平成29年8月31日にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の施行規則と告示が改正されました。今回の改正内容について、大変多くのお問い合わせをいただいておりますので、改正のポイントを解説します。
「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わります。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格が変更認定時の価格に変更されます。(施行規則第9条第11項、告示第2条第7項関係)
電力会社(送配電事業者)との間の接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要になります。(施行規則第9条第10項、告示第2条第6項、第7項関係)
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。(施行規則附則第6条第5項関係)
申請時に提出していただく本人確認の書類が、戸籍謄本以外に、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍抄本でも認められるようになりました。(施行規則第4条の2関係)
政府が公表する事業計画情報に、太陽電池の合計出力が追加されました。(施行規則第7条関係)
今回の改正事項に合わせて、新規の認定申請様式、変更認定申請様式、事前・事後変更届出様式が変更になります。
その他、施行規則・告示の改正内容の詳細については、以下施行規則・告示案のパブリックコメント[外部サイト]
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