温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について -熱供給事業者別排出係数-
令和7年2月21日
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第6項第2号及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2第3項の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、熱供給事業者の基礎排出係数及び調整後排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注1)となっております。
熱供給事業者におかれましては、「熱供給事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(20250220資庁第1号・20250217G局第3号・環地温発第2502204号。以下「通達」という。)」に基づき、下記要領により事業者別排出係数の算出を行い、「温対法における特定排出者の他の者から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定等に用いられる排出係数について」(以下、「様式」という。)に従ってご記入頂き、算出の根拠注2)とともに経済産業省及び環境省に御報告ください。
また、令和5年度、熱供給事業者に熱を販売(卸売)された熱供給事業者におかれましては、下記要領により事業者等別の基礎排出係数等を算出し、当該係数を熱供給事業者の求めに応じて提供していただきますようお願い申し上げます。
なお、当該係数の算出に係る根拠については、経済産業省 資源エネルギー庁から委託を受けた株式会社三菱総合研究所より御質問等させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
- 注1)
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- 公表対象は、令和5年度に熱の供給を行った希望する熱供給事業者となります。
- 今回公表する事業者別排出係数は、温対法に基づき、特定排出者が令和6年度の温室効果ガス算定排出量(基礎排出量)及び調整後温室効果ガス排出量(調整後排出量)を報告する際、熱の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。
- 注2)
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- 算出の根拠は、「2.算出方法」に記載する様式の表1~11に加え、調整後排出係数の算出に用いた国内及び海外認証排出削減量の排出量調整無効化に係る情報及び、非化石証書の取得量についても必要です。なお、事業者が料金メニューに応じた排出係数(以下「メニュー別排出係数」という。)の公表を希望する場合は、メニュー別の様式への記入が必要となります。
記
1.算出報告期限
- 令和7年6月6日(金)
2.算出方法
3.スケジュール
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3月24日
6月6日 -
事業者向け説明会(予定)
詳細はこちらからご確認ください。
熱供給事業者の報告〆切 - 6月中下旬頃
- 事業者別排出係数の公表
※なお、令和8年2月以降のスケジュールに関しましては、確定次第更新いたします。
4.提出及びお問合せについて
以下の提出先メールアドレスに電子媒体で御提出ください。
なお、根拠資料(添付様式)ならびに国内及び海外認証排出削減量の排出量調整無効化に係る情報や非化石証書の取得量の提出に際して、様式への記入方法や排出係数の算出方法等ご不明な点等については、以下『熱供給事業者別排出係数の確認事務局』までご連絡ください。
熱供給事業者別排出係数の確認事務局
株式会社三菱総合研究所
メールアドレス: gas-heat-co2ef@ml.mri.co.jp
電話:080-2578-0100(平日 9:30~17:30)
- 注1:熱供給事業者別排出係数の確認業務は経済産業省資源エネルギー庁から株式会社三菱総合研究所に委託しています。
- 注2:上記事務局へのお問い合わせは可能な限りメールでお願いします。
5.制度担当者
- 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 熱供給産業室
- 電話:03-3501-1511(内線:4751)
最終更新日:2025年4月2日