貸借対照表等会計書類の提出義務について
発電事業者は、電気事業法及び電気事業会計規則の規定に基づき、貸借対照表等会計書類の提出等する義務があります。(詳しくは、「貸借対照表等会計書類の提出」義務等について(お知らせ)をご覧ください。)発電事業者については、事業年度経過後3か月以内に、電ガネットから提出してください。
届出提出方法
発電事業者の貸借対照表等会計書類に係る届出はオンラインでご提出ください。電ガネットの詳細は こちら をご覧ください。
参考様式
- <留意点>
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- 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所によって、届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
(※管轄区域等はこちら(PDF形式:144KB)
)
- 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所によって、届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
会計書類チェックリスト
会計書類提出時に注意すべき項目をチェックリスト形式でまとめました。届出提出前にご確認ください。問い合わせ先
ご不明な点があれば、発電事業届出専用の相談メールアドレスまで個別に御相談ください。届出業務の円滑化のため、まずは各資料を確認いただいたうえでお問合せください。電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
発電事業届出 相談メールアドレス
E-mail:bzl-hatsuden-todokede★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
※お問合せはメールのみとさせていただいております。
最終更新日:2026年1月27日