MINEシステムでできる手続
MINEシステムでできる手続
鉱業法で必要な申請・届出手続を行うことができます。
※現在、内閣府沖縄総合事務局への申請等は対応していません。
専用申請フォームより
原簿鉱区図騰抄本閲覧・交付請求
鉱業原簿は、鉱区の所在する都道府県ごとに採掘権、試掘権の別に整理された原簿と鉱区の形状や頂点の座標値等を図示した鉱区図からなります。
閲覧・交付を受けたい鉱業原簿の区域を管轄する経済産業局長あて申請してください。
申請後、手数料等納付情報の通知(メール)を受け、手数料を納付することにより、鉱業原簿等の閲覧・交付を受けることができます。
申請画面記入要領
- 鉱業権登録番号(例:○○県採掘権登録第○○○号)がわからない場合や鉱業権設定の有無を知りたいときは担当部署にお問合せください。
- 請求の範囲には、原簿・鉱区図のどちらか謄本・抄本のどちらか、閲覧・交付のどちらか、原簿抄本の範囲指定、複数鉱区申請における鉱区による指定範囲の差異などを記入してください。
- 手数料の金額については、あらかじめ担当部署にお問合せください。
※ 次に該当する場合は、交付・閲覧はできません。
- 鉱業権登録番号が明示されていない場合
- 該当する鉱区が無い場合
- 鉱区所在地と登録番号が鉱業原簿と符合しない場合
- 鉱業原簿等の保存期間が過ぎて廃棄されている場合
留意事項
- この手続はMINEにログインしなくても誰でも申請ができます。
- 鉱業原簿等の謄本・抄本の交付は、所要の切手を納付いただければ送付することができます。
- 鉱区所在地と登録番号が鉱業原簿と符合しない場合
- 返信用切手の料金等については、あらかじめ担当部署にお問合せください。
特定鉱物以外の鉱物の試(採)掘権の設定願
特定鉱物以外の鉱業権の設定を受けたい場合は、出願区域の所在地と面積、目的とする鉱物の名称を明らかにするとともに、区域図、事業計画書その他必要書類を添付し、出願区域を管轄する経済産業局長あて申請してください。
なお、添付すべき書類が未添付の場合、区域図が所定の作図方法に従って作成されていなかった場合など、出願が受理されない場合がありますのでご注意ください(詳細は鉱業法施行規則第21条をご参照ください)。
必要書類等(鉱業法施行規則第4条)
- 試(採)掘権の設定願(様式2に代わり、申請フォームへ直接入力)
- 事業計画書(様式2-1)
目的とする鉱物の掘採計画、掘採方法、資金計画、掘採体制、鉱害対策等を記載したもの - 鉱床説明書(様式3)(採掘出願する場合)
目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態、予想される鉱害の範囲と態様を記載したもの。 - 試(採)掘区域図(世界測地系)(様式第26)(書面4部)(別途郵送してください)
- 戸籍若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面
- 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
- 主たる技術者の履歴書
- 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
- 法第29条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 鉱害賠償が生じた場合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
- 納税証明書(試掘権者がその試掘鉱区に採掘出願をする場合のみ)
- 理由書(出願の区域の面積が350ヘクタールを超える場合のみ)
- 直前3年の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書(出願人が法人である場合のみ)
留意事項
- 申請は本人(法人)が行わなければなりません(MINEシステムへのログインの際にGビズIDまたはマイナンバーカードが必要)
- 申請後、手数料等納付情報の通知(メール)を受けたら、手数料を納付することが必要です。
- 2人(法人)以上が共同して出願しようとするときは、MINEシステムからの申請は行わず、従来通り書面で申請してください。
- 試掘権の存続期間が満了した鉱区で出願するとき、試掘権満了日の24時00分の出願は、試掘権満了後の出願とは認められないため、当該出願は不許可となります。(MINEシステム上の申請時刻の記録は秒数切り上げとなっており、23時59分1秒~60秒に申請された場合は24時00分受付と記録され、不許可となります。)
- MINEシステム上は、2通以上の願書を同時に提出することはできません。
