認定手続関係 新規認定申請

事業計画認定の手続の流れ

まずは、以下のガイダンスページをご覧ください。
発電設備を設置するまでの流れ

ここでは、次のとおり用語を定義します。

用語 定義
事業者 認定を受けようとしている、又は認定を受けた再生可能エネルギー発電事業者をいいます。
登録者(電子申請の場合) 認定申請の手続を行っている、又は行った者をいいます。代行事業者に手続を委任する場合は代行事業者が、事業者本人が手続を行う場合は事業者がこれに当たります。

再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]外部サイトに移動・別ウインドウで開きます」により手続を行ってください。
250kW以上の太陽光、陸上風力(FIT)、10,000kW以上の一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス個体燃料及び農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料は、入札区分となるため、指定入札機関の電力広域的運営推進機関[外部サイト]外部サイトに移動・別ウインドウで開きますのHPをご確認ください。
50kW未満太陽光の場合

提出書類について

認定申請様式

添付書類の参考様式等

風力・水力・地熱発電設備を更新した発電設備(リプレース発電設備)について認定の申請をされる事業者の方へ

既存の発電設備の廃止予定時期の2年前の時点から認定を受けることができます。ただし、認定日の翌日から2年以内に既存の発電設備の系統接続が廃止されたことが確認されなかった場合、その認定は失効します。

 

 

再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口

【受付時間 平日9:00〜18:00】

  • 電話0570-057-333
  • 一部のIP電話でつながらない場合は044-952-7917

50kW未満太陽光発電設備の認定申請についてのお問い合わせ先
JPEA代行申請センター(JP-AC)外部サイトに移動・別ウインドウで開きます

【受付時間 平日9:20~17:20(土日祝、センター所定休日を除く)】

  • 電話0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)