発電等設備の分割対策に関するQ&A
背景
2021年4月以降、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく保安規程や工事計画の届出、主任技術者の選任等の保安規制を回避する観点から、太陽光発電設備を50kW未満の出力に分割して設置し、一般送配電事業者等(一般送配電事業者又は配電事業者)に対して接続契約申込みを行っていると考えられる案件が急増しました。
特段の理由もなく意図的に発電等設備を分割して設置することは、以下の観点から社会的不公平・コストの発生が懸念されます。
【分割設置によって発生しうる懸念】
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本来適用される保安上の規制を回避する社会的不公平
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一般送配電事業者等の管理コストの増加による電気料金(託送料金)への転嫁の発生
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不必要な電柱、メーター等の設置による社会的な非効率性の発生
こうした分割設置を防止するため、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「施行規則」といいます。)を改正し、2022年4月1日から電気事業法においても分割設置への対策を行うこととなりました。
施行規則における「一の需要場所」に係る規定の見直し
2022年4月1日付け施行規則の改正により、「一の需要場所」に係る規定である同規則第3条第2項第2号「柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内」に、「ただし、特段の理由がないのに複数の発電設備を隣接した構内に設置する場合を除く。」といった除外規定が設けられました。
なお、2023年4月1日施行の同規則の改正により、「発電設備」が「発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物)」に改正されました。
第三条 (略)
2 前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。
一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
二 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。)
三 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分
これらの改正により、発電等用電気工作物(以下「発電等設備」)を、柵、塀その他の客観的な遮断物を設けて意図的に複数の発電等設備に分割し、別々に運用を行う場合については「分割設置」と判断され、特段の理由がない場合には、それぞれの発電等設備の設置場所(一の構内)は「一の需要場所」とはならず、複数の発電等設備の設置場所をまとめて「一の需要場所」とみなすことになりました。
また、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT制度」)においては、2014年4月1日施行の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)の改正により、FIT制度の認定基準の1つとして分割設置に関する規定が追加されています。
(認定基準)
第五条 法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 (略)
二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二~十五 (略)
2・3 (略)
施行規則第3条第2項第2号ただし書きの「特段の理由」とは
ただし書きの「特段の理由」については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第5条第1項第2号の規定に基づく運用(再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について)を踏まえ、以下のとおりとします。
なお、「特段の理由」に形式的に該当する場合であっても、分割設置によって回避される法規制の有無(受電電圧が低圧から高圧に変更になることを回避(昇圧回避)することを含む。)や、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、総合的に「分割設置に該当」と判断する場合があります。
【特段の理由】
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道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路、河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川の他、法定外公共物(道路法、河川法等の公物管理法の適用又は準用を受けない公共物(例 里道、水路等)のうち、機能を現に有しているものに限る。)その他これらに類するものを元から挟んでおり、物理的に一の構内として統合することが出来ない場合
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他用途への使用に制限が課されていることが客観的に認められる土地等(例 農地、保安林、住宅等)を挟む場合
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住宅、工場、店舗、その他の不動産登記規則(平成17年法務省令18号)第111条の建物の要件を満たしている建物の屋根に設置されている既設の発電等設備の場所と接した場所に設置する場合。ただし、既設の発電等設備の合計出力が20kW以上で、一部を屋根に設置し、残りを地上に設置してそれぞれを電線路(自営線)で接続している場合を除く(設置のタイミングが同時または順序が逆の場合も含む。)。
