【 制度に関して 】
- Q1 2019年に固定価格買取制度の買取期間が終わると聞いたのですが、国は買取制度をやめるのですか。
- Q2 買取期間満了後に何もしないで放置しているとどうなるのですか。
- Q3 買取期間が満了した後は、無償引き取りになると聞いたのですが本当ですか。
- Q4 買い手不在時に、一般送配電事業者が余剰電力を無償で引受けるのは、不当な利益を得ることになるのではないですか。
【 自家消費・売電に関して 】
- Q1 自分の買取期間満了時期を知りたいのですが、どうすればよいですか。
- Q2 買取期間満了後も引き続き余剰電力を売電したい、もしくは蓄電池等を導入して自家消費を拡大したいのですが、どうすればよいですか。
- Q3 買取期間満了後も引き続き余剰電力を売電したいのですが、いくらで買い取ってもらえますか。また、売電価格はいつわかりますか。
- Q4 蓄電池や電気自動車などと組み合わせて自家消費した場合と、これまでと同じ電力会社や別の小売電気事業者に売電する場合とでは、どちらが買取期間満了者にとってお得ですか。
- Q5 離島では、買取期間満了後は、一般送配電事業者が無償で引き受けてしまうことになるでしょうか。
【 事業展開に関して 】
- Q1 買取期間満了者に対して、自社の製品・サービスを提供したいのですが、営業活動を行う上で参考となる情報はありますか。
- Q2 買取期間満了者に対して、自社の製品・サービスを提供したいのですが、既存の買取事業者の方が優位な立場にあるのではないでしょうか。
【 その他 】
【 制度に関して 】
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Q1 2019年に固定価格買取制度の買取期間が終わると聞いたのですが、国は買取制度をやめるのですか。
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A1 固定価格買取制度自体が2019年に終了するわけではありません。
住宅用太陽光発電の余剰電力は、固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。
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Q2 買取期間満了後に何もしないで放置しているとどうなるのですか。
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A2 買取期間の満了後も契約が自動継続となっている場合は、新しい単価で継続して買取が行われます。
一方で、契約が自動継続となっていない場合は、いずれかの小売電気事業者へ申込みのうえ、買取契約を結ばない限り、買取者が不在となってしまうため、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受けることになります。
このため、引き続き余った電気の売電を希望される場合は、今後様々な事業者から発表される買取メニューをご確認いただき、買取期間の満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択のうえ、事業者へお申込みください。
なお、事業者の手続きに一定の期間を要しますので、早めのお申込みをお勧めします。
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Q3 買取期間が満了した後は、無償引き取りになると聞いたのですが本当ですか。
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A3 買取期間が満了した後の余剰電力が、必ず無償引き取りになるわけではありません。
①蓄電池や電気自動車などと組み合わせて自家消費を拡大することもできますし、
②引き続き、これまでと同じ電力会社や別の小売電気事業者に売電することもできます。
どの小売電気事業者とも買取等の契約を締結していない場合のみ、自家消費できなかった余剰電力について一時的・例外的な「受け皿」として一般送配電事業者が無償で引受けることになります。
なお、買取期間満了の6か月から4か月前(買取者のシステム都合によっては3か月前)を目途に、買取期間の満了時期や必要な手続きなどについて記載した通知が届くことになっています。
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Q4 買い手不在時に、一般送配電事業者が余剰電力を無償で引受けるのは、不当な利益を得ることになるのではないですか。
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A4 買取期間満了後、
○小売電気事業者やアグリゲーターとの売電契約の切替が滞ってしまった
○売電契約先が倒産してしまった
といった場合に、一時的に余剰電力の買い手が不在(無契約での逆潮流)になるケースが生じる可能性があります。
こうした場合、無契約だからという理由で余剰電力の系統への逆潮流ができないように解列してしまうと、住宅用太陽光発電の場合は、配線状況によっては電気の供給まで遮断され、過大な不利益になってしまうことが懸念されます。
このため、無契約の逆潮流による買手不在の余剰電力については、一時的・例外的な「受け皿」として一般送配電事業者が引き受けることを、政府の審議会で、一般送配電事業者に要請し、了承されています。
なお、一般送配電事業者は売手と買手があらかじめ決まっている電気を運ぶこと(託送供給)をその業務としているため、計画にない「買手不在の余剰電力」はむしろ周波数調整の負担を増す可能性があり、無償だからといって一般送配電事業者の利益になるわけではありません。
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【 自家消費・売電に関して 】
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Q1 自分の買取満了時期を知りたいのですが、どうすればよいですか。
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A1 住宅用太陽光発電の固定価格での買取期間は10年間と定められており、具体的な買取満了時期については、買取りを行っている電気事業者と締結した契約書や案内書、検針票などにより具体的な買取開始時期を確認することで買取満了時期が分かります。
また、(新築で太陽光パネルを設置した場合は住み始めた時期など)発電を開始したおおよその時期から買取満了時期を推測することができます。
なお、買取期間満了の6か月から4か月前(買取者のシステムの都合によっては3か月前)を目途に、現在買取りを行っている事業者から、買取期間の満了時期などについて通知が届くことになっています。
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Q2 買取期間満了後も引き続き余剰電力を売電したい、もしくは蓄電池等を導入して自家消費を拡大したいのですが、どうすればよいですか。
