水力発電の重要電源促進地点指定制度について
資源エネルギー庁
電力供給室
水力発電の重要電源促進地点指定に当たっては、新規に発電設備等の建設を行う場合を除き、下記の要件を全て満たすことを指定の判断基準としている。
- ① 既存設備をやむを得ない事情により廃止し、一部設備を改修する(設備更新)にとどまらず、発電施設の主要部分(発電機及び建屋の主要部に加え、少なくとも取水路又は放水路の一部)について新規で建設がなされること。
- ② 既存設備に比べ出力が向上しており、かつ、当該設備の利用率が全国の水力発電設備の平均利用率を上回り、年間可能発電電力量が既存設備を上回っていること。
- ③ 他の手法(単なる発電機の取り替え等)よりも経済性の面で優位な手法が採られていること。
(参考)重要電源促進地点の指定に関する規程(抄)
第4条2 資源エネルギー庁長官は、前項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知するとともに、併せて、申請された地点の所在地を管轄する市町村長及び都道府県知事へ通知するものとする。
- (1) 申請された地点の発電施設の設置の可能性に関する調査の開始又は予定段階以降の電源開発の計画であること。
- (2) 電源開発の計画の具体化の可能性が高い電源であること。
- (3) 電力需給対策上重要な電源であること。
- (4) 申請された地点の所在地を管轄する市町村長の同意を得られていること。
- (5) 指定により立地の促進が図られると見込まれること。
最終更新日:2023年8月16日