9月17日(金)15:00-17:00でオンライン説明会を開催致しました。
動画はこちらからご覧ください。
令和4年4月1日より、電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法は改正され、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法となります。改正の概要は以下のとおりです。
再生可能エネルギー発電事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促すため、固定価格で買い取る制度(FIT制度)に加えて、新たに、市場価格をふまえて一定のプレミアムを交付する制度(FIP制度)を創設します。
これまで地域の送配電事業者が負担していた、再生可能エネルギーの導入拡大に必要な地域間連系線等の系統増強の費用の一部を、賦課金方式で全国で支える制度を創設します。
太陽光発電設備が適切に廃棄されない懸念に対応するため、発電事業者に対し、廃棄のための費用に関する外部積立て義務を課します。
未稼働案件の系統容量を適切に開放し、新規事業者による活用を可能にするため、新たに失効期限を設定します。
FIP制度は、再エネ自立化へのステップとして、電力市場への統合を促しながら、投資インセンティブが確保されるように支援する制度。そのため、FIP制度を構成する各要素について、FIT制度から他電源と共通の環境下で競争するまでの途中経過として位置づけ。
FIP制度における卸電力取引市場の価格の参照方法等を踏まえたプレミアム・収入(単価、月間・年間総額)の簡易シミュレーションツールを公開致します。電源種や発電エリア、基準価格等を入力すると、収入が計算されます。
参照価格の決定に必要となるデータ等は以下のURLにて公表されております。
FIP認定設備としての電力供給開始までは様々な作業や手続きがあり、国からの事業計画認定に当たっては、あらかじめ電力会社へ発電量調整供給契約について申込をする必要があります。以下は、個別のケースに応じて順番が前後することもありますので、あくまでモデルケースとしてご紹介します。
廃棄等費用の確実な積立てを担保するために、10kW以上のすべての太陽光発電のFIT・FIP認定事業(ただし、複数太陽光発電設備設置事業を含む。)を対象とし、認定事業者に対して、原則として、源泉徴収的な外部積立てを求める制度。
系統が有効活用されない状況を是正するため、認定後、一定期間内に運転開始しない場合、当該認定を失効。
各電力会社は、2021年10月1日より、系統連系工事着工申込書の受領を開始致します。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
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