調査の概要(石油製品需給動態統計調査)
調査の概要
調査の目的
石油製品需給動態統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である石油製品需給動態統計を作成するための調査)として、石油製品の製造業者、輸入業者等を対象に、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的とする。
調査の沿革
- 【調査開始年】
- 昭和27年(1952年)開始
- 【調査の沿革】
-
昭和27年4月から石油製品の製造業者、輸入業者、販売業者及び消費者を対象に調査を開始した。なお、昭和27年9月から石油製品を消費する運輸業も調査対象としたが、これについては、昭和28年4月以降調査が行われていない。調査対象の増加に伴い、昭和36年からは販売業者について標本調査方式が採用され、3年ごとに標本指定替えが行われた。昭和54年には一部調査事項の削除及び細分化を行い、平成3年には調査票の名称変更等を行った。平成13年12月をもって調査の効率化・簡素化及び報告者負担の軽減を図る観点から「石油製品販売業者月報」を中止した。
平成14年1月に調査統計部から資源エネルギー庁に移管されたことに伴い、調査対象範囲及び調査事項の変更等を行った。また、令和4年3月をもって調査の効率化・簡素化及び報告者負担の軽減を図る観点から、「液化天然ガス(LNG)」の集計事項は他の統計により代替が可能であるので調査対象石油製品から除外した。
調査の根拠法令
石油製品需給動態統計調査は、統計法(総務省)(平成十九年法律第五十三号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である石油製品需給動態統計を作成する調査)として、石油製品需給動態統計調査規則(経済産業省)(平成二十年経済産業省令第七号)
に基づき実施している。
調査の対象
- 【地域】
- 全国
- 【単位】
- 事業所
- 【属性】
- 石油製品の全国の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの。
- 【母集団名簿】
- 石油の備蓄の確保等に関する法律(経済産業省)(昭和五十年法律第九十六号)
に基づき、登録、届出を行ったものの名簿。(事業所母集団データベースは利用していない。)
- 【調査対象数】
- 約200事業所
- 【回収率】
- 100%
- 【オンライン提出率】
- 約58%(令和5年度の平均実績)
抽出方法
以下の①及び②の事業所を全数調査により実施しているため、抽出方法は定めていない。
① 燃料用石油製品にあっては、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下、「法律」と言う。)第18条により石油輸入業者登録簿に登録された事業所の名簿及び法律第26条から第28条に基づき届出を行った事業所の名簿を用いて選定する。
② 上記①から脱漏する燃料用以外の石油製品(潤滑油、アスファルト、グリース、パラフィン、液化石油ガス(LPG))を生産する事業者にあっては、業界団体名簿を用いて選定する。
調査事項
- (調査票その1)
-
品目:ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、重油(A重油、B・C重油)、潤滑油、アスファルト、グリース、パラフィン、液化石油ガス(P・P,P・B、B・B)
- 月間受入量(生産部門よりの受入、輸入、製造業者・輸入業者よりの購入・融通、販売業者よりの購入、品種振替による増量、石油化学よりの返還、その他の月間受入量)
- 月間払出量(消費者・販売業者向販売、製造業者・輸入業者への販売・融通、輸出、品種振替による減量、自家消費、その他の月間払出量)
- 月末在庫量
- (調査票その2)
-
品目:ガソリン(自動車用高級ガソリン、自動車用並級ガソリン、その他用ガソリン)、ナフサ(石油化学用ナフサ、その他用ナフサ)、潤滑油(ガソリンエンジン用潤滑油、ディーゼルエンジン用潤滑油、その他車両用潤滑油、船舶エンジン用潤滑油、機械油、金属加工油、電気絶縁油、その他の特定用途向潤滑油、その他の潤滑油)
- 消費者・販売業者向販売量
- 月末在庫量
- (調査票その3)
-
品目:ガソリン品目:ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、重油(A重油、B・C重油、潤滑油、アスファルト、グリース、パラフィン、液化石油ガス(P・P,P・B、B・B)
- 国別輸入量
- ボンド輸入量(ナフサ、アスファルト、グリース、パラフィン、液化石油ガス(P・P,P・B、B・B)は除く)
- 国別輸出量
- (調査票その4)
-
品目:原油 ※原油を取り扱う業者のみ対象。
- 油種コード
- 受入(直受入、転入)
- 消費
- 出荷(電力用、石油化学用、その他用)
- 転送
- 月末在庫
調査票
- 【調査票等の改良】
2018年(平成30年)
調査票のデザインを見直し、記入時の行ずれ、桁ずれによる誤差が起きにくいように改良いたしました。 -
2019年(平成31年)
記入者負担の軽減を図るため、プレプリントを開始いたしました。
調査の時期
- 【調査周期】
- 毎月
- 【調査期日】
- 毎月1日~末日
- 【実施期日】
- 翌月12日まで
調査の方法
- 【調査経路】
-
調査票の配布:経済産業省-報告者(新規)
経済産業省-民間事業者-報告者 - 調査票の回収:報告者-経済産業省
- 【配布方法】
- 郵送、オンライン(インターネット経由)
- 【収集方法】
- 郵送、オンライン(インターネット経由)、オンライン(メール)
- 【督促方法】
- 委託事業者(株式会社サーベイリサーチセンター)より電話等による督促を行っている。
- 【代替・補完行政記録】
- 代替・補完するために行政記録は活用していない。
集計・推計方法
- 【集計業務の実施系統】
- 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課に提出された調査票は、委託事業者(株式会社サーベイリサーチセンター)において集計される。なお、調査の集計を行う前に調査票の記入内容を精査し、記入不備、記入内容の矛盾等が生じた場合は、委託事業者から提出業者に照会を行い、訂正した調査票の提出をお願いしている。
- 【推計方法】
- 推計は行っていない。
- 【季節調整】
- 季節調整は行っていない。
民間委託の状況
- 【民間委託の有無】
- 有
- 【委託先民間機関名】
- 株式会社サーベイリサーチセンター
- 【委託業務内容】
-
- 調査票の配布(新規の調査対象事業所に対するものを除く)
- 調査票の督促
- データ入力
- 調査票の審査(記入不備等に対する報告者への個別照会を含む)
- 統計表の作成及びチェック
- 調査票及び集計結果の保管
- 【委託に当たって報告者の信頼確保等の見地から講じた措置】
- 調査票の秘密の保護を着実に実施するため、委託先においては、統計業務に関係の無い人間を作業場所に容易に立ち入らせない措置を講じている。
統計の利活用の状況
石油製品の需給実態を明らかにし、行政施策等の基礎資料とする。また、一般ユーザーが、国内の石油製品の需給実態を把握するために活用する。
その他
- 【非回答に関する集計上の取扱い】
- 調査対象事業者の御協力と、委託事業者による督促等により回収率100%を達成しており、非回答は発生していないため特別な取扱いは行っていない。
- 【一部非回答、外れ値の処理】
- 委託事業者から督促や疑義照会を行い、修正が必要な場合は修正した調査票の提出を求め、正常な値と確認できた場合は報告された数値で集計を行っている。特別な取扱いは行っていない。
最終更新日:2025年3月3日