特定卸供給事業にかかる届出義務について
特定卸供給事業に該当する事業者は、事業を実施する30日前に経済産業大臣への届出を行う必要があります。
<留意点>
・届出の提出等の御相談については、資源エネルギー庁特定卸供給事業担当(bzl-aggregator-uketsuke★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。)まで御連絡ください。
・審査の効率化や手戻りの防止等のため、届出については、上記担当まで事前に下書きの提出をお願いしています。
記載要領
関係資料ダウンロード
- 参考資料1_改正電気事業法施行規則新旧対照表(特定卸供給事業関係抜粋)(PDF形式:85KB)
- 参考資料2_届出様式(WORD形式:29KB)
- 参考資料3_届出参考様式(EXCEL形式:26KB)
- 参考資料4_特定卸供給事業に係るサイバーセキュリティ確保の指針(PDF形式:485KB)
- 参考資料5_ERABセキュリティガイドラインとCPSFの対応表(EXCEL形式:4,824KB)
届出チェックリスト
- 届出における確認事項や添付書類をチェックリストにまとめました。届出を提出する際には、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
(参考)特定卸供給事業の届出に係る事業者説明会資料(2022年3月1日)
- 上記資料とあわせて、よくあるご質問をまとめたQ&A(PDF形式:144KB)
もご覧ください。
- 特定卸供給事業者一覧は こちら をご覧ください。
連絡先
電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
電話番号:03-3501-1511(内線:4761)
特定卸供給事業制度 受付メーリス
E-mail:bzl-aggregator-uketsuke★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月2日