災害時連携計画について
電気事業法に基づき、一般送配電事業者は、共同して、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(災害時連携計画)を作成し、電力広域的運営推進機関を経由して経済産業大臣に届け出ることになっております。
災害時連携計画(変更)の届出を受け付けました(2024年3月27日)
経済産業省は、電気事業法第33条の2第1項の規定に基づき、本日、一般送配電事業者10社が変更した災害時連携計画の届出を受け付けました。
1.経緯
昨今の激甚化する自然災害による変電所浸水時などの復旧対応にあたり、一般送配電事業者は、移動用変電設備を活用するケースが増えています。今後、広域に亘る災害に備え、復旧対応の早期化のため、一般送配電事業者各社が保有する移動用変電設備の融通について、一般送配電事業者相互の連携が必要となっております。
2.概要
こうした経緯を踏まえ、以下のような変更を行っております。
・一般送配電事業者間で平時から連携体制を構築することにより、非常災害時における
停電復旧を迅速に行うことを目的に、移動用変電設備(移動用開閉器、移動用変圧器)
に関する保有状況、融通方法等を追加
これにより、災害時に変電所の設備が被害を受けた際に、自社が保有する移動用変電設備での対応が困難な場合には、他の一般送配電事業者が保有する移動用変電設備を融通し、早期復旧を図ります。
3.関連資料
4.過去の届出
過去の災害時連携計画の届出については、以下のホームページを御覧ください。
最終更新日:2024年7月17日