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A2 売電の契約をしたいと考えている相手先の小売電気事業者(もしくは蓄電池の販売メーカーなど)に御相談ください。
なお、買取期間満了後の電気の買取を希望する小売電気事業者一覧を掲載し、順次更新していきますので、ご自身のエリアでサービスを提供している事業者を探す際にご活用ください。
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Q3 買取期間満了後も引き続き余剰電力を売電したいのですが、いくらで買い取ってもらえますか。また、売電価格はいつわかりますか。
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Q4 蓄電池や電気自動車などと組み合わせて自家消費した場合と、これまでと同じ電力会社や別の小売電気事業者に売電する場合とでは、どちらが買取期間満了者にとってお得ですか。
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A4 電気料金や蓄電池の価格及び小売電気事業者等の買取メニューによっても異なるため、一概にどちらが経済的にメリットがあるかということを申し上げることはできません。
ご自身にあった使い方を検討し、選択いただければと思います。
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Q5 離島では、買取期間満了後は、一般送配電事業者が無償で引き受けてしまうことになるでしょうか。
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A5 離島においては、小売供給を担う一般送配電事業者が買取メニュー等を定めて提示することを国から要請しています。
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【 事業展開に関して 】
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Q1 買取期間満了者に対して、自社の製品・サービスを提供したいのですが、営業活動を行う上で参考となる情報はありますか。
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A1 どの地域にどれくらいのFIT買取期間満了者がいるか、市町村別の買取期間満了予定件数(2019年~2023年合計)を公開していますので、営業活動の目安としてご活用ください。
なお、買取期間満了となる個人を特定した情報の提供依頼については、個人情報保護の観点からお断りしております。
また、買取期間満了者が売電先を選択できるように売電できる事業者一覧を掲載していますので、掲載を希望する小売電気事業者は「売電事業者登録」から登録してください。
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Q2 買取期間満了者に対して、自社の製品・サービスを提供したいのですが、既存の買取事業者の方が優位な立場にあるのではないでしょうか。
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A2 現在、固定価格買取制度の買取りを行っている大手電力会社(旧一般電気事業者(小売))の市場での競争力を踏まえ、政府の審議会において、旧一般電気事業者(小売)が買取期間満了者との契約を締結する際に一定の制約を設けることが議論されました。
具体的には、例えば、旧一般電気事業者(小売)が、買取期間満了後に締結する1回目の買取り等の契約については、違約金など契約の解除を制限する条項は設けないことが望ましいとされ、その旨を国として要請し、了承されています。
(なお、蓄電池等の設備設置など、旧一般電気事業者(小売)の負担による相当程度の設備投資が必要なメニューの場合はこの限りではありません。)
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【 その他 】
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Q1 訪問販売で強引に勧められて、その場で契約してしまいました。契約を解除したいがどうしたらよいですか。
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A1 解約したい場合はクーリング・オフ制度を利用することができます。クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約した場合、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。詳しくは、消費者生活相談窓口にご相談ください。(消費者ホットライン TEL:188)
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Q2 太陽光パネルが古くなったので、買取期間満了を機に新しいパネルに更新し、再度、固定価格買取制度を利用することは可能ですか。
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A2 一度、固定価格買取制度で支援を受けた方は、同じ場所で太陽光発電設備を更新したとしても、再度支援を受けることはできません。
一般に、太陽光パネルは20~30年間又はそれ以上発電し続けることが可能です。さらに、住宅用太陽光発電設備については、最初の10年間は制度に基づく買取が行われ、その後少なくとも10年間は自家消費や自由契約での売電が行われることを想定して制度設計されています。
固定価格買取制度による支援終了後も、自立的な電源として発電していただき、引き続き再生可能エネルギーの推進にご協力いただくようお願いいたします。
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Q3 蓄電池を設置しようと思いますが、FITの変更認定申請は必要になりますか。
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A3 FIT認定後に蓄電池を設置する場合は「自家発電設備等の変更」に該当するため、買取期間終了後であっても、廃止届出が受理されるまでは、現行制度の下ではFIT認定事業である以上は変更認定を受ける必要があります。
しかしながら、買取期間終了後も、変更認定を受けなければ蓄電池等の設置ができない扱いとすることは合理的でないことから、2019年8月2日に関係法令の改正を行い、買取期間終了後、廃止届出が受理されるまでの間に、FIT認定設備に蓄電池等の設置などの事業計画変更を行う場合は、変更認定ではなく事前変更届出で足りることとしました。
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