合成メタン等調達費の承認申請について

新着情報



・合成メタン等調達費の承認申請マニュアルを公表しました。(令和8年6月30日)

1.概要

 2050年カーボンニュートラル実現に向けては、多様な手段を追求しながら、ガスの脱炭素化を進めていく必要があります。日本の都市ガスのカーボンニュートラル化を推進していくため、第7次エネルギー基本計画(2025年2月18日閣議決定)において、「2030年度において、供給量の1%相当の合成メタン又はバイオガス(以下「合成メタン等」という。)を導管に注入し、その他の手段と合わせてガスの5%をカーボンニュートラル化していくため、これらの導入目標をエネルギー供給構造高度化法の判断の基準等に位置付け、その導入コストのうち、ガスの一般的な調達費よりも割高になる部分は、ガス小売事業者間の公平な競争環境を整備する観点から、託送料金原価に含めることができる仕組みを構築する。」と位置づけられました。

 これを踏まえ、2025年7月15日にエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)及びガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)に基づく関連法令等の改正を実施しました。以下は、ガス小売事業者が、合成メタン等の調達に必要な資金を託送料金制度を活用して一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者を通じて回収しようとする場合の申請方法等を示すものです。具体的には、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第20条の3第1項及び第2項に基づいて、合成メタン等調達費の額等を申請し、3年ごとに経済産業大臣の承認を受けなければならないと規定されていることを受けて、ガス小売事業者に対して施行規則第20条の3第2項各号に定める事項及びその根拠を記載した書類の提出方法を示すマニュアルを策定致しました。

2.合成メタン等調達費の承認申請マニュアル

3.関係法令等

I. 法律及び関係下位法令

政令

省令

告示、通達他 様式等

4.参考資料・リンク

5.お問合せ先

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室
E-MAIL:exl-gasshijo-jisedai★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

最終更新日:2026年7月2日