山形県遊佐町沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
青森県沖日本海(南側)について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
長崎県西海市江島沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
新潟県村上市及び胎内市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
秋田県八峰町及び能代市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
秋田県由利本荘市沖(北側)について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
秋田県由利本荘市沖(南側)について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
千葉県銚子市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。
長崎県五島市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。