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FIT・FIP制度

 

平成29年8月31日公布・施行のFIT法施行規則・告示改正のポイント

平成29年8月31日にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の施行規則と告示が改正されました。今回の改正内容について、大変多くのお問い合わせをいただいておりますので、改正のポイントを解説します。

改正ポイント 1

「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わります。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格が変更認定時の価格に変更されます。(施行規則第9条第11項、告示第2条第7項関係)

よくあるお問い合わせ

すべての太陽光発電設備が対象ですか?
10kW未満の設備は対象外です。
具体的にどういう場合に価格が変更になるのですか?
認定をとった後に、太陽光パネルの合計出力に以下の変更があった場合、価格が変わります。

(1)太陽光パネルを増設したり、効率の良い太陽光パネルを使用したりすることにより、太陽光パネルの合計出力100kW以下の発電設備であれば3%以上の増加、合計出力100kW以上の発電設備であれば3kW以上の増加があった場合に、価格が変わります。例えば、太陽光パネルの合計出力49.5kWの施設が51.0kWになる場合は、3.03%の増加となるため価格が変わります。
(2)太陽光パネルの枚数を減らすことなどにより、合計出力が20%以上減少する場合は、価格が変わります。

増加分だけが価格変更になりますか?
増加分だけではなく、発電設備全体の調達価格が変更認定時の価格に変更されます。
3%未満かつ3kW未満の増加であれば、変更認定申請は不要ですか?
太陽光パネルの合計出力を変更する場合は、全て変更認定申請が必要になります。
ただし、3%未満かつ3kW未満の増加であれば、価格は変更にはなりません。
過積載は、今後は禁止ですか?
過積載にはメリットもあるので、禁止にはしません。新規の認定申請時に過積載状態で申請をしても認定を取得することができます。ただし、認定取得後に事後的にパネルを増設する場合は、価格を変更して事業を継続していただくことになります。

改正ポイント 2

電力会社(送配電事業者)との間の接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要になります。(施行規則第9条第10項、告示第2条第6項、第7項関係)

よくあるお問い合わせ

主要な事項とは何のことですか?
主要な事項とは、契約の前提となる重要な事項のことを指し、具体的に以下のような場合に価格が変更になります。

(1)工事費負担金を支払わない、又は出力制御ルールに基づく出力制御に応じない等の理由で、一度接続契約が解約になり、その後に再締結する場合
(2)事業者の申し出により、
・接続先の送電系統(ネットワーク)の変更(移設の場合を除く)
・新設アクセス線の施設方法の変更(架空線↔地中線)
・新設アクセス線の施設者の変更(申請者→一般送配電事業者)
があり、再接続検討がなされ、その後に再締結する場合

主要な事項が変更された際、変更認定申請をする場合は、何の項目を変更する申請をすれば良いのですか?
「接続契約締結日」を変更して下さい。その際、「主要な事項の変更による再締結」であることが分かる、接続同意書類を添付して下さい。
引越しで接続契約を再締結する場合も「接続契約日」の変更手続きは必要ですか?また、その場合に価格も変わりますか?
引越しや移設の場合は、「接続契約日」の変更手続きは必要ありませんし、価格も変わりません。Q1のお答えで記載した内容以外の理由で接続契約が再締結される場合は、「接続契約日」の変更手続きは不要です。

改正ポイント 3

新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。(施行規則附則第6条第5項関係)

よくあるお問い合わせ

10kW未満の太陽光以外の発電設備については、締め切りは変わりませんか?
10kW未満太陽光以外については、締め切りは9月30日のままです。
締め切りを過ぎると認定が失効になりますか?
すぐに失効にはなりませんが、提出が確認できない場合は、聴聞の対象になり、認定が取り消される可能性があります。

改正ポイント 4

申請時に提出していただく本人確認の書類が、戸籍謄本以外に、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍抄本でも認められるようになりました。(施行規則第4条の2関係)

よくあるお問い合わせ

新規の申請時の本人確認書類だけが緩和されたのですか?
新規申請に加え、変更認定申請の際の本人確認の書類も緩和されます。

改正ポイント 5

政府が公表する事業計画情報に、太陽電池の合計出力が追加されました。(施行規則第7条関係)

よくあるお問い合わせ

すべての太陽光設備が対象ですか?
10kW未満の設備は対象外です。

改正ポイント 6

今回の改正事項に合わせて、新規の認定申請様式、変更認定申請様式、事前・事後変更届出様式が変更になります。

よくあるお問い合わせ

施行日以降に古い申請様式で提出した場合、受け付けてもらえませんか?
古い申請様式では受け付けることができません。紙媒体で提出される方は、平成29年8月31日に更新された、新しい申請様式を下記よりダウンロードしてください。

(1)新規の認定申請様式はこちら
(2)変更認定申請様式、事前・事後変更届出様式はこちら

その他、施行規則・告示の改正内容の詳細については、以下施行規則・告示案のパブリックコメント[外部サイト]の「意見公募の結果について」をご覧ください。

  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    044-952-7917
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

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