号、第29号(一般廃棄物発電設備を除く)に掲げる発電設備については、バイオマスの種類が多様であり、「地域に存するバイオマスを主に活用するもの」かどうかを再生可能エネルギー発電事業者が電力会社(一般送配電事業者)との接続契約時に、自ら証明する必要があります。具体的には、以下のⅰ)~ⅳ)の要件を満たすバイオマス発電設備を地域資源バイオマス発電設備として分類します。
ⅰ)地域に存するバイオマスを主に活用するもの(当該発電により得られる電気の量に占める地域に存するバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(「地域に存するバイオマス」のバイオマス比率)について年間を通じて原則8割以上確保するもの)であること(起動・停止時のみに使用する燃料は、バイオマス比率の算出において不算入とします(専焼バイオマスについても同様)。)
ⅱ)地域の関係者の合意を得ていること
ⅲ)発電に供する原料の安定供給体制を構築していること
ⅳ)ⅰ)~ⅲ)の要件が満たされていることを事後に確認できる体制が確立されていること
なお、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づき、立地市町村により設備整備計画の認定を受けたバイオマス発電設備については、当該設備整備計画認定をもって地域資源バイオマス発電設備の要件を満たすものとします。
Q5-5.
第23号に規定されているメタン発酵ガス発電設備、第29号に規定されている一般廃棄物発電設備、バイオマス専焼発電設備及びバイオマス混焼設備は、どのように確認しますか。
A.
FITによる認定通知書(変更認定を含む)にバイオマス燃料の種類が記載されていますので、認定通知書の情報をもって確認できます。
Q5-6.
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づく設備整備計画認定の対象にならないバイオマスで、接続契約時に電力会社が地域資源バイオマス発電設備かどうかを判断しかねる場合はどうすればいいですか。
A.
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づく設備整備計画認定の対象になる場合については、再エネ事業者が電力会社(一般送配電事業者)との接続契約時に、設備整備計画の認定を受けたことを証明する書類を提出することで、電力会社が地域資源バイオマス発電設備かどうかを判断することができます。他方、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づく設備整備計画認定の対象にならない場合については、再生可能エネルギー発電事業者が
5-4の回答
に記載しているⅰ)~ⅳ)の要件を満たすことを証明することが求められますが、一般送配電事業者が地域資源バイオマス発電設備に該当するかどうか判断しかねる場合には、一般送配電事業者が資源エネルギー庁に対して判断に必要な情報を求めた上で判断することになります。
Q5-7.
既にFITに基づく認定を受け、新たな出力制御ルール(2015年1月の省令改正に基づく新たなルール、以下同じ。)の施行前に電力会社に接続申込みを行った案件について、地域資源バイオマス発電設備の要件を満たした場合、新たな出力制御ルールの適用を受けることができますか。
A.
新たな出力制御ルールの施行前に電力会社(当時の一般電気事業者)に接続申込みを行った案件については、新旧いずれのルールが適用されるかを再生可能エネルギー発電事業者が選択できるように運用していますので、新ルールの適用を希望する再生可能エネルギー発電事業者については、地域資源バイオマス発電設備の要件を満たせば、新たな出力制御ルールの適用を受けることができます。
Q5-8.
再エネ事業者が運転開始後に、地域資源バイオマス発電設備の要件を該当しなくなった場合、地域資源バイオマス発電設備に基づく新たな出力制御ルールの適用を受けられなくなりますか。
A.
地域資源バイオマス発電設備に該当しなくなりますので、地域資源バイオマス発電設備に基づく新たな出力制御ルールの適用を受けられなくなります。
Q5-9.
地域資源バイオマス発電設備の出力制御ルールについては、電力系統の運用上必要な範囲での出力制御の対象となるが、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き「出力制御に応じることが困難である場合」は出力制御の対象外となっている。出力制御に応じることが困難である場合とは、具体的にどのような場合ですか。
A.
