Q and A(経済産業省特定業種石油等消費統計調査)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査はどんな調査ですか?

製造業のうち特定の生産品目(①「パルプ・紙・板紙」、②「化学工業製品」、③「化学繊維」、④「石油製品」、⑤「窯業・土石製品」、⑥「ガラス製品」、⑦「鉄鋼」、⑧「非鉄金属地金」、⑨「機械器具」)を製造している事業所(工場等)の、燃料、電力、蒸気の消費の動向を業種別、燃料種別、生産部門別に明らかにして、おもにエネルギー消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的に、毎月、調査しています。

経済産業省特定業種石油等消費統計調査の調査対象はどのように選ばれていますか?

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和55年通商産業省令第30号)別表に定められた調査の範囲に属する事業所を調査対象としています。
調査規則別表(PDF形式:63KB)PDFファイル

調査票が送られてきましたが、いつまでにどこに提出すればいいのですか?

経済産業省資源エネルギー庁では、毎月、「経済産業省特定業種石油等消費統計調査(石油等消費動態統計調査)」を実施しております。本調査の趣旨・目的をご理解いただき、調査票をご提出くださるようお願いいたします。調査票の提出期限は調査月の翌月15日です。オンラインシステム又は郵送にてご提出ください。

なお、調査票の提出状況について調査事務局から電話で確認させていただく場合がございますが、ご了承ください。

調査で答えた内容が転用されることはないですか?

国の統計調査は、「統計法」に基づいて行われます。統計調査に従事する者(委託先も含めて)には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則が設けられています。

ご回答いただいた内容は、統計の作成・分析の目的にのみ使用され、統計以外の目的(例えば徴税など)に使用されることはありません。個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご回答ください。

経済産業省特定業種石油等消費統計調査はオンラインでも回答を受け付けているようですが、オンラインでの回答はどのくらいありますか?

経済産業省特定業種石油等消費統計調査は、郵送での回答送付とインターネットで回答送信の2種類の方法が選択可能ですが、全回答者のうちオンラインで回答している人の割合は、平成28年調査では年平均約77%でした。

経済産業省特定業種石油等消費統計調査はどのように行われているのですか?

次の2つの方法により毎月行っています。

  • 郵送調査:経済産業省(資源エネルギー庁)が委託した民間事業者が、調査関係書類を郵送によりあらかじめまとめて送付し、回収する方法。
  • オンライン調査:経済産業省(資源エネルギー庁)と調査対象事業所との間で、オンラインシステムを経由して報告する方法。

「調査の方法」の「調査経路」のところを見ると、経済産業省が民間事業者に依頼して調査を行うと記載されていますが、具体的にはどのような業務を依頼しているのですか?

経済産業省資源エネルギー庁と民間事業者とが、一般競争入札を経て、業務委託契約を締結します。委託を受けた民間事業者は、資源エネルギー庁の監督・指示のもと、調査票等関係用品の印刷、調査票の配布、回収、受付、督促、内容照会、審査、集計を行っています。

調査対象となる事業所は網羅されていると思っていいですか?

統計調査では、調べる対象となる「母集団」(これを「目標母集団」といいます。)があり、この母集団に相当する名簿(これを「枠母集団」といいます。)から該当事業所の抽出を行いますが、「目標母集団」と「枠母集団」とが完全に一致しているとは限らず、それによって生じる誤差を「カバレッジ誤差」といいます。

本統計調査では、「経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則」(昭和55年通商産業省令第30号)の別表の各号に掲げる工業品を生産する事業所ごとに、同号に掲げる事業従事者規模に該当する事業所を母集団とし、経済産業省が別に整備している「経済産業省生産動態統計調査名簿」をその枠母集団として該当事業所の抽出を行っていますが、事業所の新設、廃業、従事者の増減数などの最新情報を網羅しきれず、そうした捕捉漏れによるカバレッジ誤差が発生する可能性がわずかながらあります。
調査規則別表(PDF形式:63KB)PDFファイル

似たような内容の報告を国に行っていますが、それを活用して集計してもらうことはできないでしょうか?

もし、調査事項が一致する報告、届出等の行政記録情報が他に存在する場合には、規則、法令等に抵触しない限りにおいてその活用について検討しますが、そういった月単位の行政記録情報は、本調査に関しては今のところ存在しません。

統計表に示されている数字は、どうやって計算されていますか?回答しない事業所もあるかと思いますが、数字に誤差などはありますか?