- 区域図は、MINEシステムから提出をした場合でも、別途書面による提出が必要です。
鉱業権設定の許可を受けたとき
鉱業権は、国が調整した鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じます。
鉱業権の設定出願について経済産業局長の許可を受けた場合であっても、この許可処分だけでは権利は発生しません。改めて、登録免許税を納付して、鉱業登録を受けなければなりません。
鉱業権設定の許可を受けたときは、許可通知書と手数料等納付情報の通知(メール)を受けとった日から30日以内に登録免許税を納付することが必要です。期限内に登録免許税の納付をしないときは、許可の効力は失われます。
登録免許税の額(一鉱区あたり)
採掘権:180,000円
試掘権:90,000円
租鉱権:18,000円
事業着手の延期の認可の申請
鉱業権者は、設定または移転の登録があった日から6か月以内に、事業に着手する義務があります。しかし、やむを得ない理由により6か月以内に事業に着手することができないときは、事業着手延期申請を提出し、あらかじめ経済産業大臣(各経済産業局長)の認可を受けなければなりません。
事業着手延期の認可を受けないまま事業に着手しないときは、鉱業権が取り消されることがあります。
また、既に認可を受けており、認可期間終了後も引き続き事業着手を延期する場合も、認可期間内に再度認可を受ける必要があります。
必要書類等(鉱業法施行規則第26条の2第1項)
- 事業着手の延期申請(様式第17に代わり申請フォームに入力)
留意事項
- 申請は本人(法人)又は鉱業代理人が行わなければなりません(MINEシステムへのログインの際にGビズIDまたはマイナンバーカードが必要)
- この手続には手数料は必要ありません。
- 申請には、着手延期の理由(審査基準「鉱業法に基づく経済産業大臣(各経済産業局長)の処分に係る審査基準第1 1.(13)」を参照)を詳細に説明する資料、図面、写真等を添付してください。
事業休止の認可の申請
鉱業権者は、事業に着手したあと引き続き1年以上その事業を休止しようとするときは、休止する期間を定め、その理由を明示して、あらかじめ経済産業大臣(各経済産業局長)の認可を受けなければなりません。 事業休止の認可を受けないまま事業に着手しないときは、鉱業権が取り消されることがあります。
必要書類等(鉱業法施行規則第26条の2第2項)
- 事業休止の申請(様式第18に代わり申請フォームに入力)
留意事項
- 申請は本人(法人)又は鉱業代理人が行わなければなりません(MINEシステムへのログインの際にGビズIDまたはマイナンバーカードが必要)
- この手続には手数料は必要ありません。
- 申請には、着手延期の理由(審査基準「鉱業法に基づく経済産業大臣(各経済産業局長)の処分に係る審査基準第1 1.(13)」を参照)を詳細に説明する資料、図面、写真等を添付してください。
試掘権の存続期間の延長申請
試掘権は、採掘権と異なり、その存続期間が設定登録の日(譲り受けた場合の移転登録日ではありません)から2年間(石油及び可燃性天然ガスは4年間)と定められています。
存続期間中に誠実に探鉱をしたにも関わらず、引き続き探鉱を行う必要があるときは、経済産業大臣(各経済産業局長)の認可を受けることによって、最大2回に限り、その存続期間を延長することができます。存続期間を延長することができる期間は、1回ごとに2年です。延長申請は、厳正に審査を行います。審査の結果、延長を認められない場合があります。
必要書類等(鉱業法施行規則第26条の2第2項)
- 試掘権存続期間延長の許可申請書(様式第13に代わり申請フォームに入力)
- 探鉱の実績を説明する書面及び図面等
(期間内に鉱区内で探鉱を実施し、その解析及び評価作業を含めて相当の成果が得られたと認められる資料等、また、写真等 ) - 2回目の探査実績説明書には、前回の実績
- 当該試掘権に係る都道府県が発行した鉱区税の納税証明書(原本)(別途郵送してください)
留意事項
- 申請は本人(法人)又は鉱業代理人が行わなければなりません(MINEシステムへのログインの際にGビズIDまたはマイナンバーカードが必要)
- 申請後、手数料等納付情報の通知(メール)を受けたら、手数料を納付することが必要です。
- 2人(法人)以上が共同して申請しようとするときは、MINEシステムからの申請は行わず、従来通り書面で申請してください。
- 申請しようとする試掘権の存続期間満了の日から遡って3か月以上6か月以内に申請してください。
例えば、令和6年10月15日が存続期間満了の日である場合、申請期間は令和6年4月16日から同年7月16日までとなります。