「出力制御に応じることが困難である場合」とは、例えば、1 発電形態の特質により、燃料貯蔵が困難、2 出力制御に応じることにより、燃料調達体制に支障を来す、3 出力制御を行うことによって周辺環境に悪影響を及ぼす、などの場合を想定しています。
具体的には、1については、稼働率が高く、年間を通じて高い出力を維持しながら安定的に発電が行われている場合、燃料貯蔵容量超過等の影響で異臭が発生する等の環境面での問題が発生する場合、燃料を保管できる発電設備仕様になっていないこと等により、出力制御に応じた結果として生じた余剰燃料を保管できない場合を指します。
2については、未利用間伐材等を主に燃料とする場合を想定しており、燃料の供給市場が小さく、高い稼働率を前提に燃料調達を行っているにもかかわらず、出力制御に応じた結果として、燃料の需要減に連動して燃料価格が変動する場合や燃料配送計画やごみ収集計画を日単位で調整することが困難であることなど、燃料供給体制に影響を及ぼす可能性が高い場合を指します。
3については、設備仕様上、定格出力以外の燃焼は不安定で発電を維持できない場合、出力制御により有害物質の発生を助長する場合等を指します。
Q5-10.
地域資源バイオマスの出力制御について、どのような運用を行っていきますか。
A.
地域資源バイオマスの出力制御について、下記のように運用していくことが望ましいと考えています。
1 接続契約時:地域資源バイオマス発電設備として確認された再生可能エネルギー発電事業者については、電力会社(一般送配電事業者)が新たな出力制御ルールに基づき、再生可能エネルギー発電事業者とその旨を盛り込んだ接続契約を締結します。その際、再生可能エネルギー発電事業者
5-9
の1または2に該当するため運転開始後に出力制御が困難であることを申し出る場合には、再生可能エネルギー発電事業者が年間の発電計画や発電設備の仕様などにより電力会社に対して十分な説明を行います。
2 運転開始後:再生可能エネルギー発電事業者は、自社の発電計画及び発電設備の状況などに鑑み、出力制御に応じることが引き続き困難かどうかの検討を行った上で、出力制御に応じることが可能である場合は、一般送配電事業者への発電計画提出(月間・週間・翌日)時に合わせ、出力制御可能量を電力会社に対し通知することとします。一般送配電事業者はこれに基づき、出力制御を行うこととします。なお、一般送配電事業者は、再生可能エネルギー発電事業者が出力制御の求めに応じられない状況が継続する場合には、再生可能エネルギー発電事業者より月ごとに提出される「バイオマス比率計算方法説明書」に記載された情報(バイオマス混焼率や発電利用率)に基づき確認します。
Q5-11.
太陽光発電の出力制御について、新たな出力制御ルールの施行前に接続契約を行った設備について、施行日以降に増設した場合は新たな出力制御ルールの対象となるのですか。
A.
新たな出力制御ルールの適用開始日以降に、電力会社(現在の一般送配電事業者)に対して増設に係る接続契約の申込みを行う場合には、新設の場合と同様の取扱いとなり、増設部分について(※)、新たな出力制御ルールが適用されます。(なお、新たな出力制御ルール適用開始日の前日までに、変更認定又は軽微変更届出を行った上で、電力会社(現在の一般送配電事業者)に対して増設に係る接続契約の申込みを行った場合は、改正前の出力制御ルールが適用されます。)ただし、出力の規模や設置される地域によって、適用される出力制御ルール(条件・内容)が異なりますので、
「増設と出力制御について」[PDF形式]
も併せてご参照ください。
ただし、技術的、場所的な制約から増設分のみを区分して出力制御することができない場合(同一PCS内において太陽光パネルを増設し、これに伴い契約受電電力が増加する場合等)には、既設部分も含めた全体に対して新たな出力制御ルールが適用されます。
Q5-12.
出力の規模によって、出力制御ルールが適用されないものもあると思いますが、その場合の出力の規模はどのような基準で判断されるのですか。増設分の出力か、それとも増設後の設備全体の出力か、どちらですか。
A.