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同種の発電等設備を分割して設置をしても、それぞれが特別高圧への接続が必要な場合
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異なる種類の発電等設備を接した場所に設置する場合。ただし、同一の設置者(発電等設備を所有又は占有して発電等を行う者)が異なる種類の発電等設備を交互に設置するような場合を除く。
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FIT制度の新規認定を2013年度までに受けた発電設備と接した場所に発電等設備を設置する場合
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既に運転を開始している既設の発電等設備から電線路(自営線)を引いて、既設の発電等設備の設置場所と新設の発電等設備の設置場所を合わせて一の需要場所として扱う場合(同時に設置する場合も含む。)
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発電等設備の設置によって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持・管理する系統からの引込みの数が変更されない場合。ただし、本来適用される保安上の規制を回避する目的があると判断されるものは除く。
施行規則第3条第2項第2号ただし書きの「設置する」のタイミングとは
ただし書きの「設置する」の段階は、「分割設置によって発生しうる懸念を解消すること」が除外規定を措置した目的であることを鑑み、発電等設備の設置について計画している段階(計画段階)とします。
【発電等設備の設置に関する主な手続きの流れ】
※事前検討及び接続検討申込みは高圧以上が対象となります。
参考1:再エネ事業の主な流れ
参考2:系統接続について
施行規則第3条第2項第2号に基づく分割設置の判断時期及び判断条件について
分割設置に関する判断は、発電等設備を設置する際の計画段階・申込段階において行われる接続検討申込等に基づく一般送配電事業者等が行う接続検討や技術検討の審査の際に行われます。具体的には、以下の判断条件や特段の理由を踏まえ、分割設置に該当するか否かを厳正に判断します。
【分割設置と判断する条件】
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新設予定の発電等設備の設置者と、隣接または近接する既設の発電等設備の設置者が同一であること。
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設置者の状態に関わらず、新設予定の発電等設備を設置しようとしている場所の土地の地権者(その土地を所有又は使用する権利を有する者)と、隣接または近接する既設の発電等設備が設置されている場所の土地の地権者が同一であること。
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同一の設置者(申込者)が、複数の発電等設備を隣接又は近接している場所に新設しようとする場合
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別の設置者(申込者)が、複数の発電等設備を隣接又は近接している場所に新設しようとする場合において、それらの土地が実質的に一つの場所と認められること。
また、発電等設備の譲渡に際して行われる名義変更の手続きや、FIT制度の認定が失効した発電設備に対する再度の接続契約申込みの際においても、改めて一般送配電事業者等において分割設置に該当するか否かを厳正に判断する場合があります。
なお、形式的に上記の判断条件に該当する場合であっても、分割設置によって回避される法規制の有無や、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、総合的に「分割設置に非該当」と判断する場合があります。
発電等用電気工作物とは
発電等用電気工作物とは、発電又は蓄電のために使用する電気工作物のことをいいます。
発電等用電気工作物に該当する設備の具体例は以下のとおりです。
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・ 水力発電設備(水力発電所)
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・ 火力発電設備(火力発電所)(バイオマス発電、地熱発電を含みます。)
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・ 燃料電池発電設備(燃料電池発電所)
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・ 太陽電池発電設備(太陽電池発電所)
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・ 風力発電設備(風力発電所)
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・ 系統用蓄電池※(蓄電所)
※供給力の過不足に応じて充放電を行うことを主目的とする蓄電池を指します。
なお、発電所(発電設備)の他、変電所や需要設備等を構成する設備の一つとして蓄電池(電力貯蔵装置)を設置する場合は、当該蓄電池(電力貯蔵装置)は附属設備としての扱いになります。
発電所とは、「発電機及び原動機、燃料電池、太陽電池、変圧器等の電気設備が施設されている場所、すなわち発電所建物のある構内」を指す用語です。
蓄電所とは、「構外から伝送される電力を構内に設置した、第十九号で定義する電力貯蔵装置に貯蔵し、必要なときに応じて、構外へ同一電圧・同一周波数で伝送する所」を指す用語です。
電力貯蔵装置とは、「電力を一時的に貯蔵し、停電時や負荷変動時等に貯蔵した電力を放出する電気機械器具」を指す用語で、二次電池(蓄電池)等が該当します。
