省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について
概要と対象者
税額控除の対象となる中小事業者・中小企業者等
本税制において税額控除の適用を受けることができる中小企業者等とは、次の法人及び個人をいいます。
- 租税特別措置法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(同項 第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除きます。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等(以下「農業協同組合等」といいます。)で、青色申告書を提出する法人
- 租税特別措置法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人(同項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除きます。)又は連結親法人である農業協同組合等に該当する連結法人
- 租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出する個人
なお、中小企業者等に該当するかどうかは、自社内の税務申告を担当する部門又は税理士等にご確認ください。
最終更新日:2019年4月3日