出力変更後の発電設備全体の出力規模で判断し、出力変更時点の出力制御ルールにおける出力制御の対象規模以上の設備となる場合には、新たな出力制御ルールの対象となります。
「増設と出力制御について」[PDF形式]
も併せてご参照ください。
上に戻る
地域活用要件
Q6-1.
10kW以上50kW未満太陽光には自家消費型の地域活用要件が課されていますが、新規認定申請時には50kW以上太陽光の場合と異なり、具体的に何が必要でしょうか。
A.
当該再エネ発電設備の設置場所を含む一の需要場所における自家消費や電気事業法に基づく特定供給(以下「自家消費等」という。)が可能な配線構造となっていることに加え、認定時に自家消費等の計画(以下「自家消費等計画」という。)を策定するとともに、災害時にブラックスタートし広く地域の方の利用に供するよう、自立運転機能を有するPCS及び給電用コンセントの具備が必要です。(詳細は事業計画策定ガイドラインを参照ください。)
なお、10kw以上50kW未満の農地一時転用許可期間が3年を越える営農型太陽光発電(以下、「特定営農型太陽光」という。)で自家消費等を行わない場合であっても、自家消費等の比率を0%として自家消費等計画を策定することが必要です。
Q6-2.
自立運転機能を有するPCSとは具体的にどのようなものなのでしょうか。
A.
停電時にも外部電源なしで発電を再開できる機能を有するPCSとなります。
Q6-3.
どのように給電用コンセントを設置すればよいでしょうか。
また、どのくらいの出力が必要でしょうか。
A.
実際に発電設備を設置する場所の諸事情にもよるところ、一概にはお答えできませんが、災害時に再エネ発電事業者の関係者だけでなく、広く地域の方の利用に供するように、例えば、①柵や塀の外側に給電用コンセントを入れた箱を設置し、災害時等には当該箱を開錠する、②建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合には、一階部分の道路等に面した外壁に給電用コンセントを設置する、などの方法をとっていただく必要があります。
また、少なくとも10kW相当のPCSに1.5kWの自立運転出力を持たせる必要があります。なお、自立運転時の出力は単相・三相を問いません。
Q6-4.
例えば、認定後の家族構成の変化や、電化製品等の省エネ化による需要の変動など諸事情により自家消費等の比率が30%を下回る場合、何らかの手続きが必要になりますか?また、このような場合でも認定が取り消されることはあるのでしょうか。
A.
認定基準違反となりますので認定取消しとなります。認定申請にあたっては、将来生じうる事態を十分に勘案した上で、自家消費等の比率が30%以上となるような事業計画をよくご検討ください。
Q6-5.
10kW以上50kW未満太陽光(特定営農型太陽光を除く)及び10kW未満太陽光(第一種複数太陽光発電設備設置事業)の申請の際、自家消費等計画で自家消費等の比率が30%未満の場合はどうなるのでしょうか。
A.
自家消費等計画での自家消費等の比率が30%未満では認定基準を満たしていないため認定できません。
Q6-6.
2019年度以前に認定を取得している10kW以上50kW未満太陽光について、価格変更を伴う変更認定申請を提出した場合、自家消費型の地域活用要件を具備する必要がありますでしょうか。
A.
経過措置により、2019年度以前に認定を取得している10kW以上50kW未満太陽光が価格変更を伴う変更認定を受けようとする場合は、自家消費型の地域活用要件を具備する必要はありません。
ただし、適用される調達価格は当該要件の具備の有無によって異なります。
具体的には、
・当該要件を具備する場合は、当該要件の設定される規模(10kW以上50kW未満)の調達価格
・当該要件を具備しない場合は、当該要件の設定されない規模(50kW以上250kW未満)の調達価格
となります。
前のページに戻る
上に戻る
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口
【受付時間 平日9:00〜18:00】
電話
0570-057-333
一部のIP電話でつながらない場合は
044-952-7917
50kW未満太陽光発電設備の認定申請についてのお問い合わせ先
JPEA代行申請センター(JP-AC)
【受付時間 平日9:20~17:20(土日祝、センター所定休日を除く)】
電話
0570-03-8210
(問い合わせ方法は電話のみ)