特定自家用電気工作物設置者の届出義務について
平成27年4月1日に施行された「電気事業法の一部を改正する法律」(第1弾)では、一定の要件を満たした発電用の自家用電気工作物を設置する者(特定自家用電気工作物設置者)の届出義務が定められています。届出に当たっては、下記の様式と記載要領を参考にしてください。
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- 特定電気工作物の設置の場所によって、宛名や届出先が異なりますのでご注意ください(詳しくは記載要領をご覧ください)。
- 記載要領は定期的に更新されますので、適宜確認してください。
- ダウンロード
- 記載要領とあわせて、よくあるご質問をまとめた Q&A もご覧ください。
- 特定自家用電気工作物設置者のエリア別一覧は こちら(EXCEL形式) をご覧ください。
※こちらのエリア別一覧は、需給ひっ迫時に自家発の発電余力を活用する観点から、
電気事業者が特定自家用電気工作物設置者に連絡ができるよう公表するものです。
詳細は以下をご覧ください。
(2021年7月12日 第37回電力・ガス基本政策小委員会 資料6 23ページ)
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/037_06_00.pdf
ご不明な点があれば、特定自家用電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局又は電力基盤整備課電力供給室までお問い合わせください(※管轄区域、連絡先等はこちら(PDF形式:137KB))。
本コンテンツは概ね過去3年度分を掲載しています。
以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページでご覧になることができます。
届出チェックリスト
- 届出における確認事項や添付書類をチェックリストにまとめました。届出を提出する際には、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
最終更新日:2024年6月12日