平成29年8月31日にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の施行規則と告示が改正されました。今回の改正内容について、大変多くのお問い合わせをいただいておりますので、改正のポイントを解説します。
「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わります。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格が変更認定時の価格に変更されます。(施行規則第9条第11項、告示第2条第7項関係)
(1)太陽光パネルを増設したり、効率の良い太陽光パネルを使用したりすることにより、太陽光パネルの合計出力100kW以下の発電設備であれば3%以上の増加、合計出力100kW以上の発電設備であれば3kW以上の増加があった場合に、価格が変わります。例えば、太陽光パネルの合計出力49.5kWの施設が51.0kWになる場合は、3.03%の増加となるため価格が変わります。
(2)太陽光パネルの枚数を減らすことなどにより、合計出力が20%以上減少する場合は、価格が変わります。
電力会社(送配電事業者)との間の接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要になります。(施行規則第9条第10項、告示第2条第6項、第7項関係)
(1)工事費負担金を支払わない、又は出力制御ルールに基づく出力制御に応じない等の理由で、一度接続契約が解約になり、その後に再締結する場合
(2)事業者の申し出により、
・接続先の送電系統(ネットワーク)の変更(移設の場合を除く)
・新設アクセス線の施設方法の変更(架空線↔地中線)
・新設アクセス線の施設者の変更(申請者→一般送配電事業者)
があり、再接続検討がなされ、その後に再締結する場合
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。(施行規則附則第6条第5項関係)
申請時に提出していただく本人確認の書類が、戸籍謄本以外に、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍抄本でも認められるようになりました。(施行規則第4条の2関係)
政府が公表する事業計画情報に、太陽電池の合計出力が追加されました。(施行規則第7条関係)
今回の改正事項に合わせて、新規の認定申請様式、変更認定申請様式、事前・事後変更届出様式が変更になります。
その他、施行規則・告示の改正内容の詳細については、以下施行規則・告示案のパブリックコメント[外部サイト]の「意見公募の結果について」をご覧ください。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先