(出典)電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 第1条
Q&A
Q1 分割設置とはどういうものか。
分割設置とは、同一の設置者が発電等設備を意図的に複数に分割して設置・運用することを言います。また、発電等設備の設置者が別であっても、発電等設備を設置する場所の地権者が同一の場合も分割設置に含まれます。
分割設置の具体事例は以下のとおりです。
【分割設置の具体事例】
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柵、塀や私道等を意図的に設置し、設置場所を故意に分断している場合
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同一の設置者が異なる発電等設備を交互に設置している場合…例①
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他の設置者と共同して同設置者の連続を避けつつ複数の発電等設備を近くに施設する場合…例②
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隣接又は近接している場所に対して、同一の設置者が一般送配電事業者等に対して申込等をしている場合 等
※1 保安規程の届出及び使用前自己確認(出力2000kW以上の場合、工事計画の届出及び使用前自主検査が必要)
※2 2023年3月20日以降、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は基礎情報の届出及び使用前自己確認が必要
参考:第41回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(2021年11月18日開催)資料5 P11 一部編集
Q2 構内とはそもそもどういう場所を指すのか。
「構内」とは、「柵、塀、堀等で明確に区切られており、一般人が自由に立ち入ることがない区域」をいいます。
なお、「これに準ずる区域内」とは、土地の周囲に河川、崖、山地等があって、柵、塀、堀等によって区切られている場合と同様に一般人がほとんど立ち入ることがないような区域内をいいます。
参考:電気事業法の解説(2020年度版) P419~421
Q3 「同一の設置者」とはどういう場合をいうのか。
発電等設備の設置者名義が同一である場合をいいます。ただし、設置者として形式的に名義が異なる場合でも、実態として事業用地を分割して発電等設備の設置を計画していると思われる案件については、実質的に「同一の設置者」とみなす場合があります。
状況確認のために、一般送配電事業者等から法人の登記に関する証明書等の提出を求める場合がありますので、求められた場合には当該求めに従って御提出いただきますようお願いします。
【設置者を同一とする判断する例】
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新設予定の発電等設備の設置者(発電等設備を所有又は占有して発電等を行う者)と、隣接または近接する既設の発電等設備の設置者が同一であること。
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設置者の状態に関わらず、新設予定の発電等設備を設置しようとしている場所の土地の地権者(その土地を所有又は使用する権利を有する者)と、隣接または近接する既設の発電等設備が設置されている場所の土地の地権者が同一であること。
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同一の設置者(申込者)が、複数の発電等設備を隣接又は近接している場所に新設しようとする場合
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別の設置者(申込者)が、複数の発電等設備を隣接又は近接している場所に新設しようとする場合において、それらの土地が実質的に一つの場所と認められること。
Q4 「同一の地権者」とはどういう場合をいうのか。
登記簿上の地権者名義が同一である場合をいいます。ただし、地権者として形式的に名義が異なる場合でも、実態として事業用地を分割して発電等設備の設置を計画していると思われる案件については、実質的に「同一の地権者」とみなす場合があります。
なお、接続検討が必要となる全ての新設発電等設備について、2026年1月から一般送配電事業者等への接続検討申込み時及び契約申込み時に、事業用地に関する発電等設備の設置場所(対象範囲:発電等設備の設置を検討している土地全体(発電等設備と受電設備等の設置場所が異なる場合は、受電設備等の設置場所も調査の対象))における登記簿等の確認結果、所有者名、対応状況等が記載された書類の提出が必要となりました。
【地権者を同一と判断する例】
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接続検討申込み又は契約申込みを行う年度から遡って1年以内において、発電等設備の設置場所の登記簿上の地権者が同一の場合(2.を除く。)
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10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備であって、FIT制度の認定を取得する場合や大規模設備を意図的に小規模設備に分割していると判断される場合は、接続検討申込み時又は契約申込みを行う年度から2014年度まで遡った年以内において、設置場所の登記簿上の地権者が同一の場合
Q5 この分割のルールが適用される時はどのようなタイミングか。
この分割のルールが適用されるタイミングは原則として以下の通りです。
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・ 2022年4月1日以降に一般送配電事業者等に対して接続検討申込みや契約申込みを行う時
