調査の概要(エネルギー消費統計調査)
調査の目的
我が国の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために統計調査を実施する。
調査の沿革
- 【調査開始年】
- 平成20年開始
- 【調査の沿革】
-
中国を初めとするアジア諸国のエネルギー需要の増大により、今後エネルギー需給が国際的に逼迫することが予想される中で、IEA(国際エネルギー機関)等の国際機関からは、各国においてエネルギー需給実態をより精緻に定量的に把握を行うことが求められている。
特に、地球温暖化問題については、我が国では平成14年6月に京都議定書を国会承認し、温室効果ガスの削減目標(90年度比▲6%)を達成することを国際的に約束している。その具体的取組みとして、平成17年4月に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」においては、「部門別の排出実態をより正確に把握するとともに、各主体による対策の実施状況の評価手法を精査するため、活動量として用いる統計の整備」を行うことが定められた。温室効果ガスのうち、二酸化炭素(CO2)については、その約9割がエネルギー起源であり、国民の経済社会活動全般にわたるエネルギー消費実態をより精緻に把握することが必要となっている。
他方、現在の我が国のエネルギー分野の統計についてはいくつかの課題が指摘されており、我が国における国及び地方自治体レベルでのエネルギーの適正な利用の推進、地球環境問題への対応など、現下の諸情勢をふまえたエネルギー・環境政策の企画・立案を図るためには、エネルギー消費の地域別、業種別等に把握し、エネルギー消費構造を精緻に分析できるような統計を早急に整備する必要があるため、平成16年度より2度の試験調査、平成18年度に予備調査を実施した。
平成19年度調査(平成20年4月実施)より、エネルギー消費統計調査として調査を実施する。
調査の根拠法令
統計法
調査の対象
- 【地域】
- 全国
- 【単位】
- 事業所
- 【属性】
-
- 「経済産業省特定業種石油等消費統計調査(基幹統計)」の「石油等消費動態統計」の全対象事業所は重複排除。
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)定期報告書提出対象事業所(第1種・第2種エネルギー管理指定工場)」のうち、「石油等消費動態統計」の対象事業所を除いた事業所を調査の対象とする。
- 前年度調査までの結果を基に作成した自家発電設備名簿に登載されている事業所(常用自家発電設備を所有または管理していると回答した事業所)については全数調査とする。
- 1、2、3以外の事業所については、事業所母集団データベースを母集団名簿とし、各事業所の熱量換算エネルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽出数を設定する。製造業については産業中分類、製造業以外については産業大分類での誤差が3%以下になるように目標精度を設定し、基本となるセル毎に無作為に調査対象となる事業所を選定する(※従業者数一定規模以上の事業所については、全事業所を調査対象)。ただし、以下の業種については、エネルギー消費量を調査する対象から除外する。
- 農業、林業(日本標準産業分類(第12回改定):大分類A)のうち、耕種農業(日本標準産業分類:小分 類011)及び畜産農業(日本標準産業分類:小分類012)。
- 電気業(日本標準産業分類:小分類331)のうち、「発受電月報」(電力調査統計)の報告対象の発電所。
- ガス業(日本標準産業分類:小分類341)のうち、ガス製造工場。
- 鉄道業(日本標準産業分類:小分類421)の本社等以外。
- 貸家業・貸間業(日本標準産業分類:小分類692)、駐車場業(日本標準産業分類:小分類693)のうち、個人経営の事業所。
- その他の宿泊業のうち、他に分類されない宿泊業(日本標準産業分類:細分類7599)。
- 【調査対象数】
- 約18万事業所
- 【回収率】
- 約63%(令和4年度エネルギー消費統計調査)
抽出方法
標本調査
- 【選定】
- 無作為抽出
- 【抽出方法】
- 事業所母集団データベースを母集団名簿とし、各事業所の熱量換算エネルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽出数を設定する。製造業については産業中分類、製造業以外については産業大分類での誤差が3%以下になるように目標精度を設定し、基本となるセル毎に無作為に調査対象となる事業所を選定する(※従業者数一定規模以上の事業所については、全事業所を調査対象)。
調査事項
- (1) 事業所の名称、所在地
- (2) エネルギー源別消費量又は消費金額(年度計)
- (3) エネルギー消費量と密接な関係を持つ「活動量」(従業者数、延床面積、売上高(公務を除く))
調査票
「令和6年度エネルギー消費統計調査」調査票・記入例・記入要領
調査の時期
- 調査周期
- 毎年
- 調査期日
- 原則として毎年度4月から3月末までの1年間。
- 実施期日
- 4月~6月15日
調査の方法
- 調査経路
- 民間委託先→調査客体
- 配布方法
- 郵送
- 収集方法
- 郵送
- ※「政府統計オンライン調査システム」の利用によるインターネットでの回答提出が可能です。利用の際は「オンライン調査利用の手引」(PDF形式)にそってシステムの利用登録、電子調査票の取得を行ってください。
民間委託の状況
- 民間委託の有無
- 有
統計の利活用の状況
- 【国や地方公共団体での利活用例】
-
- 総合エネルギー統計を作成するための基礎資料
- 地球温暖化対策推進大綱の評価・見直し等に係る基礎資料
- 省エネルギー対策に関する政策の基礎資料 等
- 【民間分野での利活用例】
-
- 各業界における省エネルギー対策に関する基礎資料
- 各業界における温暖化効果ガス排出量の推計のための基礎資料
その他
なし
最終更新日:2025年4月18日