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洋上風力発電関連制度

 

促進区域の指定

山形県遊佐町沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和5年9月1日)

山形県遊佐町沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和5年10月3日)

青森県沖日本海(南側)

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和5年9月1日)

青森県沖日本海(南側)について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和5年10月3日)

長崎県西海市江島沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和4年8月25日)

長崎県西海市江島沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和4年9月30日)

新潟県村上市及び胎内市沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和4年8月25日)

新潟県村上市及び胎内市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和4年9月30日)

秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和4年8月25日)

秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和4年9月30日)

秋田県八峰町及び能代市沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和3年8月11日)

秋田県八峰町及び能代市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和3年9月13日)

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和2年6月16日)

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和2年7月21日)

秋田県由利本荘市沖(北側)

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和2年6月16日)

秋田県由利本荘市沖(北側)について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和2年7月21日)

秋田県由利本荘市沖(南側)

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和2年6月16日)

秋田県由利本荘市沖(南側)について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和2年7月21日)

千葉県銚子市沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和2年6月16日)

千葉県銚子市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和2年7月21日)

長崎県五島市沖

促進区域の指定の案の公告及び縦覧(令和元年12月6日)

長崎県五島市沖について、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の利用に係る海域の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定による指定をしようとするので、以下の通り、この旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添え、当該公告から2週間公衆の縦覧に供することとする。

促進区域の指定(令和元年12月27日)