特定卸供給事業にかかる届出義務について
特定卸供給事業に該当する事業者は、事業を実施する30日前に経済産業大臣への届出を行う必要があります。届出書の提出に当たっては、下記の様式と記載要領を参考に、メールにて提出してください。- <留意点>
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- 届出の提出等の御相談については、資源エネルギー庁特定卸供給事業担当(bzl-aggregator-uketsuke★meti.go.jp> ※[★]を[@]に置き換えてください。)まで御連絡ください。
- 審査の効率化や手戻りの防止等のため、届出については、上記担当まで下書きの事前相談をお願いしています。お問合せが多く、御回答にはお時間をいただいておりますので、事業開始の2か月程度前を目途に御相談いただきますようお願いいたします。
記載要領
関係資料ダウンロード
- 参考資料1_改正電気事業法施行規則新旧対照表(特定卸供給事業関係抜粋)(PDF形式:85KB)
- 参考資料2_届出様式(WORD形式:38KB)
- 参考資料3_届出参考様式(EXCEL形式:26KB)
- 参考資料4_特定卸供給事業に係るサイバーセキュリティ確保の指針(PDF形式:485KB)
- 参考資料5_ERABセキュリティガイドラインとCPSFの対応表(EXCEL形式:4,824KB)
届出チェックリスト
- 届出における確認事項や添付書類をチェックリストにまとめました。届出を提出する際には、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
その他
- 上記資料とあわせて、よくあるご質問をまとめたQ&A(PDF形式:144KB)
もご覧ください。 - 特定卸供給事業者一覧は こちら をご覧ください。
問い合わせ先
ご不明な点があれば、特定卸供給事業届出の受付メールアドレスまで個別に御相談ください。届出業務の円滑化のため、まずは記載要領及びQ&Aを確認いただいたうえでお問合せください。電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
特定卸供給事業制度 受付メールアドレス
E-mail:bzl-aggregator-uketsuke★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
※お問合せはメールのみとさせていただいております。
最終更新日:2026年1月20日