統計調査の結果には必ず何らかの誤差が生ずるものであり、避けられません。
全数調査を行ったとしても、例えば誤回答や未回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」といいます。

非標本誤差には、非回答誤差、カバレッジ誤差、データ処理による誤差、回答者の誤りによる誤差などいろいろあります。また、調査の過程において介在する人が多くなればなるほど、それだけ非標本誤差も大きくなると言われています。このような誤差は、標本誤差と違って、どの程度の誤差が発生しているのか数字で評価することができません。したがって、調査の設計に細心の注意を払う、わかりやすい記入要領を配布するなどして、誤差が起きないように注意しています。

調査結果はいつ頃公表されるのですか?

調査月の翌々月中旬に月報を、翌年6月頃に年報を公表する予定です。
平成30年調査の公表予定

ホームページ上にはいつからいつまでの調査結果が掲載されているのですか?

画面に表示されるものは、その年の12ヶ月分の月報と、過去10年分の年報、それ以前のものは、それぞれアーカイブに移し、リンクを貼っています。

「月報」、「年報」の違いはなんですか?

「月報」は、その月の確報値として翌々月の中旬頃公表するものです。また、「年報」は、月々の月報公表後に遅れて提出された報告や提出後の訂正報告などを反映して、補正した値1年分を公表するものです。

個々の企業、事業所の名称や回答値などを知ることが出来ますか?

調査対象となった企業、事業所の名称や報告された調査票の内容等については、統計法(平成19年法律第53号)第41条によりその秘密が厳重に保護されます。したがいまして、個々の事業所に関することについてのお問い合わせにはお答えできません。

FAXサービス及びコピーサービスはしていますか?

FAX及びコピーでの情報提供サービスは行っておりません。統計データの入手につきましては、経済産業省資源エネルギー庁ホームページ、あるいは印刷物で閲覧していただくことになります。閲覧は、経済産業省図書館、資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室(ただし、平成28年1月分調査結果以降のもの)、各地の経済産業局の統計主管課等で閲覧出来ます。

経済産業省特定業種石油等消費統計調査(石油等消費動態統計調査)とエネルギー消費統計調査は似たような調査だと思うのですが、どう違うのですか?

経済産業省特定業種石油等消費統計調査は、「製造業」のうち、「パルプ・紙・板紙製品」、「化学工業製品」、「化学繊維製品」、「石油製品」、「窯業・土石製品」、「ガラス製品」、「鉄鋼製品」、「非鉄金属地金」及び「機械器具」を製造する9業種のうち、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和55年通商産業省令第30号)で定める範囲に属する事業所を調査対象として、第1号から第9号までの9種類の調査票を用いて毎月調査を実施しています。

調査対象事業所数は約1300の全数調査(事業従事者数一定規模以上の悉皆調査)であり、主な調査事項は、燃料、電力、蒸気それぞれの購入量(受入量)、消費量、販売量(払出量)等です。

他方、エネルギー消費統計調査は、我が国の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別、都道府県別に把握し、エネルギー・環境政策の企画・立案を図るための基礎資料を得ることを目的に平成19年度の年間実績調査から開始した、統計法に基づく一般統計調査です。この調査は、経済産業省特定業種石油等消費統計調査が対象としない範囲の製造業と、非製造業(農林水産業・鉱業・建設業)及び商業・サービス業の事業所を調査対象として、8種類の調査票によって年に一度調査を実施しています。

調査対象事業所数は約18万の標本調査(一部悉皆調査を併用)であり、主な調査事項は、燃料、電力、熱源(蒸気、温水、冷水、その他)それぞれの購入量(受入量)、消費量、販売量(払出量)、自家発電設備による発電量、従業者数、延べ床面積、売上高等です。

エネルギー消費統計調査は、経済産業省特定業種石油等消費統計調査が対象としてこなかった統計未整備分野を対象に実施されており、エネルギー消費統計調査の調査対象からは経済産業省特定業種石油等消費統計調査の調査対象が除外されています。両調査の調査範囲は重複することなく互いに独立しており、両調査の結果を合わせたものが産業部門及び業務部門におけるエネルギー消費量全体ということになります。なお、エネルギー消費統計は、自身の調査結果に基づく全国集計値のほか、経済産業省特定業種石油等消費統計調査の結果を取り込んだ全国集計値もとりまとめて参考資料として公表しています。

回答をまとめた一覧表

エネルギー消費統計調査の概要

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最終更新日:2024年3月1日