省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について

適用手続き

特定連鎖化事業者が申請者となる場合の手続きの流れ
(特定連鎖化事業者が取得等する場合 / 加盟者が、加盟する連鎖化事業に使用される設備を取得等する場合)

確認申請書の提出から税務申告までの流れを示した図。
①税制措置を受けようとする特定連鎖化事業者は、経済産業局に対して、高度省エネルギー増進設備等に関する投資計画の確認申請書を提出します。特定連鎖化事業者自身が設備等の取得等を行わず、連鎖化事業に加盟する加盟者のみが税制の適用を受けようとする場合でも、特定連鎖化事業者が加盟者の設備等の取得等を取りまとめ、申請書の提出を行ってください。
②申請書提出後30日以内を目途に経済産業局から高度省エネルギー増進設備等に関する投資計画の確認書の交付を受けます。
③確認申請に加盟者による設備等の取得等が含まれる場合には、特定連鎖化事業者宛の確認書のほかに、加盟者宛の確認書も併せて交付され、特定連鎖化事業者に送付されます。加盟者宛の確認書を受領したら、該当の加盟者に速やかに送付してください。
④確認書の交付を受けた特定連鎖化事業者及び加盟者は、税務申告を行います。尚、この際に確認書を添付する必要はなく特定連鎖化事業者及び加盟者にて、個人の場合は5年間、法人の場合は7年間(繰越欠損金の生じた事業年度については10年間)それぞれ保存してください。

  • ①  確認申請書を作成し、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等に提出してください。特定連鎖化事業者自身が設備等の取得等を行わず、特定加盟者のみが税制の適用を受けようとする場合でも、特定連鎖化事業者が特定加盟者の設備等の取得等を取りまとめ、申請を行ってください。
  • ②  確認書交付の要件を満たす場合、経済産業局等が確認申請書を受領してから30日以内を目途に経済産業局等より確認書が交付されます。
    確認申請に特定加盟者による設備等の取得等が含まれる場合には、特定連鎖化事業者宛の確認書のほかに、特定加盟者宛の確認書も併せて交付され、特定連鎖化事業者に送付されます。
    特定加盟者宛の確認書を受領したら、該当の特定加盟者に速やかに送付してください。
    また、経済産業局等の確認作業に際して、追加資料の提出を依頼する場合がありますので、連絡を受けた場合に速やかにご対応ください。
  • ③  確認書は、税務申告の際に添付する必要はありません。但し、租税特別措置法施行規則第5条の7及び第20条の2にて、確認書を保存することが税の適用要件と定められているため、確認書は税制適用を受ける各事業者において、原則5年間、保存してください。

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