省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について

適用手続き

認定管理統括事業者が申請者となる場合の手続きの流れ(認定管理統括事業者が取得等する場合 / 管理関係事業者が取得等する場合 / 加盟者が、加盟する連鎖化事業に使用される設備を取得等する場合)

確認申請書の提出から税務申告までの流れを示した図。
①高度省エネルギー増進設備等に関する投資計画の確認申請書の提出
②高度省エネルギー増進設備等に関する投資計画の確認書の交付
③管理関係事業所又は特定加盟分の確認書を送付
④税務申告

  • ①  確認申請書を作成し、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等に提出して下さい。 認定管理統括事業者自身が設備等の取得等を行わず、管理関係事業者又は特定加盟者のみが税制の適用を受けようとする場合でも、認定管理統括事業者が管理関係事業者又は特定加盟者の設備等の取得等を取りまとめ、申請を行って下さい。
  • ②  確認書交付の要件を満たす場合、経済産業局等が確認申請書を受領してから30日以内を目途に経済産業局等より確認書が交付されます。
    確認申請に管理関係事業者又は特定加盟者による設備等の取得等が含まれる場合には、認定管理統括事業者宛の確認書のほかに、管理関係事業者宛又は特定加盟者宛の確認書も併せて交付され、認定管理統括事業者に送付されます。
    管理関係事業者又は特定加盟者宛の確認書を受領したら、該当の管理関係事業者又は特定加盟者に速やかに送付して下さい。
    また、経済産業局等の確認作業に際して、追加資料の提出を依頼する場合がありますので、連絡を受けた場合に速やかにご対応下さい。
  • ③  確認書は、税務申告の際に添付する必要はありませんが、租税特別措置法施行規則第5条の7及び第20条の2にて、確認書を保存することが税の適用要件と定められているため、確認書は税制適用を受ける各事業者において、原則5年間、保存して下さい。

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