貸借対照表等会計書類の提出義務について
発電事業者は、電気事業法及び電気事業会計規則の規定に基づき、貸借対照表等会計書類の提出等する義務があります。(詳しくは、「貸借対照表等会計書類の提出」義務等について(お知らせ)をご覧ください。)
発電事業者については、事業年度経過後3か月以内に、届出を行った窓口に必要書類を提出してください。
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会計書類チェックリスト
- 会計書類提出時に注意すべき項目をチェックリスト形式でまとめました。届出提出前にご確認ください。
最終更新日:2023年10月25日