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・ 2022年4月1日より前に締結していた一般送配電事業者等との接続契約が何等かの理由により変更・解約となり、新たに一般送配電事業者等に対し接続検討申込み又は契約申込みを行う時
Q6 施行規則の改正時期(2022年4月1日)より前に一般送配電事業者等との間に接続契約を締結済み。設備は未設置だが当該申込に基づく接続契約は有効な状況。これから設備を設置場所に設置する場合にこの分割設置のルールは適用されるのか。
改正時期の時点で接続契約が有効な状況であれば、遡及適用はされません。ただし、当該接続契約が何等かの理由で変更・解約となり、新たに一般送配電事業者に対して接続検討申込み又は契約申込みを行うことになる場合は、そのタイミングで本ルールが適用されます。
Q7 特段の理由1.の「その他これらに類するもの」の具体的な例は。
例えば以下のような例があげられます。
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・ 用悪水路(自治体が管理している場合に限る。)
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・ 畦畔(自治体が管理している場合であって、実際に道として使われている場合)時
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・ 容易には行き来ができない崖
Q8 発電等設備の予定設置場所AとBの間に崖地、水路や遊休地、白地がある。これらは特段の理由1.や2.に該当するのか。
特段の理由1.は、公共物等を元から挟んでいて、原則として物理的に統合ができない場合が対象となります。
特段の理由2.は、他用途への使用に制限が課されていることが客観的に認められる場合が対象となりますが、法に基づく許可を得た場合や貸付契約等により当該土地が利用可能な場合は対象外となります。
なお、予定設置場所の土地AとB自体は物理的に統合ができなくても、自営線(地中又は架空)によって予定設置場所の土地AとBに設置する発電等設備を電気的に接続することによって、両方をあわせて「一の構内」として扱える場合があります。
いずれも設置場所による個別判断になりますので、連系先の一般送配電事業者等に御相談ください。
なお、自営線に関する相談については、設置場所を管轄している経済産業局にお問い合わせください。
Q9 特段の理由3.の具体的な例を教えてほしい。
特段の理由3.は、「建物上の発電等設備」に隣接する土地又は別の建物上に設置する場合を想定しています。具体的には以下の通りです。
●特段の理由3.に該当する例
需要場所A 2例とも建物の屋根上の太陽電池パネルの出力合計が30kW
需要場所B 隣接する需要場所Aの既設の太陽電池発電設備は2例とも建物上(屋根上)に設置されているため、同種であっても設置が可能
●特段の理由3.ただし書きに該当する例
需要場所A 建物の屋根上の太陽電池パネルと地上の太陽電池パネルが自営線で接続・出力合計15kw
需要場所B 隣接する需要場所Aに既設の太陽電池発電設備の合計が20kW未満のため、同種であっても設置が可能
●特段の理由3.ただし書きに該当しない例
需要場所A 建物の屋根上の太陽電池パネルと地上の太陽電池パネルが自営線で接続・出力合計49kw
需要場所B 隣接する需要場所Aに既設の太陽電池発電設備の合計が20kW以上のため、特段の理由3.に非該当
Q10 太陽電池発電設備に電力貯蔵装置(蓄電池)が接続されている発電所の隣に蓄電所を設置する予定。これは分割設置に該当するのか。
発電所の敷地内にある電力貯蔵装置(蓄電池)が当該発電所の太陽電池発電設備の附属設備として設置されているのであれば、その電力貯蔵装置(蓄電池)は「蓄電所」ではありませんので、当該発電所に接する形で蓄電所を設置しても分割設置には該当しません。
Q11 大規模な発電設備を低圧に分割する場合だけでなく、高圧に分割する場合もこのルールの対象となるのか
分割設置が行われることで、本来適用されうる保安規制の回避に伴う社会的不公平の他、不必要な電柱、メーター等の設置による社会的非効率性の発生が見込まれることから、発電等設備を低圧に分割設置する場合のみならず、高圧を高圧に分割設置する場合や高圧を高圧又は低圧に分割設置する場合も本ルールの対象となります。
参考資料
第41回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
2021年11月18日
資料5 地域分散リソースの導入拡大に向けた事業環境整備について
再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について
2017年7月14日(2025年4月1日改訂) 再生可能エネルギー推進室
総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(第4回)
2019年11月18日
資料3 再エネ特措法で検討すべきその他の論点
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第30回)
2021年3月22日
資料7 10kW未満太陽光発電設備の分割審査について
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会/電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 次世代電力系統ワーキンググループ(第5回)
2025年11月14日
資料2 発電等設備における系統アクセス手続きの規律強化について
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会/電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 次世代電力系統ワーキンググループ(第6回)
2025年12月24日
資料3 発電等設備における系統アクセス手続きの規律強化について
お問合せ先
電力・ガス事業部 電力基盤整備課
※個別の事案については連系先の一般送配電事業者までお問合せください。
最終更新日:2026年6月1日