特定自家用電気工作物設置者の届出義務について
発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、届出を行う必要があります。届出書の提出に当たっては、記載要領を参考に、電ガネットから提出してください。
届出提出方法
特定自家用電気工作物に係る届出はオンラインでご提出ください。電ガネットの詳細は こちら をご覧ください。
記載要領
- <留意点>
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- 記載要領は定期的に更新されますので、適宜確認してください。
- 特定自家用電気工作物の設置の場所によって、届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
(※管轄区域、連絡先等はこちら(PDF形式:137KB)
)
届出チェックリスト
様式(※電ガネット提出の場合は不要)
その他
- 記載要領とあわせて、よくあるご質問をまとめた Q&A もご覧ください。
- 特定自家用電気工作物設置者のエリア別一覧は こちら(EXCEL形式) をご覧ください。
問い合わせ先
ご不明な点があれば、特定自家用電気工作物設置者届出専用の相談メールアドレスまで個別に御相談ください。届出業務の円滑化のため、まずは記載要領及びQ&Aを確認いただいたうえでお問合せください。電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
特定自家用電気工作物設置者届出 相談メールアドレス
E-mail:bzl-enechyo-todokede★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
※お問合せはメールのみとさせていただいております。
本コンテンツは概ね過去3年度分を掲載しています。
以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページ
でご覧になることができます。
最終更新日:2026年1月27日