一般送配電事業者電気工作物変更届出について
平成28年4月1日に施行された「電気事業法の一部を改正する法律」(第2弾)では、電気事業者の区分の見直しが行われ、一般送配電事業者の区分が設けられました。
一般送配電事業を営もうとする場合は、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
また、一般送配電事業に供する電気工作物について、電気事業法第9条の規定に基づき、経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、変更を行う20日前までに経済産業省へ届出を、その他の変更については電気工作物が存在する地域の経済産業局に変更後、遅滞なく届出を行う必要があります。
電気工作物の変更届出(電気事業法第9条第1項及び第2項関係)に当たっては、下記様式、記載例などをご活用ください。
届出手続きのオンライン化について
- 電気工作物の変更(電気事業法第9条第1項及び第2項関係)に係る届出は電ガネットを積極的に活用ください。詳細は こちら をご覧ください。
ダウンロード
経済産業省令で定める重要な変更となる場合(経済産業省への届出の場合)
【送電用のものに係る変更】
- 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
- 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
- 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)
- 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更
【変電用のものに係る変更】
- 設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの
- 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
- 周波数の変更
- 電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
- 電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの
【発電用のものに係る変更】
- 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
- 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
【蓄電用のものに係る変更】
- 設置の場所又は周波数の変更
- 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
- 容量の変更
- <留意点>
- 変更届に図面等を添付される場合は、手続コスト軽減のため、既存の図面等を添付するようにしてください。
ご不明な点があれば、一般送配電事業の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局又は電力基盤整備課までお問合せください(※管轄区域、連絡先等はこちら(PDF形式:143KB))
最終更新日:2023年10月23日