なっとく!再生可能エネルギー ロゴ
 
 

なっとく!再生可能エネルギー ロゴ

 

FIT・FIP制度

 

50kW未満太陽光の変更申請手続の方法

変更手続の流れ

太陽光50kW未満の場合

認定申請様式

  • STEP 1
    再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]」にログインし、「認定設備」から変更したい認定事業計画の設備IDを選択後、変更手続の種類を選択してください。
  • STEP 2
    申請又は届出情報を入力し、添付書類をPDF又はZIP形式でアップロードし、申請又は届出内容を登録してください。
    ※代行事業者が申請する場合、設備設置者からの委任状及び印鑑証明書(申請日より3ヶ月前から当該申請日までの間に発行された原本に限る。)を添付してください。
    ・委任状様式はこちら[Word形式](240522更新)
  • STEP 3
    代行事業者が申請する場合、STEP2で入力した申請又は届出内容に問題がないか設備設置者に確認のメールが送信されます。設備設置者はメールでの指示に従って、「再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]」より申請・届出内容を確認の上、「承諾」又は「拒否」を行ってください。
    「承諾」が確認されてから審査が開始します。申請してから認定まで3ヶ月程度(10kW未満太陽光は2~3ヶ月程度)かかります。
  • STEP 4
    審査が完了すると、その旨が設備設置者及び代行事業者(設備設置者が自ら行っている場合には設備設置者のみ)にメールで届き、変更認定については「再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]」で変更認定通知書がダウンロードできるようになります。

変更手続の種類

事業計画の内容を変更する場合は、その内容に応じて、(1)変更認定申請、(2)事前変更届出、(3)事後変更届出のいずれかの手続を行ってください。添付書類は、各操作マニュアルでご確認下さい。
具体的な変更内容ごとの必要な書類については「変更内容ごとの変更手続の整理表」[PDF形式](240415更新)をご覧ください。

変更手続
変更認定 事前変更届出 事後変更届出
操作マニュアル 【変更認定申請】
[外部リンク・PDF形式]
【事前変更届け出】
[外部リンク・PDF形式]
【事後変更届け出】
[外部リンク・PDF形式]
参考様式 事業譲渡証明書[Word形式](190401更新)(再生可能エネルギー発電事業を他者に譲渡する場合であって譲渡人の承諾を得た事実を証する書類として、家族間での譲渡など、契約書を締結しない場合に添付が必要)(記載例はこちら[PDF形式](190401更新)) 相続証明書[Word形式](250401更新)(相続に伴う事業者変更を行う場合であって、遺産分割協議書に具体的な相続資産が明記されていない場合に添付が必要)(記載例はこちら[PDF形式](250401更新))
太陽光発電設備の出力を10kW以上から10kW未満に変更するため、申請書を提出する場合、「太陽光発電設備の出力減少に伴う廃棄の実施状況等報告書」を添付すること。
太陽光発電設備の出力減少に伴う廃棄の実施状況等報告書[Word形式](231005更新)
  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    044-952-7917
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

    【受付時間 平日9:20~17:20】
    (土日祝、センター所定休日を除く)
    0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)